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단어 상세정보

戒牒

戒牒案によれば、受戒の年月日と場所、戒和上以下十師の署名に続けて、受戒者の誓いの言葉を記した。当初は戒牒交付と同時に受戒者が得度時に得た度牒は廃棄される事になっていたが、813年(弘仁4年)に「度縁戒牒の制」が改正されて度牒は廃棄せずに受戒年月をその末尾に注記させ、かつ戒牒

관련 단어

牒

牒(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。 本来は、主典以上の官人個人が諸司に上申する際に用いられたもので、その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒

官牒

「太政官牒(ダイジヨウカンチヨウ)」に同じ。

来牒

送って来た書状。 「~一紙に載せられたり/平家 4」

度牒

奈良時代以降, 出家した者に, 官府が得度したことを認めて与えた公認文書。 明治以後は各宗の管長に一任された。 公験(クゲン)。 告牒。 度縁。

通牒

(1)書面で通知すること。 また, その書面。 「いよ脱逃せしむべき万事を~するによしなく/鬼啾々(夢柳)」 (2)「通達{(3)}」の旧称。 (3)国際法上, 国家の一方的意思表示を内容とする文書。 駐在外交使節を通して, 相手国の外務省に伝達する。 「最後~」 → 口上書

移牒

ある役所から管轄の異なる他の役所へ文書で通知すること。 また, その通知。 移達。

符牒

○ネタ」のように日常語として世間で流用されることもある。 定価や値札が導入される前の販売業では、たいていは販売者と客の間で価格交渉が行われたため、仕入れ値やグレードを客に知られるのは販売者側にとって不利であった。そのため、価格や等級を販売者間で秘密裏に伝える方法が符牒である。符牒には紙片に暗号で記入

戒

(1)いましめ。 訓戒。 (2)漢文の文体の一。 訓戒を目的としたもの。 (3)〔梵 śīla〕 仏教の信者が守るべき行動の規範。 戒律。 禁戒。

太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書

最後通牒

最後通牒(さいごつうちょう)あるいは最後通告(さいごつうこく)(羅: ultimatum)とは、外交文書の一つで、国際交渉において最終的な要求を文書で提示することで交渉の終わりを示唆し、それを相手国が受け入れなければ交渉を打ち切る意思を表明することである。 一般的に国家間の国際紛争の場合は、相手が受

十戒

(1)〔仏〕(ア)二〇歳未満の出家者である沙弥・沙弥尼が守るべき一〇の戒め。 不殺生・不偸盗(フチユウトウ)・不淫泆(フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。 沙弥の十戒。 (イ)十善戒のこと。 《十戒》 (2)〔Decalogue, Ten Commandments〕 旧約聖書の出エジプト記二〇章, 申命記五章などで, モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。 ヤハウェ以外のものを神としないこと, ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと, 父母を敬うこと, 安息日を聖別することのほか, 殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲, 偶像を作ることなどを禁じている。 《十誡》

教戒

おしえいましめること。 「騒擾無(ナカラ)ん事を, いと懇(ネンゴロ)に~せる/慨世士伝(逍遥)」

戒力

持戒, また受戒によって生ずる功徳。 かいりょく。 「前生の御~に/大鏡(伊尹)」

八戒

⇒ はっかい(八戒)

破戒

戒めを破ること。 特に, 僧が戒律を破ること。 ⇔ 持戒 「~僧」

戒告

(1)過失や非行などをいましめ注意すること。 「~を与える」 (2)命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという, 行政庁による通知。 《戒告》 (3)公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。 もとは「譴責(ケンセキ)」といった。 《戒告》「~処分」

厳戒

厳重に警戒すること。 「~態勢をしく」

警戒

好ましくないことや危険なことが起こりそうな際に, 未然に防ぐように用心すること。 「反対派の切り崩し工作を~する」「歳末特別~」「~水位」

哨戒

敵の攻撃に備えて見張りをすること。 「徹夜で~する」「~艇」