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단어 상세정보

領空侵犯

領空侵犯(りょうくうしんぱん)とは、国家がその領空に対して有する権利を侵犯する行為のことであり、具体的には他国の航空機・飛行物体が当該国の許可を得ず、領空に侵入・通過する国際法上の不法行為を指す。 領空侵犯に対して、当該国はスクランブル発進と呼ばれる、対領空侵犯措置を取る。 対領空侵犯措置は以下のとおり段階的に定められている。

관련 단어

領海侵犯

領海侵犯(りょうかいしんぱん、intrusion into territorial waters)とは、マスメディアにおける報道などで使用されるメディア用語であり、沿岸国の領海内において、沿岸国の政府による同意のないまま、外国の公船・官船や外国籍の商業船が無害通航権の範囲を超えて何らかの活動を行うことを指して使用される。

天空侵犯

の使用していた鎌は遊理が形見として大切にしている。 仮面 目と口だけ開けてあり、口角の違いだけで表情を作っている形になっている。 高度な技術を施された「コード」が裏側にあり、覗いてしまった者を否応なく被らせてしまう強制力を有している。 被らせた者には人間離れした身体能力と個性的で高度な格闘能力を付与

侵犯

他国の領土・権利などをおかすこと。 「国境を~する」

侵害犯

侵害犯(しんがいはん)とは、犯罪の成立に際し、現実に法益侵害が発生したとされる犯罪のことを言う。 これに対し、法益の侵害が現実に発生していない段階であっても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を危険犯という。 多くの罪がこれに該当し、そもそも犯罪が成立するためには、法益を侵害

領空

航空機が対象の条約だが、2011年時点で191ヶ国が署名している等、普遍性が高く、1960年のU-2撃墜事件でも領空主権に関する異議が唱えられなかったことにより、シカゴ条約の領空概念は、軍用機も含めた国際慣習法として成立しているとされる。この条約に基づき、領空には領海と異なり他国航空機による無害通航は認められない。

中国機尖閣諸島領空侵犯事件

中国機尖閣諸島領空侵犯事件(ちゅうごくきせんかくりょうくうしんぱんじけん)とは2012年12月13日、尖閣諸島上空で中国国家海洋局所属の航空機(Y-12)が領空侵犯したという事件。 2012年12月13日、尖閣諸島上空で領空侵犯した中国国家海洋局所属のY-12を、海上保安庁の巡視船が視認した。航空

対ソ連軍領空侵犯機警告射撃事件

対ソ連軍領空侵犯機警告射撃事件(たいソれんぐんりょうくうしんぱんきけいこくしゃげきじけん)は、1987年(昭和62年)12月9日に沖縄本島上空および沖永良部島・徳之島の日本領空を侵犯したソビエト連邦軍Tu-16偵察機に対し、航空自衛隊のF-4戦闘機が、自衛隊史上初となる警告射撃を行った事案。 1回目

1961年の西ドイツ空軍F-84機による領空侵犯事件

F-84F サンダーストリーク戦闘爆撃機が、航法上の誤りにより東ドイツの領空を侵犯した後、ベルリン・テーゲル空港に着陸した事件である。 当該の2機は厚い雲層に身を隠しながら多数のソ連空軍の戦闘機から逃れることに成功し、ベルリン・テンペルホーフ空港に居たアメリカ空軍の航空管制担当の伍長はこの2機を引き返さ

犯

※一※ (名) 接尾語的に用いて, その犯罪・犯罪者また犯行の意を表す。 「殺人~」「知能~」「単独~」 ※二※ (接尾) 助数詞。 刑罰を受けた回数を表すのに用いる。 「前科三~」

侵す

〔「犯す」と同源〕 (1)他国・他人の領域に不法に立ち入る。 また, 攻め入る。 「領空を~・す」「国境を~・す」 (2)他者の権利・権益などをそこなう。 「基本的人権が~・される」「表現の自由を~・す」 (3)尊厳をけがす。 「神聖を~・す」「異国の人のいかでかこの国の土をば~・すべき/大和 147」 ‖可能‖ おかせる

侵害

(1)他人の権利・領土などをおかし, そこなうこと。 「人権を~する」 (2)〔法〕「浸害(シンガイ)」に同じ。

侵攻

他国を攻め, その領土に侵入すること。 侵犯。 「隣国領土を~する」

侵撃

敵地に侵入し, 攻撃すること。

侵襲

侵入し襲撃すること。 「外敵の~を防ぐ事能ざるは/泰西国法論(真道)」

侵入

おかし入ること。 強圧的にはいること。 「他国に~する」「賊の~を防ぐ」

侵伐

他の地に攻め込むこと。 「兵は此を以て~せんと欲するときは/三酔人経綸問答(兆民)」

侵蝕

徐々におかし, 食い込むこと。 浸食。 「相手の漁場を~する」

侵食

徐々におかし, 食い込むこと。 浸食。 「相手の漁場を~する」

侵略

他の方法による武力の行使」と定義した。しかし、侵略側は自己の行動を否定したり、自衛や勢力均衡のためと正当化したり、被侵略側に責任転嫁することがあるので、侵略行為の認定は困難であり、国際法上の定義は明確ではない。また、国連安全保障理事会は、侵略国と被侵略国(自衛権行使国)を認定できるが、拒否権の発動など国際政治の情勢に左右される。