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단어 상세정보

証拠

[しょうこ]
(1)事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。 あかし。 しるし。
「昨晩雨の降った~」「確かな~」
(2)訴訟法上, 判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の判断の根拠となるような資料。
「~不十分」

관련 단어

証拠証券

法律関係の証明を容易にする書面(証券)であり、預金通帳、領収書、保険証券、借用証が代表的な例である。 有価証券にも書証としての性質があり証拠証券性がある。しかし、売買契約書や借用証書のように多くの証拠証券は財産的に価値のある権利を内容としているものの、それを持っていても権利者で

証拠 (曲)

」通常盤収録曲のシングルバージョン)と藤井が作詞、神山が作詞・作曲した「ANS」(読み:アンサー)のカップリング2曲に加え、Special Studio Recoding(証拠/間違っちゃいない。/ANS)を収録した特典DVDを付属。 通常盤には、カップリング曲「ハッピーメイカー」「はんぶんこ」を収録。

証拠金

れば、それをカバーするための担保として必要となっているからである。 株取引の場合は、英語ではMargin(マージン)と呼び証拠金と区別しないが、日本語では委託保証金という。詳細は信用取引を参照。 外国為替証拠金取引 信用取引 証拠金 とは - コトバンク 証拠金 | 日本取引所グループ 表示 編集

事例証拠

事例証拠(じれいしょうこ、英: Anecdotal evidence)は、逸話や風聞などの形態をとる形式的でない証拠である。事例証拠とはいっても、「実際に起こった事例に基づいた信頼しうる証拠」という意味ではなく、むしろ正反対の意味に用いられる。根拠に基づく医療のような権威に訴える論証の反対語として

霊的証拠

証拠だけでは有罪判決を出すべきではないと警告した。ロバート・カレフ(英語版)は、この姿勢についてマザーを批判する『目に見えない世界の驚異』を出版した。カレフの本を読んだ後、インクリーズ・マザーはハーバード・ヤード(英語版)で公然と本を焼却した。 アメリカの法律は後に近代化され、裁判の証拠に亡霊と夢を使用することを除外した。

状況証拠

状況証拠(じょうきょうしょうこ)とは、例えば犯行現場における指紋のように事実認定の結論に結びつくか否かが推論に依拠するような証拠ないしは事実をいう。情況証拠とも表記され、日本の法律学の文献では後者の表記の方が多く用いられているが、日常用語や報道用語としては前者の表記が一般的である。 「状況

間接証拠

間接証拠(かんせつしょうこ)とは、証明の対象となる事実を間接的に証明する証拠のこと。情況証拠、状況証拠とも。 犯罪事実を間接的に推測させることになるが、直接証拠と比較して犯罪事実の証明としては弱くなる。 世間の注目を集める事件において被疑者が否認したまま直接証拠がなく間接証拠だけで立件された場合は、裁判がより注目を集める要因にもなる。

証拠調べ

証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。

証拠方法

て、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。 人証:証人、鑑定人、当事者本人 物証:文書、検証物 その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定 当事者本人については当事者尋問

証拠保全

証拠保全(しょうこほぜん)とは、裁判などに用いる証拠を確保することを言う。 日本では一般に、民事訴訟事件・刑事訴訟事件において、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合に、口頭弁論や公判期日前に証拠調べをする手続を指す。 裁判所は、あらかじめ証拠

科学的証拠

科学的証拠(かがくてきしょうこ)または科学的根拠(かがくてきこんきょ、英語: Scientific evidence)は、科学的理論や仮説を支持したり反論したりする働きをする証拠である(外来語としてエビデンスと呼ぶこともある)。そのような証拠は科学的方法に従う実証的証拠や解釈になっていることを期待さ

証拠物件399

証拠物件399(しょうこぶっけん399, Warren Commission Exhibit 399, 略して"CE 399")は、1963年11月22日のケネディ大統領暗殺事件において、リー・ハーヴェイ・オズワルドがジョン・F・ケネディとテキサス州知事ジョン・コナリーを銃撃したとされる6.5×52mm

証拠性 (言語学)

証拠性(しょうこせい、evidentiality)とは、ある発言の情報源がどのようなものかということによって語のかたちを変える文法範疇である。 証拠性の標識は、意味の観点から、直接証拠性を表す形式 (direct evidentials) と間接証拠性を表す形式 (indirect evidentials)

証拠に基づく政策

カテゴリーに含まれ、政策が実施される場合の純利得を推算するためにあるといえる。政策にまつわる因果関係の中には定量化が困難なものも少なからずあるため、何らかの特定の価値を基準とする代わりに、広く便益が費用を上回るか否かに焦点が置かれるが大概である。 2017年現在、日本においても証拠に基づく政策形成が

占拠

ある場所を自分のものにして, いすわること。 「建物を~する」

準拠

ある事をよりどころとして, それにしたがうこと。 また, よりどころとなる事柄。 標準。 「指導要領に~した本」

典拠

(文献上の)確かな根拠。 よりどころ。 「~を示す」「…を~とする」

信拠

信じてよりどころとすること。 「此等の説は…~す可きに非ざるなり/明六雑誌 7」

割拠

ある地域を占拠して, そこを根城に勢力を張ること。 「群雄~」「地方官が任地に永住し, 諸国に~して/一隅より(晶子)」