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단어 상세정보

職能給

クにふさわしい額が給与となることから、給与額というのは仕事の出来高よりも人間の地位に大きく影響され、旧来の日本的経営のような評価になりやすい。 職務給 ^ 職能給(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典) 職能給 とは - コトバンク 職能給とは - 人材マネジメント用語 Weblio辞書 表示 編集

관련 단어

職給

職務に対して支払われる給料。

職能

職能(しょくのう) プロフェッショナル(プロフェッション) 専門家 職能団体 職能議会 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを

職務給

職務給(しょくむきゅう)は、従事する仕事の内容や職務の価値で決定する賃金である。その職務は職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載される。 欧米で広く採り入れられており、日本における属人的な「職能給」「年齢給」とは対をなす賃金制度である。 職務ごとに、その価値、難易度などによって賃金があらかじめ

職能団体

職能団体(しょくのうだんたい)とは、専門的資格や技術や知識を持つ専門職の従事者らが、自己の専門性の維持・向上、専門職としての待遇や利益を保持・改善したり、専門職同士の親睦や互助を行なったり、専門職の団結による社会的提言や社会貢献、研究などの活動を行うための組織である。利益団体の一種である。ロビー活動も行う。

職能代表制

職能代表制(しょくのうだいひょうせい,英:Functional (occupational) representation)とは、職能団体などの各種の利益団体の代表が議会を構成する選挙制度の一種である。なお、職能代表制が取り入れられた議会を職能議会(しょくのうぎかい)と呼ぶ。 有権者は職能

退職給付引当金

退職給付引当金(たいしょくきゅうふひきあてきん)は、勘定科目の一つ。将来の支出額である退職給付の見込額のうち、当期以前の期間に費用として負担させた金額を表す。固定負債に区分される。 引当金 企業会計基準委員会 企業会計基準第14号 「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その2)

職業能力開発校

職業能力開発校(しょくぎょうのうりょくかいはつこう)とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設である。職業能力開発促進法に規定されている公共職業能力開発施設の一つであり、学校教育法に規定する学校(一条校)や専修学校・各種学校ではない。かつては職業訓練校と呼ばれ、「職訓」の略称で呼ばれることも多かった。

職業能力開発局

労働省の新設に伴い、職業安定局に職業補導課が設置される 1949年(昭和24年) - 労働基準局に技能課が設置される 1956年(昭和31年) - 労働基準局の技能課と給与課が統合し、福利課となる 1958年(昭和33年)7月1日 - 職業安定局職業補導課、労働基準局福利課の技能者養成関係を引き継いで、職業安定局に職業訓練部(管理課、指導課)が発足する

職

(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。 (2)「職の曹司(ゾウシ)」の略。 「~へなむ参る/枕草子 83」 (3)荘園制において, 職務に付随した権益または土地の用益権などをいう。 私財化して譲与の対象となった。 領家職・守護職・地頭職・名主職など。

職

(1)担当する役目。 職務。 「駅長の~」 (2)生活を支えるための仕事。 また, その手段となる技能。 「新しい~を求める」「手に~をつける」 <i>~として</i> 主として。 おもに。 「~花崗岩の普遍すると/日本風景論(重昂)」 <i>~を奉・ずる</i> その職に従事することをへりくだっていう語。 「本学に~・じて二〇年を経た」

職

〔「しょく」の直音表記〕 官職。 職務。 「さやうの事繁き~にはたへずなむとて/源氏(澪標)」

女給

カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。

給ふ

⇒ たまう

俸給

(1)給料。 サラリー。 (2)国家公務員が受ける, 正規の勤務時間の勤務に対する報酬。

配給

(1)品物などを割り当てて銘々に与えること。 「食料を~する」 (2)統制経済の下で, 不足しがちな物資の自由な流通を統制し, 特定の機関を通じて一定量ずつ消費者に売ること。 第二次大戦の戦中・戦後にかけて行われた。 「~制度」

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

発給

発行して給付すること。 出して与えること。 「ビザを~する」

給う

〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕 動詞の連用形に付いて, 補助動詞として用いられる。 男性が同輩または同輩以下の人に対して, 軽い敬意または親しみの気持ちをこめていう。 命令形「たまえ」の形で命令の意を表すのに多く用いられるが, 命令形以外の形もまれには用いられる。 「まあ入り~・え」「これを見~・え」「おい, よし~・え」「あまり悲しみ~・うな」 → たまう(動ハ四)

日給

(1)一日を単位として決められている給料。 (2)(特に宮中での)その日の当直。 その日のつとめ。 ひだまい。