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단어 상세정보

漁業法

漁業法(ぎょぎょうほう、昭和24年法律267号)は、漁業について定める日本の法律である。 「漁業を総合的に、また高度に利用する」と「漁業の民主化」が目的となった。かつては世界で漁業量が世界一になったが、最近になって乱獲が問題で、規制されてしまい、漁師の減少・漁村の過疎高齢化になり、2050年にはゼロペースになる予測がある。

관련 단어

漁業

ラスチックゴミが海洋に新たに流れ出ていると推定されているが、英国の研究グループは北大西洋でのプラスチックごみのトラブルが2000年以降に10倍に増えたと指摘し、ごみのうち半分は網など漁業由来だったと分析した。さらに、海底を根こそぎ浚う底引き網漁(トロール漁)では、炭素を貯蔵するサンゴ礁や海洋堆積物を破壊することから、最大

漁法

ロブスターを獲るのに使われる籠状の罠。魚用の罠に似ているが、通常小型で幾つかの区画に分かれている。この罠はカニやザリガニなど他の甲殻類を獲るのにも使用される。形状は様々だが、戦略としてはカゴ内に餌を入れたのち水底に沈めておき、一定時間したら引き揚げる、を幾度となく繰り返して生物を捕獲する罠である。設置した

漁業権

形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。 漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。定置漁業権、区画漁業権の2種については、免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、

遠洋漁業

日本で行われる統計調査における定義では、遠洋漁業とは、遠洋底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋マグロはえ縄漁業、遠洋カツオ一本釣漁業、遠洋イカ釣漁業等をいう。 日本は海に囲まれているため、古来より遠洋での漁業もされてきた(この場合の「遠洋」は、本拠地の港から遠いという意味)。江戸時代になると、鎖国政策によって、遠洋

北洋漁業

北洋漁業(ほくようぎょぎょう)とは、太平洋北部、およびその縁海であるベーリング海・オホーツク海で行われる漁業の事である。特に、日本の漁船がこの海域で行う遠洋漁業を指す事が多い。 北洋漁業が行われる海域はサケ・マス・タラ(特にスケトウダラ)・ニシン・カニ(ズワイガニが中心)などの海産物が豊富で、世界

沿岸漁業

つ。サバ、アジ、タラ、タイなどを漁獲する。 日本で行われる統計調査における定義では、沿岸漁業とは、漁船を使用しないで行う漁業、無動力船を使用して行う漁業、10トン未満の動力船を使用して行う漁業、定置網漁業、地引き網漁業をいう。 経営規模は零細で、家族単位で経営する沿岸漁業従事者(漁師)も多い。昭和5

漁業協定

協定、日中漁業協定、日ロ漁業協定(日ソ漁業協定)のいずれかを指すことが多い。 日韓漁業協定 日中漁業協定 日ロ漁業協定 日ソ地先沖合漁業協定 日ソ漁業協力協定 北方四島周辺操業枠組協定 太平洋島嶼国、アフリカ諸国の200海里水域内においては、政府間協定あるいは民間契約により、日本漁船が操業している。

栽培漁業

都府・兵庫県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 マダラ マツカワ 北海道 マハタ 愛媛県・高知県 ムラソイ メイタガレイ(英語版) メジナ 高知県 メバル(種を問わず) 兵庫県・広島県・香川県 ヤイトハタ 沖縄県 ワタカ 滋賀県 イセエビ ガザミ(種を問わず)

シイラ漬漁業

いはロープで横向きに数カ所結束し、ここから垂直に2m程度の目印(旗・木・竹など)を立てる。そして、漬を海底に固定するため水深の2倍程度の碇綱を取り付け、その先端に碇となる数百gの土俵を取り付ける。 高知県では、水中に葉の付いたヤマモモの枝を吊り下げ、それを隠れ場所にする小魚を餌とするシイラを、より集

沖合漁業

沖合漁業(おきあいぎょぎょう)とは、 沖合で行われる漁業のことで、沿岸漁業と遠洋漁業の中間規模のものを指す。近海漁業(きんかいぎょぎょう)とも言う。 沖合底引網漁業 大中型巻網漁業 サケ・マス流網漁業 沖合イカ釣り漁業 近海カツオ一本釣り漁業 近海マグロ延縄漁業 アカイカ(沖合イカ釣り漁業)

漁業気象

漁業気象(ぎょぎょうきしょう)とは操業している漁船が必要とする気象観測及び気象通報。水産気象(すいさんきしょう)ともいう。 漁獲量は天気によって大きな影響を受けるほか、漁船も船体着氷や流氷により転覆したり、暴風に遭遇し、海難事故が起きる可能性がある。そのため、効率のいい漁業

漁港漁場整備法

漁港漁場整備法 (ぎょこうぎょじょうせいびほう)は、漁港等を定めた法律である。通称、漁港法。 漁港の整備および維持管理を目的としていた法律(漁港法)として制定されたが、2002年(平成14年)4月1日の改正により環境配慮や漁村の振興が目的に加えられたほか、地方分権推進の観点から地方公共団体が主体的に

沿岸漁業等振興法

沿岸漁業等振興法(えんがんぎょぎょうとうしんこうほう、昭和38年法律第165号)とは、廃止された日本の法律。通称沿振法(えんしんほう)。1963年(昭和38年)8月1日に公布された。 高度経済成長期に他産業と比して低い水準にあった沿岸漁業を中心とした中小漁業者の生産性向上と生活水準向上を主な目的としていた。

業法

業法(ぎょうほう)とは、特定の業種の営業の自由を公共の福祉のために制限する内容の法律を指す。法令用語ではなく、講学上の用語ないしは俗語である。 日本国憲法第22条第1項は、「公共の福祉に反しない限り」という留保を附して、職業選択の自由を保障する。職業選択の自由には、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち、営業の自由が含まれる。

内水面漁業

内水面漁業は「潮汐の影響のある潟、湖沼、河川、放水路等における漁業」と定義されている。 対象魚は主に温水性淡水魚と、冷水性淡水魚に分類される。温水性淡水魚はコイ・金魚・ナマズ・ウナギなど幅広いが、冷水性淡水魚は陸封したサケ科の魚類(アマゴやニジマス)を主に指す。

漁業取締船

漁業取締船(ぎょぎょうとりしまりせん)は、密漁などを防止・摘発し水産資源を保護することを目的に、監督機関が所有または用船して運用する船舶。 現在の日本では原則として、都道府県知事が許可する知事許可漁業の漁業取締りは都道府県漁業取締船が行い、農林水産大臣が許可する大臣許可漁業の漁業取締りは水産庁漁業

漁

魚・貝などを捕らえること。 いさり。 すなどり。 「~に出る」 〔「漁」の音は「ぎょ」で, 「りょう」は「猟」との混同から生じた慣用読み〕

鉱業法

大陸法系に属するスペインの鉱業法をモデルとして立法され、ゆえに鉱業権は私的な土地所有権と分けて公的に保護する。 第1章 総則(第1条―第10条) 第2章 鉱業権 第1節 通則(第11条―第20条) 第2節 鉱業権の設定 第1款 出願による鉱業権の設定(第21条―第37条)

クリーニング業法

クリーニング業法(くりーにんぐぎょうほう、昭和25年法律第207号)は、クリーニング業について定めた法律である。下位法令にクリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)(本項では規則と表記)がある。 業としてクリーニング