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단어 상세정보

総裁

[そうさい]
(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。
(2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

관련 단어

名誉総裁

予防会は総裁及び名誉総裁の制度があり、総裁は皇族を推戴する、名誉総裁は総裁として長年功績のあった者から推戴すると定款で定めている。大日本農会では総裁を推戴すると定款に規定している。 この他、団体ではなく、万国博覧会の開催に際して一時的に名誉総裁を推戴する例もあり、きわめて象徴的な役割として置かれるの

総裁政府

しかし、総裁政府は当初から財源不足に悩まされる。国債アッシニアの暴落は止まらず、税制改革も行われたが財政は回復しなかった。1795年12月にはラメルが財務長官となり、1796年3月18日にアッシニアが廃止され、変わって土地手形が発行された。また、議会の王党派は、忌避僧侶の許容、亡命者 (émi

政事総裁職

慶永は横井小楠をブレーンとして、慶喜らとともに文久の幕政改革を行ったが、翌文久3年(1863年)、将軍徳川家茂の上洛工作のために滞京中、朝廷の強硬な対外意見と自らの対外意見とのあいだで進退窮まり、3月2日に辞表を提出し、それが受け入れられないまま領国の越前に帰国してしまう。このた

自由民主党総裁

自由民主党総裁(じゆうみんしゅとうそうさい、英語: President of the Liberal Democratic Party)は、日本の政党である自由民主党の党首。 自由民主党所属の国会議員および党員・党友などによる自由民主党総裁選挙によって選出される。 「総裁」の役職名は、自由民主

世界銀行グループ総裁

世界銀行グループ総裁(せかいぎんこうグループそうさい、President of the World Bank Group)は、世界銀行グループの代表者である。総裁は、世界銀行グループの取締役会の議長を務め、世界銀行グループの全体的な管理を行う。従来、世界銀行グループ総裁は、世界銀行

総総

みんな。 全員。 全部。 「何の彼んのと~で六七両がものはある/破垣(魯庵)」

総総

ふさのように多く集まって垂れ下がっているさま。 「~(と)した髪」「~と絡(マト)つた緋の花纐纈(ハナシボリ)の帯揚は/多情多恨(紅葉)」

自由民主党副総裁

自由民主党副総裁(じゆうみんしゅとうふくそうさい)は、自由民主党の役職の一つ。現任は麻生太郎(第17代)。 総裁の次席に位置付けられる役職。総裁からの指名と党大会における承認により就任する。副総裁の設置は任意であり、空席であることも多い。党則には定員の規定は無いが、複数名の副総裁が同時に在任した例

朝鮮総督府裁判所

1912年(明治45年)3月18日、総督府裁判所として高等法院・覆審法院・地方法院が設けられ、制令として朝鮮民事令が制定された。その後、機構には大きな改編のないまま終戦を迎えた。 1912年(明治45年)3月18日の改正以降、機構に大きな変更は無かった。 高等法院(京城) 覆審法院 - 京城・平壌・大邱 地方法院 -

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

親裁

君主がみずから裁決を下すこと。 「万機を~す/明六雑誌 11」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

地裁

「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」