Todaii Japanese အကြောင်း
မူပိုင်ခွင့်သည် eUp Technology JSC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်
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横浜市の「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、警視庁公安部と検察の捜査の違法性を認め、賠償を命じた東京高等裁判所の判決について、都と国は11日、上告しないことを明らかにし、当事者などに謝罪するコメントを出しました。
それぞれ当時の捜査について検証することにしていて今後、適切な捜査の徹底につなげられるかが焦点となります。
軍事転用が可能な機械を不正に輸出した疑いで逮捕、起訴され、後に無実が判明した横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長などが都と国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は5月、1審に続いて警視庁公安部と東京地検の捜査の違法性を認めるとともに「輸出規制の要件についての警視庁公安部の解釈は国際的な合意と異なり、合理性を欠いていた」などと指摘し、都と国にあわせて1億6600万円あまりの賠償を命じました。
判決について、都側の警視庁と国側の東京地検は内容を精査した結果、11日、それぞれ最高裁判所に上告しないことを明らかにし、会社や関係者に謝罪するコメントを発表しました。
このなかで、警視庁は「捜査によって原告をはじめとする当事者に多大なご心労、ご負担をおかけしたことについて、深くおわびを申し上げたい」としたうえで、一連の捜査の問題点を洗い出し、再発防止策をとりまとめるため、副総監をトップとする「検証チーム」を立ち上げたことを明らかにしました。
捜査上の問題点や再発防止策を検証した上で、できるだけ早い時期に結果を公表する方針を示しました。
関係者の処分については、検証結果を踏まえて判断すると説明しました。
警視庁では11日午後3時から警務部や公安部の幹部が出席し、上告しないことに関する説明を行いました。
当事者への直接の謝罪については中島寛 公安部長が「先方の希望、ご都合があるので、丁寧に確認しながら進めていきたい」と述べた上で検証結果を待たず、できるだけ早い時期に実施したいとする考えを示しました。
警視庁は副総監をトップに検証チームを立ち上げて捜査上の問題点を検証し、再発防止策をとりまとめた上で、できるだけ早い時期に結果を公表する方針も明らかにしました。
検証には監察部門も参加し、公安委員会の助言を受けることで公平性を担保するとしました。
中島公安部長は「現段階での反省点」について記者から問われると、「少なくとも捜査指揮や緻密かつ適正な捜査が不徹底だったことは間違いない」と述べて、今後の検証の過程で課題を洗い出していく考えを示しました。
東京都の小池知事は、「警視庁において今回の事件を検証して再発防止を図るとともに、関係者への謝罪をしっかり行ってほしい」と述べました。
東京地方検察庁は「第1審に続き控訴審においても、検察官の勾留請求と公訴提起が違法と判断されたことについて真摯に受け止めている。東京地検として大川原化工機およびその関係者の皆様に多大なご負担をおかけしたことについて、おわび申し上げたい」とするコメントを発表しました。
その上で「本件については、今後、最高検察庁において検証が行われる予定であり、東京地検としても十分な協力をしてまいりたい」として当時の捜査について最高検で検証する方針を明らかにしました。
これで、捜査の違法性を認定した判決が確定することになり、今後の検証で当時の捜査の問題点を明らかにし、適切な捜査の徹底につなげられるかが焦点となります。
林官房長官は午後の記者会見で「関係当局において対応を検討した結果、上訴しないこととし、原告をはじめとする当事者に対するおわびを表明するとともに、問題点の検証を行う旨のコメントを発表した。まずは関係当局において所要の検証が行われるものと承知しており、その結果を踏まえて必要な対応が行われることが重要だ」と述べました。
