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단어 상세정보

窃盗罪

やすい。もっとも、現在では両説のいずれかを基礎としつつも中間的な立場を採るもの(中間説)が多数である。 財物とは、有体物(固体・液体・気体)を指す(有体物説)。電気は形を持たない(有体物ではない)が、刑法245条により特別に財物とみなされている(なお、旧刑法では刑法245条に相当する規定がなかった

관련 단어

盗窃

ひそかに盗むこと。 窃盗。

窃盗

他人の所有物をこっそりと盗み取ること。 「~犯」

窃盗症

窃盗症(せっとうしょう、英: kleptomania、クレプトマニア)は、経済的利得目的以外で、窃盗行為という衝動を反復的に実行する症状で、精神障害の一種である。 これは、「利益のための窃盗」という金銭目的よりも、窃盗行為実行時の緊張感と成功時の満足感が目的であり「窃盗のための窃盗」といわれている

窃盗団

窃盗団(せっとうだん)とは、窃盗や、それで得た物品を売買することで利益を上げている犯罪組織である。 二輪車盗も参照 オートバイの盗難は、日本国内では、年間20万件を超えていた時期があったが、2019年は1万1,255件となっている。また、未成年の不良集団が、遊び道具欲しさにオートバイを窃盗

情報窃盗

情報窃盗(じょうほうせっとう)とは、携帯電話やパソコンなどの電子機器から、その機器の所有者の許可を得ずに中に記録されている電子データ(電磁的記録)を抜き取って持ち出すこと。広義では中に記録されている情報目当てに機器そのものを盗み出すことも含まれる。 日本において電子的に記録された情報

電気窃盗

“海上保安人材育成プロジェクト、コラム:紹介 職場のご近所”. 国際協力機構業務調査員 大町敏行. 2007年9月22日閲覧。 ^ “北京立法严惩窃电贼 偷电罚金最高可达电费5倍”. 中国新聞網、2003年09月01日14:00. 2007年9月22日閲覧。 ^

強盗罪

抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪に対する準強制性交等罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。

徴税と窃盗

のロックは、権力は統治される側との合意によって生じるものであり、支配者があるとき偶然に産まれるわけではないという立場にある。L.K.サミュエルス(英語版)は『支配者のパラドックス』のなかで、市民はあらゆる権利を有するために、行政体は議員の選挙を通じて自らの権限を被治者たる社会の

事後強盗罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。 ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer

昏酔強盗罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 昏酔強盗罪(こんすいごうとうざい)は、刑法第239条で定められた罪。人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取することを内容とする。 昏睡強盗罪は誤記。 強盗罪の構成要件では捕捉しきれない行為(単なる「昏酔」は暴行によらない傷害である)に強盗

昏睡強盗罪

もしかして 昏酔強盗罪 ではありませんか? ^ 睡眠の「睡」ではなく、麻酔の「酔」 このページは正しい表記の記事への誘導のためのページです。 このページ名"昏睡強盗罪"の検索結果 編集者向け:このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えてください。

グリーンピース宅配便窃盗事件

平成14年3月18日 釧路地方裁判所 帯広支部” (2001年). 2021年11月7日閲覧。, "不法領得の意思は,その有無によって,窃盗罪などの領得罪と毀棄・隠匿罪とを区別するためのものであるから,「経済的用法に従った利用または処分」とは,単に,当該物の経済的価値に着目して当該物が本来想定されてい

鼠窃

こそどろ。 鼠賊。

窃取

ひそかに盗み取ること。 「官金を~したのも権一郎の所業に相違ない/緑簑談(南翠)」

窃か

(1)人に知られないようにこっそりとするさま。 ひそやか。 みそか。 「~な楽しみ」「~に忍び寄る」 (2)公的な事柄を自分の思うままにするさま。 「平朝臣清盛公, 法名浄海, ほしいままに国威を~にし/平家 4」 〔漢文訓読に用いられた語で, 和文では「みそか」が用いられた〕

窃用

他人のものを無断で使用すること。

剽窃

他人の作品・学説などを自分のものとして発表すること。 剽賊。 「他人の意匠を~する」

盗品等関与罪

刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪

強盗致死傷罪

が存在する。強盗における暴行、脅迫にごく軽微な傷害は強盗に含まれるとするのがその理由であり、下級審判例は分かれていたが、最高裁はこれを否定し、傷害罪における傷害と同様に解している(最判平成6年3月4日)。なお、この解釈論は強盗傷害の場合に後述する通り執行猶予をつける余地がないことが一つの論拠であっ