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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

武家諸法度

衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。 乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ

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諸士法度

諸士法度(しょしはっと)とは、寛永12年(1635年)に江戸幕府が旗本・御家人を対象として出した法令。寛文4年(1664年)に改訂される。 1万石以上の大名を対象とした武家諸法度と対応する法令である。 旗本法度(はたもとほっと)とも。 寛永9年(1632年)に奉行・物頭を対象とした9か条の条目を先駆

武家法

武家法(ぶけほう)とは、中世・近世の日本において、武士社会及び武家政権における法体系のこと。中世においては公家法・荘園領主の制定した本所法とともに法体系を形成した。 平安時代中期に武士が誕生し、元は武士団の統制などを目的として、武士階級の主従関係や封建道徳、武家の道理を根幹とする武士の間で成立した

道中諸法度

勤交代が法制化された際にはあわせて大名行列の従者制限が定められた。同19年(1642年)に将軍の日光社参が行われると、上洛の例にあわせた供奉規定が設けられ、供奉規定制定が以後日光社参時の恒例とされた。 その後、明暦2年(1656年)には二条番衆に対する道中作法定書が出され、翌年には大坂番衆を含める形

寺院諸法度

寺院諸法度(じいんしょはっと)は、江戸時代に、江戸幕府が仏教寺院に対して定めた諸法度の総称である。ただ、定まった呼称はなく、文献によっては「諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)」・「諸宗諸本山法度(しょしゅうしょほんざんはっと)」などの呼称が用いられる事もある。

禁中並公家諸法度

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度とも。 禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草

諸家

(1)多くの人々。 (2)その道で知られている多くの人。 その道の一流の人々や専門家などをさしていう。 (3)「諸子百家(シヨシヒヤツカ)」の略。

諸家

⇒ しょか(諸家)

諸宗寺院法度

よって幕藩体制下で望まれる寺院・僧侶のあるべき姿を提示するとともに、これが幕府の寺院・僧侶の統制政策の基本となっていくことになる。 以下の9か条からなる。 定 諸宗法式不レ可二相乱一、若不行儀之輩於レ有レ在之者、急度(きっと)可レ及二沙汰一事。 不レ存二一宗法式一之僧侶、不レ可レ為二寺院住持一事。 

諸法

〔仏〕 (1)すべての事物・現象。 万法。 万有。 (2)さまざまの教え。

法度

(1)禁止されている事柄。 「門限破りは御~になっている」 (2)武家時代の法令。 近世においては武家諸法度・禁中並公家諸法度・寺院法度・諸士法度がある。 (3)おきて。 法律。 「政道の~/梅松論」

武家

家柄を形成し、その中から軍事貴族(武家貴族)という成立期武士の中核的な存在が登場していった。これらの家系・家柄を指して「武家」もしくは「武勇の家」「武門」とも呼ばれている。 その後、武士を統率する有力な指導者が台頭し、東国に鎌倉幕府が成立すると、幕府および鎌倉殿が「武家」と称されるようになった。幕府

諸戸家

御用の米買方となった。清六が米相場から、土地に手を出したのは1883年頃からであるが、「田地買入所」の幟を立てて買い始めたが、わずか5年ほどで清六が買い集めた田地は5千町歩にものぼった。清六の土地買いは、田地田畑だけではなく、その後、東京の恵比寿から渋谷、駒場に至る住宅地30万坪を買いまくり、ひと頃

タウンゼンド諸法

タウンゼンド諸法(タウンゼンドしょほう、英語: Townshend Acts)は、イギリス帝国の議会が1767年以降に成立させた、英領アメリカの植民地に関する一連の法令を指す。計画の提唱者である財務大臣チャールズ・タウンゼンドにちなみ、タウンゼンド諸法と名づけられている。どこまでを「タウンゼンド諸法

諸社禰宜神主法度

(原漢文) 定 諸社の禰宜神主等、専ら神祇道を学び其の敬ふ所の神体いよいよこれを存知すべし。ありきたりの神事祭礼これを謹むべし。向後、怠慢せしむるに於いては、神職を取り放つべき事。 社家の位階、前々より伝奏をもつて昇進を遂ぐる輩は、いよいよその通りたるべき事。

家制度

皇族が臣籍降下したとき(明治43年皇室令2号) 廃家とは、戸主が、婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、元の家を消滅させることをいう(改正前民法762条)。ただし、一家創立によって戸主になった者は自由に廃家できたが、家督相続により戸主になった者が廃家する場合は裁判所の許可を必要とした。

武家 (家族)

彦七はまた、日本近代馬術の祖・函館大経に師事してフランス馬術を学び、自らも「乗馬をするのに手綱は不要、木綿糸一本あれば鞍下に日本紙を入れておいても皺にならぬ」と賞される名手となった。端正な容姿で貴公子然とした彦七は、「函都道南の婦女子渇仰の的」であったとされる。主な弟子

法家

(1)中国, 戦国時代の諸子百家の一。 法律により天下を治める法治を説いた思想家・政治家。 申不害・商鞅(シヨウオウ)らに次いで韓非が大成。 秦の李斯(リシ)に影響を与えた。 (2)法律家。

家法

(1)家の掟(オキテ)。 家憲。 (2)家伝の秘法。 (3)戦国大名の領国法。

法家

律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。