警視庁と東京地方検察庁が上告せず、捜査を検証する姿勢を示したことについて、元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は、「どこで間違い、どこで引き返すことができたのか、早期に明らかにすべきだ」と指摘しました。
水野教授は警視庁公安部の捜査について「そもそも事件がなかったということが大きい。輸出規制に関するルールがはっきりしていなかったところ、立件する側に都合のいいように解釈したところがある。機械の温度が上がりにくい場所があったという指摘を聞き入れずに突き進んだことも、非常に疑問だ」と指摘しました。
検察についても、「警察が行きすぎたときにチェックして止めることも、検察の大事な仕事だ。警察から相談を受けた段階で、自分たちで調べていれば早期に無理だと判断できた」として、反省すべき点があるとしました。また検証のあり方については、「プライバシーの問題などが関わらない部分で、外部の第三者も入った上で検証することが大事だ」と述べました。
そして捜査機関のあり方について「有罪方向に動くことが仕事で、それが評価される組織だが、今回、途中でおかしいと気付いた人もいたと思う。今回の事件を教訓に、勇気を持って引き返すことを評価する仕組みをつくってほしい」と話していました。
また、逮捕した3人の長期間の勾留を裁判所が認め、そのうちの1人ががんで亡くなったことを挙げ、「裁判所もこうした事件の身柄拘束のあり方について、拘束しない方向で刑事裁判を進めるやり方ができないのか、真剣に考えなくてはいけない」と話していました。
東京高等裁判所の判決では、警察と検察のどのような捜査を違法と判断したのでしょうか。
警視庁公安部の逮捕「根拠欠けていた」
高裁は、警視庁公安部が大川原化工機の機械を輸出規制の対象と判断して社長など3人を逮捕したことについて、「通常要求される追加の捜査を行わず逮捕した判断は、合理的な根拠が欠けていた。犯罪の疑いがあるかどうかの判断に基本的な問題があった」と厳しく指摘し、違法な捜査だと認定しました。
そもそも、機械が輸出規制に当たるかどうかの要件について高裁は、「警視庁公安部の解釈は国際的な合意と異なり、合理性を欠いていた。経済産業省の担当部署から問題点を指摘されたのに再考することなく、逮捕に踏み切った」としました。
また、メーカー側が、「機械に温度が上がらない場所がある」として規制対象にならないと主張していたのに、その主張を確かめる実験をしなかったことを、違法とした理由にしました。
警察の取り調べ「欺くような方法で調書に署名させた」
逮捕された3人のうちの1人、元取締役の島田順司さんに対する警視庁公安部の取り調べについても、違法な捜査と認定しました。
逮捕前の取り調べでは公安部の警察官が輸出規制の要件の解釈について、島田さんに誤解させたまま取り調べを続けたと指摘しました。
その上で「重要な弁解を封じて調書に記載せず、犯罪事実を認めるかのような供述に誘導した」と違法性を認定しました。
また、逮捕後の取り調べでも公安部の警察官が島田さんの指摘に沿って調書を修正したよう装いながら、実際には別の調書を見せて署名させたと認定しました。
これについて、「欺くような方法で捜査機関の見立てに沿った調書に署名させたもので、島田さんの自由な意思決定を阻害した」と厳しく指摘しました。
東京地方検察庁が社長ら3人を起訴したことについても違法だと判断しました。
大川原化工機の幹部などが、「機械に温度が上がりにくい部分があり、規制の対象ではない」と説明していることについて、検察も報告を受けていたとし、メーカー側の主張について実験などで確認すべきだったと指摘しました。
そのうえで、「通常要求される捜査をしていれば、規制対象に当たらないことの証拠を得ることができた。検察の判断は合理的な根拠を欠いていた」としました。
また、輸出規制の要件についても、「警視庁公安部の解釈を維持することには疑念が残る状況だった。起訴するかどうか、慎重に判断するのが適切だった」と指摘しました。
