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단어 상세정보

謗法

湛然の十四誹謗の説に依拠して、「わが宗のどんな高僧や大檀那と称される人でも凡夫である以上完璧はありえず、日々、無数の謗法を犯しているのである。ましてや高僧でも大檀那でもない自分ごとき者は、信仰に対する慢心や油断等を厳に慎んでいかねばならない」といった内省的観点からこの言葉が説かれる場合もある。『法華文句記』巻6に説く。

관련 단어

謗議

悪く批評すること。

謗毀

そしること。 誹謗。 毀謗。 「世の善良なる人より~を受る/自由之理(正直)」

謗言

他人を誹謗(ヒボウ)する言葉。 悪口。

誹謗

他人の悪口を言うこと。 「~中傷する」「人を~する」

謗ず

〔「ぼうず」とも〕 そしる。 誹謗(ヒボウ)する。 「僧を~・ぜし罪に依て/今昔 3」

讒謗

ありもしないことを言って, 人を悪く言うこと。 誹謗(ヒボウ)。 「人を~することを善い事の様に思つて居る/雪中梅(鉄腸)」

讒謗律

讒謗律(ざんぼうりつ、明治8年6月28日太政官布告第110号)は、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた太政官布告。板垣退助らによって制定された。 明治8年(1875年)に成立。 明治13年(1880年)に旧刑法(刑法改定(明治13年7月17日太政官布告第36号))の制定に伴い消滅した。

誹謗中傷

誹謗、中傷 「誹謗中傷」は、「誹謗」と「中傷」を合わせた言葉である。 「誹謗」 - 他人を悪く言うこと。そしること。 「中傷」 - 根拠のない事を言いふらして、他人の名誉を傷つけること。 これら二語が並列して「誹謗中傷」と表現されることがある。「誹謗中傷」が動詞化して(サ変動詞化して)「誹謗中傷する」という用法も見られる。

SNSにおける誹謗中傷

SNSにおける誹謗中傷(エスエヌエスにおけるひぼうちゅうしょう)では、誹謗中傷のうち、特にSNSにおける誹謗中傷について記す。 誹謗中傷が発生する背景として、加害者の精神障害、経済的困窮が指摘されている[要出典]。また、50代男性を主に、中年や高齢者が加害しているケースが多い。

法 (法学)

大きいものではなく、そのため、判例によって形成されてきた法規範を指して「判例法」と呼ぶこともある。 条理 物事の筋道のことである。法令に欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常は判例を通じて明確化されることとなる。日本法においては、刑事の場合は、罪

法 (文法)

印欧語の「直説法」、「命令法」、「接続法」(仮定法)、「希求法」、「条件法」、「禁止法」などがこれにあたる。 文法用語としての英語mood(述べ方)は、フランス語のmode(方式)の訛形であるが、他方でゲルマン語に起源を持つmood(気分)からも意味的な影響を受けている。 日本語においては「行く」(意志・命令・疑問など)「行こう」(

法

※一※〔歴史的仮名遣い「はふ」〕 (1)物事に秩序を与えているもの。 法則。 のり。 「~にかなった振る舞い」 (2)社会生活を維持し統制するために, 強制力をもって行われる社会規範。 法律。 「~の裁き」「~を犯す」 (3)やり方。 しかた。 方法。 「無事助け出す~はないものか」「客を放っておくという~があるものか」 (4)〔mood〕 インド-ヨーロッパ語で, 表現内容に対する話し手の心的態度を表す動詞の語形変化。 直説法・命令法・接続法(仮定法)などに分かれる。 ※二※〔歴史的仮名遣い「ほふ」〕 〔仏〕 〔梵 dharma「達磨」などと音訳〕 (1)事物。 物。 存在。 「諸~無我」 (2)(ア)真理。 根本的な規範。 (イ)教え。 教説。 教義。 (ウ)仏の教え。 釈迦の言葉。 それを記録した経。 (エ)教義・信者・教団などによって具体化されている仏教。 (オ)仏事・法要・祈祷などの儀式。 「祈雨の~」 <i>~に照ら・す</i> 法律の条文に基づいて判断する。 <i>~の下(モト)の平等</i> 権利の享有や義務の負担に関して, 全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則。 憲法の基本原則の一つ。 法の前の平等。

法

〔動詞「のる(宣・告)」の連用形から。 上位の者が下位の者に与えた宣告の意が原義〕 ❶のっとるべき事柄。 (1)法律。 法令。 「商返(アキカエ)しをすとの御~あらばこそ/万葉 3809」 (2)道理。 道徳。 「諍ひ諫めて節に死するは是れ臣下の~なり/太平記 4」 (3)方式。 やり方。 「ことばに定まれる~なし。 只心を得て思ひを述べば, 必ず感応あるべし/沙石 5」 (4)〔仏〕 〔「法」の訓読みから〕 仏法。 仏教。 仏典。 《法》「色にのみそめし心のくやしきを空しと説ける~ぞうれしき/新古今(釈教)」 ❷基準とする長さ。 《法》 (1)距離。 みちのり。 「道ノ~五里ナリ/日葡」 (2)寸法。 さしわたし。 「内~」 (3)建築・土木で, 垂直を基準にした傾斜の度合。 また, その傾斜した面。

法人税法

企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと

司法律法

呪う者は死刑に処せられる。共同体全体が彼を石で打ち殺す。神の御名を呪うならば、寄留する者も土地に生まれた者も同じく、死刑に処せられる。」(レビ24:15-16、新共同訳聖書) 安息日 (出31:14) 不倫 「人がもし、他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら

法廷地法

法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法

法学方法論

くことは可能であることが明らかになってきた。 法的三段論法は、抽象的なルールとしての法規範を、生活関係(Lebensverhältnisse)に当て嵌める形式として捉えられる。これがいわゆる法の適用である。大体次のような手続を踏んでなされる。 法規範を一つ一つの要件と効果に分解し、それぞれ解釈する

司法試験法

司法試験法(しほうしけんほう、昭和24年5月31日法律第140号)は、司法試験に関する手続を定めた日本の法律である。 2002年(平成14年)、法科大学院創設などを含む一連の司法制度改革で、新司法試験の導入が決定されるのに伴い、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)

覚法法親王

覚法法親王(かくほうほっしんのう、寛治5年12月29日(1092年2月9日) - 仁平3年12月6日(1153年12月22日))は、平安時代後期の皇族・僧。白河天皇の第四皇子。母は源顕房の娘師子。真言宗仁和寺第四世門跡。高野御室・勝蓮華寺獅子王宮とも称される。 異母兄である覚行法親王のもとで出家・受戒し、法名ははじめ真行と称し、のちに行真