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사전

단어 상세정보

当事

[とうじ]
ある事に直接関係すること。

관련 단어

当て事

〔「あてごと」とも〕 (1)期待している事柄。 目算。 心当て。 「私の~は全然(スツカリ)外て了つた/片恋(四迷)」 (2)「当て物(モノ){(1)}」に同じ。 「矢張りあなたの勝ちよ。 あなたは~がお上手だから/或る女(武郎)」 <i>~と畚褌(モツコフンドシ)は先から外れる</i> こちらが当てにしていることは先方の都合ではずれることが多いものだ。 <i>~も無・い</i> 見込みはずれだ。 途方もない。 とんでもない。 「罰があたらあ, ~・い/外科室(鏡花)」

当事者

当事者(とうじしゃ)は、直接ある事柄、事件または法律関係に関係している者をいう。対義語は第三者。 法律用語としては、主に民事法において用いられる。ここでの起きている問題とは事件や紛争などの出来事を、また直に体験したとは主体として関わった人物を指す。 当事者の主観的状態が意思表示(法律行為)の効力に影

当事者適格

当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。

当事者能力

当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力

当事者主義

当事者主義(とうじしゃしゅぎ、英: Adversarial system)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。コモンローの裁判・訴訟分野の当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権探知主義(英: Inquisitorial

当事者団体

当事者団体(とうじしゃだんたい)とは、社会問題をかかえる個人(当事者)らが結成した社会的な団体を指す。当事者組織(とうじしゃそしき)や当事者組合(とうじしゃくみあい)、当事者集団(とうじしゃしゅうだん)、当事者会(とうじしゃかい)などとも呼ばれる。当事者の社会的な利益団体の一つ。

当

(1)めあて。 あてど。 「今で請け出す~はなし/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 (2)手段。 てだて。 よすが。 「傍に拡げし書付に, 主をはごくむ~とあるが/浄瑠璃・富士見西行」

当

(1)道理にかなっていること。 「~を得た答え」 (2)「当の…」の形で連体詞として用いる。 → 当の (3)〔仏〕「当来」の略。 未来のこと。 (4)名詞の上に付いて, 「この」「その」「私どもの」, また, 「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。 「~劇場」「~案件」 <i>~を失(シツ)・する</i> 道理にかなっていない。 適当でない。

熱の仕事当量

定圧比熱と定積比熱の比から求めたと推定されている。 熱の仕事当量を最初に発表したのはユリウス・ロベルト・フォン・マイヤーである。マイヤーは、1842年に出された論文「生命なき自然界における力についての考察」において、「大気の一定圧力下での[熱]容量と一定体積下での[熱]容量との比=1

独立当事者参加

る。その後、敗訴者のうち1人のみが上訴して、他の者が上訴しなかった場合、3つの請求を統一的に判断する必要から、上訴しなかった者の地位や上訴審での審判対象が、移審の範囲や不利益変更禁止の原則との関係で問題となる。 第三者が、原告と被告の一方に対する請求を定立して、参加してくる場合をいう。旧民事訴訟法

腹当

文献などから鎌倉時代ごろに、主に下級兵卒用の鎧として発生したとみられ、室町時代の後半には軽武装として広く使われるようになった。その軽量さから、上級武士や僧兵が護身用として衣装の下に着込むなど現代の防刃ベストに通ずる使い方もされたため「着籠腹当(きごめはらあて)」、「着籠(きごめ)」という名称も生じた。また腹当も略し

当直

対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと 上記1、2以外に、一般の当直の許可の際の条件を満たしていること。 上記によって当直の許可が与えられた場合において、当直中に、通常の勤

耳当

⇒ 耳栓

当て

※一※ (名) (1)めあて。 目的。 「~もなくさまよう」 (2)みこみ。 めあて。 「解決の~がある」「金策の~がつく」「捜索の~がない」 (3)たより。 期待。 「人の援助を~にする」「~がはずれる」 (4)他の語と複合して用いられる。 (ア)体・衣類などを保護し補強するため, あてるもの。 「肩~」「ひじ~」(イ)うちつけること。 「~身」「鞘(サヤ)~」 (5)〔近畿地方で〕 酒のつまみ。 ※二※ (接尾) (1)数量を表す名詞に付いて, …あたり, …について, の意を表す。 「ひとり~三つずつ」 (2)人・団体や場所などを表す名詞に付いて, 送り先・届け先などを表す。 《宛》「返事は私~にください」「会社~」

当つ

⇒ あてる

当流

(1)この流派。 この流儀。 「~での花の生け方」 (2)今のやり方。 現代のやり方。 当世風。 「連俳も~の行かたを覚え/浮世草子・永代蔵 6」

勘当

(1)江戸時代, 親が子の所業をこらしめるために親子の縁を絶ったこと。 武士は管轄の奉行所, 町人は町奉行所で登録した。 この登録のないものは内証勘当といった。 追い出し久離(キユウリ)。 また, 主従・師弟関係を絶つことにもいった。 「夜遊びが過ぎて~される」 → 久離 (2)罪を法に当ててかんがえること。 「きやつ, たしかにめしこめて~せよ/宇治拾遺 3」 (3)こらしめ, しかること。 「玉の取りがたかりし事を知り給へればなむ~あらじとて/竹取」 〔(2)が原義〕 <i>~切(キ)・る</i> 勘当して, 親子の縁を切る。 「~・らるる事などかまはぬ顔つきの若い者/浮世草子・胸算用 3」

穏当

(1)物事に無理がなく理屈にもかなっている・こと(さま)。 妥当。 「~な処置」「~を欠く」 (2)従順でおとなしい・こと(さま)。 「優しくつて~で/照葉狂言(鏡花)」 ﹛派生﹜~さ(名)

当薬

センブリの全体を陰干しにしたもの。 → 千振(1)