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단어 상세정보

所記

[しょき]
(1)記されていること。
「歴史の~に拠れば/文明論之概略(諭吉)」
(2)〔ソシュールの言語理論を翻訳する際に小林英夫の用いた語〕
「シニフィエ((フランス) signifié)」の訳語。
→ 能記

관련 단어

登記所

動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事

所萬遊記

「食を世直し」シリーズ 「サラダにかけても分からない『緑色マヨネーズ』」「パンはパンでも食べられるパン 『フライパン』」「固定観念を捨てろ!『青色のカレー』」「豚カツをホットケーキで挟む『ホットカツケーキ』」といった、新たな視点から料理を開発する企画。その中でも、カツ丼の逆転発想版(

台所太平記

日本映画データベース(日本語) 台所太平記~おんな八人寄れば… - テレビドラマデータベース(日本語) 台所太平記 - allcinema 台所太平記 - KINENOTE 台所太平記 - IMDb(英語) 表示 編集 表示 編集 表示 編集 台所太平記〜おんな八人寄れば…に関するカテゴリ: 木曜ゴールデンドラマ

江戸名所記

著者浅井了意は京都出身で江戸の滞在歴がある仮名草子作家で、先に東海道を題材とした『東海道名所記』を著しているが、本書は中川喜雲著の京都初の名所記『京童』に影響を受け、江戸内外の人々に対し江戸の名所を紹介するものである。江戸の繁栄ぶりを強調する記述が目立ち、先に明暦の大火の見聞を『むさしあぶみ』に著

簿記講習所

簿記講習所は福澤諭吉の出資によって1879年(明治12年)に開設され、その後、3年間ほど運営された。簿記講習所ができる以前は、福澤諭吉はまず外国書物の簿記書を翻訳して『帳合之法』を刊行した。これは日本最初の洋式簿記書であり、「略式」と題して単式簿記を扱う初編の2冊が1874年(明治7年)6月に慶應義塾出版局から刊行され

スレッド局所記憶

番地に配置される。 一方スタック上の変数はすべてのスレッドが自分のスタックを持つためスレッドに対して局所的であり、異なるメモリ番地に存在する。 同じ静的変数・グローバル変数を参照する二つのスレッドが(変数をスレッドに対して局所的にすることで)実際には異なるメモリ番地

裁判所書記官研修所

裁判所書記官研修所(さいばんしょしょきかんけんしゅうじょ)は、かつて存在した日本の最高裁判所の研修機関である。裁判所書記官、裁判所速記官、裁判所事務官等の養成、研修、研究等を行ってきたが、2004年(平成16年)4月に家庭裁判所調査官研修所と統合され、裁判所職員総合研修所が新設され、裁判所書記官研修所は廃止された。

裁判所書記官

席書記官又は刑事の事務を取り扱う上席の主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる(規則6条の2第3項)。 法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記

裁判所速記官

速記録の作成は、法廷では速記用の専用タイプライターを用いて速記符号による記録を取り、法廷終了後にこれを反訳して行う。 裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格して裁判所事務官に採用され、裁判所書記官研修所で2年間の研修を受けて裁判所速記

東海道名所記

『東海道名所記』(とうかいどうめいしょき)は、江戸時代前期に浅井了意によって著された仮名草子作品。 刊行年次は未詳。作品内で明暦4年(1658年)刊行の『京童』が引用されることから、これ以降の刊行とされ、おおむね万治3 – 4年(1660 – 1661年)頃の刊行と推測されている。

所有権保存登記

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは、登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。

記録荘園券契所

記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいじょ)は、平安時代の荘園調査機関。令外官の1つ。略して記録所という。 1069年(延久元年)後三条天皇の発布した延久の荘園整理令の実施に伴い設置された。反摂関家的な源経長、学者の大江匡房らが起用された。主な業務は不正荘園の調査・摘発、書類不備の荘園の没収などを

所有権移転登記

請をすることはできない(登記研究543-150頁)。 登記原因 負担付贈与や死因贈与であっても、登記の原因は「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為の可否 AがB・Cへ不動産を贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記の申請をすることはできない(登記研究521-173頁)。

所有権抹消登記

抹消登記を申請する場合の登記原因は「錯誤」であって「相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。 遺留分減殺との関係 遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を撤回してその登記を抹消する申請をすることはできない(2000年(平成12年)3月10日民三708号回答)。

金沢名所旧跡記

共紙の簡単な袋綴で3穴の糸綴、縦20.2センチメートル、横13.0センチメートル、表紙を含めて全79丁の写本である。表紙中央には「金沢名所旧跡記」と記載したとみられるが痕跡が残るのみで判読困難である。表紙・裏表紙には反故紙を使っているため、本文とは全く関係ない習書などがある。5丁裏には「文化六

製造所固有記号

製造所固有記号(せいぞうしょこゆうきごう)は、日本の食品表示法第4条第1項に基づきその下位法令である食品表示基準で定められた、加工食品及び添加物の各製造所(工場)の所在を表すアラビア数字、ローマ字、かなによる記号である。 法の施行前の2015年4月1日以前においては食品衛生法第19条に基づき食品衛生

所所

(1)あちこち。 ここかしこ。 「~にベンチが置いてある」「~まちがっている」 (2)「人々」の尊敬語。 かたがた。 「~ながめ給ふらむかしと, 思ひやり給ふにつけても/源氏(須磨)」

所所

ところどころ。 あちこち。 「~の寺社をめぐる」「~方々」「~に農家が点在する」

記

〔「しるし(印)」と同源〕 書きつけた記録。