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단어 상세정보

天皇の退位等に関する皇室典範特例法

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、平成29年法律第63号)は、第125代天皇明仁(在位∶1989年1月7日 - 2019年4月30日)の退位等に関して、皇室典範(昭和22年法律第3号)の特例を定めた日本の法律。

관련 단어

上皇 (天皇退位特例法)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。 上皇の敬称は、陛下とする。 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第

皇室典範

成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜および陵墓 第五章 - 皇室会議 皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条) 皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条) 皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条) 永世皇族制ではあるが、皇太子および皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)

皇室典範 (1889年)

情願によることが本則とされたので、この準則が効力を有した期間(1920年 - 1946年)の12件の臣籍降下は、すべて情願によるものであって、この準則が直接適用されたわけではない。 「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は、王だけでなく内親王と女王も勅旨・情願

皇室典範に関する有識者会議

皇室典範に関する有識者会議(こうしつてんぱんにかんするゆうしきしゃかいぎ)は、日本の第87・88・89代内閣総理大臣小泉純一郎(第2次小泉改造内閣、第3次小泉内閣、第3次小泉改造内閣)の私的諮問機関。 2004年(平成16年)12月27日、設置決裁。2005年(平成17年)1月25日、第1回会合開催

天皇特例会見

091221/stt0912211532003-n1.htm 2009年12月21日閲覧。  ^ “【小沢会見】(2)「内閣の判断で天皇陛下が行動なさるのは当然」(21日午後)”. 産経新聞. (2009年12月21日). https://web.archive.org/web/20091224113708/http://sankei

皇典

〔皇国の典籍, の意〕 皇国の古典。

皇位

天皇の地位。 帝位。

皇室

天皇および皇族の総称。

天皇 (三皇)

『三才図会』の想像図では、外観上ほぼ人間と同じ(髭を生やした顔)であるが、体は鱗で覆われており(首と手首にはない)、地皇は部分的に鳥の肉体を有し、人皇に至ってはほぼ蛇として描かれていることからも、三皇の中で最も人に近い姿として描かれている。 三皇五帝 盤古 地皇 (三皇) 人皇 天皇大帝 表示 編集

皇天

(1)天の神。 上帝。 天帝。 「運命~に在り/菅家後集」 (2)天皇。 皇室。 「天下の士卒なほ~を戴く者少なく候ふ間/太平記 37」

天皇

天皇を敬って呼ぶ語。

天皇

〔古くは「すべらき」か〕 「すめろぎ(天皇)」に同じ。 「~のあめのしたをしろしめすこと/古今(仮名序)」

天皇

(1)中国の伝説上の帝王。 三皇(サンコウ)の一人。 (2)中国で, 天帝・天子の別称。 → てんのう(天皇)

天皇

〔古くは「すめろき」〕 天皇(テンノウ)。 皇統。 「~の御代万代に/万葉 4267」 〔「すめらぎ」と同源であろうが, どちらが古いかは未詳〕

天皇

〔古くは「すめらき」とも〕 「すめろぎ(天皇)」に同じ。

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律

小会社(と、そのいずれにも属さない通称・中会社)に分類し、それぞれに適した法規制を行うことを意図したものであった。法の制定当初は、監査役会制度の創設といったように会社の監査(特に会計監査)制度の整備がその目的であった。しかし後に、重要財産委員会や委員会

法皇

(1)出家した上皇の称。 太上法皇の略。 上皇の出家は, 聖武上皇・孝謙上皇・清和上皇の例もあるが, 法皇を称したのは, 寛平法皇と呼ばれた宇多上皇が初例。 (2)「法王{(1)}」に同じ。 (3)「法王{(2)}」に同じ。

皇室経済法

そして、憲法のこれら二つの規定を受けて定められた法律が、皇室経済法である。なお、金額の詳細に関する規定は皇室経済法施行法(こうしつけいざいほうしこうほう、昭和22年法律第113号)という別の法律で定められている。 以下の説明においては、皇室経済法の条項を「法第○条第○項」のように、皇室経済法施行法の条項を「法施行法第○条第○項」のように表記する。

皇室令

宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官