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단어 상세정보

弁証

[べんしょう]
ある事柄を論じて証明すること。 また, 弁別して証明すること。 論証。

관련 단어

弁証学

弁証学(べんしょうがく、英語:apologetics)は組織神学部門の一つキリスト教神学の一分野である。 ギリシア語のアポロゲーティコスに由来する。これは、古代アテネの法廷における被告の自己弁明の方法とその技術を意味した。同じ言葉は新約聖書にも用いられている。 弁証学

弁証法

プラトンは「ディアレクティケー」(弁証術)と「レートリケー」(弁論術)を対比させながら、「言論(ロゴス)の技術(テクネー)」としての前者の優位性と後者の欠格を主張する。 プラトンのこの「緻密な推論技術」としての「ディアレクティケー」(弁証術)の用法は、弟子のアリストテレスにも受け継がれ

臓腑弁証

臓腑弁証(ぞうふべんしょう、中国語: 臟腑辨證、脏腑辨证)とは、中医学において証を明らかにする分析方法の一つである。 八綱弁証から発展し、病と病変を有する臓腑を分析するもので、中医学の診断(弁証)において重要な位置にある。 臓腑弁証は、臓病弁証、腑病弁証、臓腑

唯物弁証法

〔哲〕 〔(ドイツ) materialistische Dialektik〕 マルクス主義の方法論。 ヘーゲルの弁証法が観念論を基礎としていたのに対し, 世界の不断の運動を物質的なものの弁証法的な自己展開とみる立場。 弁証法的唯物論。 → 弁証法

キリスト教弁証家

弁証家とはキリスト教外の世界に対してキリスト教の真理性を弁明した人々である。 古代教会(時代区分:1世紀から6世紀まで)の弁証家については、東方弁証家と西方弁証家という区分がされる事がある。 ユダヤ人による迫害に際してユダヤ人に対する弁証書を書いた弁証家としては、東方弁証

啓蒙の弁証法

ホルクハイマーとアドルノは、人間が啓蒙化されたにもかかわらず、ナチスのような新しい野蛮へなぜ向かうのかを批判理論によって考察しようとした。その考察を開始するために、啓蒙の本質について規定するものである。 啓蒙は、人間の理性を使って、あらゆる現実を概念化することを意味する。そこでは、人間の

弁証法的唯物論

〔(ドイツ) dialektischer Materialismus〕 マルクスとエンゲルスにより創出され, レーニンらによって発展させられた唯物論。 形而上学的・機械的見方に対し弁証法的であり, 観念論に対し唯物論的である。 世界は全体として統一をもちながら相互に連関し発展する物質であり, 思考や意識もその物質の模写の過程であるとする。 弁証法的唯物論が歴史の発展についての見方に適用されて唯物史観となる。

弁

辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。

証

(1)証拠。 しるし。 「後日の~とする」 (2)〔仏〕 悟り。 悟ること。 修行や仏事の成果を示すこと。 (3)漢方で, 体力, 抵抗力, 症候などの患者の状態。 または, 方剤が用いられるための条件。 これによって, 治療方針を決定する。

証

〔動詞「しるす」の連用形から〕 (1)あとの心覚えのためや, 他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。 マーク。 サイン。 《印・標》「木に~をつける」「横断歩道の~」「赤信号は止まれの~」 (2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。 象徴。 証拠。 「登頂の~の写真」「感謝の~として品物を贈る」「鳩は平和の~だ」 (3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。 紋所・旗・記章など。 《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が~は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」 (4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕 《印》(ア)官印。 また, 印綬。 (イ)三種の神器の一, 八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。 神璽(シンジ)。 「重祚などにてあるべけれども, ~の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

弁証法的行動療法

は終わる」、「私は頑張っている」などの言葉を言い聞かせる。 現実を受け入れ耐えることと、現実を拒否し耐えることの良い点と悪い点をそれぞれ考える。ここでは現実を受け入れ耐えたほうがより良い結果が導き出せる事実と向き合い、受け入れていく訓練をする。 「現実を受容するためのガイドライン」はマインドフルネ

証拠証券

法律関係の証明を容易にする書面(証券)であり、預金通帳、領収書、保険証券、借用証が代表的な例である。 有価証券にも書証としての性質があり証拠証券性がある。しかし、売買契約書や借用証書のように多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者で

弁別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

代弁

(1)本人に代わって弁償すること。 「治療費を~する」 (2)本人に代わって事務などを代行すること。 「~業」

弁別

違いをわきまえて区別すること。 識別。 「色の違いを~する」

大弁

律令制で, 太政官の弁官の上位。 左大弁・右大弁の一名ずつが配される。 おおともい。

代弁

本人に代わって意見を述べること。 「彼の気持ちを~する」

勘弁

〔(2)が原義〕 (1)過ちや不都合などを許すこと。 堪忍。 「もう~ならない」「堅苦しい挨拶(アイサツ)は~してください」 (2)十分に考えること。 事の善悪・当否などをよく考え, わきまえること。 「後先の~なしでござります/滑稽本・浮世風呂 3」 (3)やりくりが上手なこと。 また, 計算に明るいこと。 「助兵衛は…所務の~上手の人なれば/甲陽軍鑑(品三二)」

弁巧

言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。 「~に載せられて/鉄仮面(涙香)」