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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

爾志郡

以下の1町を含む。 乙部町(おとべちょう) 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、上記1町に二海郡八雲町の一部(熊石各町)を加えた区域にあたる。 アイヌ語に由来するとした説もあるが、山田秀三は郡内にそれらしいアイヌ語地名がないことに加え、松浦武四郎による郡名建議書に「乙部

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

爾

〔「汝(ナ)」に「貴(ムチ)」が付いてできた「なむち」の転〕 二人称。 多く対等の人, またはそれ以下の人に対して用いられ, 中世以降は目下の人や親しい人を呼ぶのに用いられるようになった。 現代語では主として文語的な言い回しに用いられる。 「~ごときにわかるものか」「~の隣人を愛せよ」「~が持ちて侍るかぐや姫奉れ/竹取」 〔これは, 本来, 相手を尊敬して呼んだ語と考えられる〕 <i>~自身を知れ</i> 自分が無知であることを自覚し, その自覚に立って真の知を得, 正しく行為せよ。 〔アポロンをまつるデルフォイの神殿の入り口に掲げられていた語で, ソクラテスが行動上の標語としたもの〕

爾

(1)そのように。 そう。 「このころは千年や行きも過ぎぬると我や~思ふ見まく欲りかも/万葉 686」 (2)感動詞的用法。 相手の言葉を受けて, あいづちを打ったり, 承諾の意を表すとき用いる。 そうだ。 はい。 「生むこと奈何(イカニ)とのりたまへば, 伊邪那美命, ~善けむと答へたまひき/古事記(上訓)」「童, ~, 五六たびばかりは見奉りたり, と答ふ/今昔 20」 <i>~あれば</i> そうであるから。 「我等, 昔をかしし罪により, 悪しき身を受けたり。 ~忍辱の心を思ふともがらにあらず/宇津保(俊蔭)」 <i>~言・う</i> 〔「爾云」「云爾」の訓読み〕 文章末尾などにおき, 上述のとおりという意を表す。 「理りに因(ヨツ)て~・ふのさ/西洋道中膝栗毛(七杉子)」 <i>~はあれど</i> そうではあるが。 しかあれども。

古志郡

土合村が三島郡林新田を合併。 悪戸川村・水沢村又兵衛組が合併して明戸村となる。 池ノ上新田が半蔵金村に、五郎右衛門外新田が水沢村に、赤川助七古新田・赤川庄右衛門古新田が赤川村に、高山外新田が高山村にそれぞれ合併。 二ツ郷屋外新田が二ツ郷屋村に、山崎村古新田が山崎村に、福井村古新田が福井村に、山沢新田村

志太郡

地は忠兵衛組に存在。 ^ 殿村、殿村新舟組に分かれて記載。寺社領は殿村(特記なし)のみに存在。 ^ 記載は岸村庄九郎新田。 ^ 土瑞村持添・芝地新田、忠兵衛新田持添・芝地新田、久兵衛持添・芝地新田、五平村持添・芝地新田、細島村持添・芝地新田、兵太夫新田持添・芝地新田、弥左衛門新田持添・芝地

合志郡

出分村、福本村、富村、古閑村、田吹村、村吉村、富納村、平原村、永村、永出分村、住吉村、上住吉村、下住吉村、富出分村 明治4年7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により熊本県(第1次)の管轄となる。 明治5年6月14日(1872年7月19日) - 白川県の管轄となる。 明治7年(1874年)

一志郡

^ 本村以下4村は「旧高旧領取調帳」には記載なし。 ^ 「旧高旧領取調帳」には記載なし。 ^ この時点では久居東鷹跡町、久居西鷹跡町、久居本町、久居二ノ町、久居旅籠町、久居幸町、久居万町、久居寺町が存在。 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 24

志紀郡

志紀郡(しきぐん)は、かつて河内国・堺県・大阪府にあった郡。 1880年(明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、概ね下記の区域にあたる。 藤井寺市の大部分(津堂および小山の一部を除く小山、小山藤の里町、沢田、西古室より北東) 八尾市の一部(木本および若林町・太田・木の本の各一部を除く北木の本、老原、天王寺屋、二俣、曙川東より南西および曙町の一部)

志田郡

古川村、上中目村、斉田村、斎下村、中里村、蓑口沼村、福沼村、引田村、堤根村、柏崎村、荒田目村、宮内村、渋井村、耳取村、坂本村、伊賀村、音無村、蟻ヶ袋村、宮袋村、蒜袋村、米袋村、米倉村、保柳村、新堀村、小泉村、福浦村、江合村、大柿村、桑折村、三本木村、南谷地村、李埣村、中沢村、高柳村、大幡村、西荒井村、境野宮村、新沼村、

円爾

倍郡藁科村(現・静岡市葵区栃沢)に生まれる。父は平氏、母は税氏の出身。 5歳のとき、久能山久能寺の堯弁に師事し、弁円と名乗る。ここで、『倶舎論』を読みやすくした詩・『倶舎頌』や、同書の註釈書『倶舎円暉頌疏』、『倶舎論普光疏』を学んだ。 12歳のとき、天台宗の聖典『法華経』の註釈書『法華玄義』を学ん

聊爾

(1)失礼なこと。 ぶしつけなこと。 また, そのさま。 「~ながら」「~をめされて, 後日に迷惑めされな/狂言・禁野(虎清本)」 (2)軽はずみなこと。 考えなしにすること。 また, そのさま。 「誰か~に処せん/太平記 24」

爾余

それ以外。 そのほか。 「~は想像にまかせる」「松前~の藩兵も/近世紀聞(延房)」

爾後

その後。 それ以来。 副詞的にも用いる。 「~の予定」「~奸人も亦詭計を用ゐて/経国美談(竜渓)」

爾来

それ以来。 その後。 「愈(イヨイ)よ本雇ひに為し~段々引立て軍曹とまで登らせ/鉄仮面(涙香)」

莞爾

にっこりとほほえむさま。 「~として笑う」

徒爾

無益であること。 むだであること。 また, そのさま。 「決して~ならざるものと信ず/復活(魯庵)」

牓爾

〔「ぼうじ」とも〕 (1)杭(クイ)や札を, 領地・領田などの境界の目印として立てること。 また, その杭や札。 (2)馬場の仕切り。 (3)庭の築垣(ツイガキ)。

偶爾

※一※ (形動ナリ) 思いがけないさま。 「富士山を誇揚し…『名山』の宗と仰視するもの~にあらず/日本風景論(重昂)」 ※二※ (形動タリ) {※一※}に同じ。 「徒然として集り, ~として群する/真善美日本人(雪嶺)」

爾云

⇒ 「しか(然)」の句項目

云爾

文章の末尾に書かれ, 上文の内容を強調指示する語。 「これにほかならぬ」の意。 漢文で「しかり」「しかいう」と訓ぜられる。