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사전

단어 상세정보

詔勅

古代中国における「詔」や「勅」の語義は次のようであった。もともと「詔」の字は上から下に命じるというような広い意味で用いられていたが、秦漢時代以降に皇帝専用となったものであり、主として「教え告げる」という意味であった。これに対し「勅」の字には戒めるとか正すといったニュアンスが

관련 단어

詔

〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕 (1)天皇の言葉。 おおせこと。 詔勅。 「敬(ツツシ)みて~を受けて/日本書紀(欽明訓)」 (2)古文書の一様式。 天皇の命令を直接に下す文書。 律令制で詔(シヨウ)と勅(チヨク)の二様式が規定されている。

詔

(天皇の)おおせ。 みことのり。 「勅(ミコトノリ)を~する時に/日本書紀(敏達訓)」

詔

天皇の命令。 また, それを伝える文書。 改元など, 臨時の大事に発せられるもの。 みことのり。 → 勅

勅

(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。 (2)神仏の仰せ。 神勅。

勅

〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕 (1)天皇の言葉。 おおせこと。 詔勅。 「敬(ツツシ)みて~を受けて/日本書紀(欽明訓)」 (2)古文書の一様式。 天皇の命令を直接に下す文書。 律令制で詔(シヨウ)と勅(チヨク)の二様式が規定されている。

詔令

勅令。 みことのり。

詔命

〔古くは「じょうめい」とも〕 天皇の命令。 みことのり。 「既に~を下さる/平家 1」

詔書

(1)天皇の命令を伝える公文書。 現行法では, 国事行為について天皇が発する公文書。 国会の召集, 衆議院の解散, 総選挙の施行の公示などは詔書で行われる。 (2)律令制で, 臨時の大事に際して発せられた, 天皇の言葉を書いて下した文書。 和文体と漢文体とがあり, 和文体のものを宣命(センミヨウ)という。

大詔

天皇の詔勅。 みことのり。 「宣戦の~」

詔冊

みことのりを書いた文書。 詔書。

南詔

当時、雲南の洱海地区(現在の雲南省大理ペー族自治州)には六詔(中国語版)と呼ばれる政治権力があった。詔(チャオ)は王を意味するタイ語「チャオ」に関連すると考えられるが、彼らは烏蕃族と呼ばれるチベット・ビルマ語族であった。六詔の最南部に位置する蒙舎詔は初代の細奴邏(中国語版、ベトナム語版)が7世紀半ばに唐に朝貢したことが記録されている。

遺詔

遺詔(ゆいしょう/いしょう/ゆいじょう/いじょう)は、天皇または上皇が、生前に死後のことについて指示した詔。 日本においては、『日本書紀』に雄略天皇の遺詔に関して載せられているのが最古であるが、史実として確実視される最古のものは推古天皇のものと考えられている。旧皇室典範には「先帝遺令」すなわち遺詔

勅語

(1)天子の言葉。 みことのり。 (2)旧憲法下, 天皇が直接に国民に下賜するという形で発した意思表示。 教育勅語など。

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

勅旨

(1)天子の意思。 勅命の趣旨。 (2)旧憲法下の公式令で, 勅語・勅書・詔書の総称。

勅使

天皇の意思を直接に伝えるために派遣される使い。

勅諭

天皇がみずからさとすこと。 また, その言葉。 訓示的な意味を含む点において勅語とは異なる。 詔諭。 「軍人~」

勅選

天皇みずからの選定。

勅諚

天子の命令。 勅命。 みことのり。