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단어 상세정보

政府官房

政府官房(せいふかんぼう、スウェーデン語: Statsrådsberedningen)は、スウェーデンの中央行政機関である。 政府内の総合調整、他の省庁と閣議案件の協議を行う他、欧州連合に関係する政治の総合調整を担当する。長は首相で、EU担当大臣が特命担当大臣として籍を置く。 表示 編集 表示 編集

관련 단어

官房

内閣や各省などに置かれる部局の一。 機密・文書・人事などの総括的事務を取り扱う機関。

官府

(1)役所。 官庁。 (2)おおやけ。 朝廷。

政官

政官(じょうがん、しょうかん、上官)とは、律令制の太政官の事務方官人の総称である。 一般的には、「三局」と称された少納言局・弁官局・外記局を率いる少納言・弁官・外記と三局に属した史・史生以下の下級官人(反対に考えると、公卿・議政官を除く全ての太政官官人)を指すが、詔勅・宣命などの公文書作成にあたる内

官房学

官房学(かんぼうがく、独: Kameralwissenschaft)は、17世紀から18世紀のドイツで発展した学問。官房主義(独: Kameralismus, 英: Cameralism) とも称する。 官房学は今日の行政学(警察学)、経済学・財政学にほぼ相当する内容をもつが、実際にはそれよりもは

内閣府大臣官房

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること 内閣府が保有する情報の公開や個人情報の保護に関すること 国や内閣の行う儀式及び行事に関すること 内閣府の予算、決算及び会計並びに監査に関すること 内閣府が所管する建築物の営繕や庁内の管理に関すること 内閣府の人事、職員採用に関すること

政府

政治を行う所。 現行憲法では, 行政権の属する内閣または内閣とその下にある行政機関の総体をいう。 広義では, 立法・司法を含む国家の統治機関を意味する。

内閣官房長官

内閣官房長官(ないかくかんぼうちょうかん、英: Chief Cabinet Secretary)は、日本の内閣官房の長官。 内閣官房は、内閣の補助機関であり、内閣総理大臣を直接補佐および支援する機関として、閣議事項の整理、内閣の庶務、行政各部の施策の総合調整、内閣

総統官房

2. Darmstadt 1993. Henry Friedlander: Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung. Berlin-Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-8270-0265-6. ^ Das Schreiben

内閣官房

内閣官房(ないかくかんぼう、英: Cabinet Secretariat、略称: CS)は、日本の行政機関のひとつ。内閣の庶務、重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などを所管する。 内閣法に基づき、内閣に置かれる。内閣総理大臣を主任の大臣とし、国務大臣たる内閣官房長官が事務を統括する。

官房三課

課長及び会計(予算)課の通称「官房三課」を重要視している。それぞれの業務責任者である課長について、3つの課長ポストをまとめて官房三課長と呼ばれている。官房三課長にはキャリア官僚の中から優秀な人材(将来の事務次官候補など)が充てられている。 秘書(人事)課 人事、労働に関する業務を行っている。

太政官

「だいじょうかん(太政官)」に同じ。

太政官

「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。

太政官

(1)律令制における国政の最高機関。 議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と, 太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。 おおいまつりごとのつかさ。 (2)明治政府初期の最高官庁。 1868年(慶応4)1月設置。 初め議政以下七官を置き, 69年(明治2)に二官六省制, 71年に三院八省制と改革され, 85年内閣制度発足とともに廃止された。 一般に古代律令制のものと区別して, 慣習的に「だじょうかん」と読まれる。

司政官

司政官(しせいかん)は、太平洋戦争中に旧日本軍が占領した南方地域における軍政下の地方行政のため、現地に置いた臨時の文官である。 太平洋戦争中、南方地域の占領地軍政に従事した陸海軍の臨時職員の官名である。陸海軍ともに奏任官(内若干名は勅任官)であった。司政官の中でも親任待遇とみなされる司政官や勅任の司政官を指して司政長官と称した。

執政官

執政官(しっせいかん、ラテン語: consul、コンスル)は、古代ローマでの政務官のひとつ。都市ローマの長であり、共和政ローマの形式上の元首に当たる。訳語として執政官のほかに統領を用いることもある。古代ローマでは、以下に例示するように、正規執政官の名を書くことで、その年を表した。 「Imperator

参政官

参政官(さんせいかん)は、大正時代初期に各省に設置された自由任用の勅任官。 1914年10月6日に第2次大隈重信内閣のもとで各省官制通則・特別任用令が改正されて、「大臣を佐け、帝国議会との交渉事項を掌理」する参政官と「大臣の命を承け帝国議会との交渉事項に参与」する副参政官がそれぞれ1名ずつ設置された。

行政官

行政官(ぎょうせいかん)は、行政府の職員または職員の官職のひとつ。 広義には中央政府(中央官庁)及び地方政府(地方公共団体)など行政機構全般の職員を指すが、狭義には中央政府の職員のみを指す。これは、日本においては中央政府の公職を官職といい、官職に就いている者を官吏(現在でいう国家公務員)といい、地方

政務官

政務官(せいむかん) 1924年(大正13年)護憲三派内閣のときに各省官制通則により置かれた政務次官と参与官の総称。  →「政務次官」項及び「参与官」項を参照。 2001年(平成13年)第二次森改造内閣のときに国会審議活性化法により置かれた大臣政務官の略称。  →「大臣政務官」項を参照。 古代ローマで「公職」を意味したラテン語の

議政官

議定・参与からなる上局と参事・貢士からなる下局からなる二院制。 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に政体書を布告。職制をそれまでの三職制から、太政官の下に七官両局へ改めて、議政官をそれまでの議事所に代わる、立法権を有する組織として設置。 同年5月24日、下局を構成する貢士の出仕所として貢士