起訴取り消し後の民事裁判で、国や都は「違法な捜査はなかった」という主張を続けてきました。
しかしその一方で、警視庁の内部では当初から公安部が進めた情報や証拠収集のあり方について批判的な見方が存在し、公安部の中からも筋書きと異なる方向性の証拠に対する評価が不十分で捜査の軌道修正ができなかったことなどを落ち度ととらえ、教訓にしなければならないという意見が聞かれました。
5月28日の東京高裁の判決について警察幹部の受け止めを取材すると「端的に断罪され、非常に厳しい内容だ」という声があった一方、「判決を受け入れ検証を進めるべきだ」という意見が多くを占めていました。
こうした中、警視庁は提出した証拠に対する裁判所の評価や、今後の捜査への影響などを慎重に検討し、上告するだけの理由は見当たらないとして検察側とも意見をすりあわせた上、上告しないことを決めたとみられます。
警視庁公安部は全国で唯一、都道府県の警察本部に独立の部署として設置された国内最大の公安警察の組織です。
1957年、前身の「警備2部」から『公安部』に改称されました。
昭和の時代には過激派の学生ら数千人が暴動を起こして21歳の警察官が殺害された1971年の「渋谷暴動事件」や武装した過激派のメンバーが長野県の山荘に人質をとって立てこもり警察と10日間にわたる銃撃戦となって多数の死傷者を出した1972年の「あさま山荘事件」、平成以降では、オウム真理教による「地下鉄サリン事件」や1995年、当時の警察庁の國松孝次長官が銃撃され重傷を負った「長官狙撃事件」などの捜査にもあたりました。
警視庁公安部には、中核派や革マル派などの過激派や右翼、特定の組織に属さず過激化したいわゆる「ローン・オフェンダー」の情報収集や捜査などを受け持つ『国内公安』と国際テロ組織、機密情報先端技術を狙った他国によるスパイ活動、北朝鮮による拉致事件の捜査などを行う『外事』の2つの柱があります。
大川原化工機の捜査を行ったのは、外事1課のうち不正輸出の事件を扱う「5係」でしたが、経済安全保障の対策を進める観点から今年度、体制が強化されています。
警視庁公安部の捜査員の数は公表されていませんが、重要インフラを狙ったサイバー攻撃などに対処する人員も含め1000人を超えるとされています。
独自の捜査手法 組織の壁も
刑事部などの捜査が犯罪をした人の検挙や組織の摘発を目指すものであるのに対し、公安部の捜査は組織の動向を把握することによる事件やテロの未然防止、国益の確保などに主眼が置かれているといいます。
活動のほとんどが水面下で行われ、捜査対象の組織や関係先に「エス」などと呼ばれる協力者を獲得して動向を把握するなど公安捜査員には情報収集のエキスパートとしての力量が求められる一方、刑事部などと比べて事件捜査を通じて経験を積める機会が少ないとも言われます。
他セクションとの人事的な交わりも少なく、過去には同じ事件の捜査にあたる刑事部との壁や確執が指摘されたこともありました。
えん罪事件で浮き彫りになった課題を踏まえ、警視庁には捜査の適正化に向けた取り組みが求められています。
今回の事件では捜査対象となった製品が「輸出規制の対象にならないのではないか」という意見が、複数の捜査員から上がっていたにもかかわらず、軌道修正が行われないまま捜査が継続されました。
警視庁の幹部の1人は捜査指揮や、上司と部下の信頼関係、コミュニケーションに大きな問題があったとし、「紙での報告のやりとりだけでなく上司が現場から直接きたんのない意見を集め、部下は率直に意見を述べられる組織へとこの事件を機に変わっていくことが重要だ」と話しています。
また、公安部では逮捕や起訴に至る事件の数が限られているため捜査経験を積みにくいことも課題となっています。
今回の事件をきっかけに公安部の情報や証拠収集のあり方が問われる中で、警視庁は今年度から公安部の捜査員を刑事部など他セクションの業務に従事させ、捜査の経験を積ませる新たな取り組みを始めています。
他セクションで「場数」を踏ませることで捜査力向上につなげる狙いで、今年度は警部補と巡査部長の6人が刑事部の捜査1課や生活安全部の生活経済課などに派遣されています。