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Detalhes da Palavra

万民法

万民法(ばんみんほう、羅: ius gentium, ユス・ゲンティウム)とは、ローマ法に由来する概念の一つで、全ての人に対して適用される法・法体系を指す。市民法(羅: ius civile, ユス・キウィレ)に対立する概念である。 また、その性格上、自然法(羅: lex naturalis, ius

Palavras Relacionadas

万法

〔仏〕 (1)あらゆる事物。 万物。 (2)すべての教え。 すべての行法。 ばんぽう。

万法

あらゆる法則・法律・規則。

民法

(1)個人間の財産上・身分上の関係など, 市民相互の関係について規定する私法の一般法。 (2)私法全体の一般的規定を定める法典。 1896年(明治29)公布の総則・物権・債権, 98年公布の親族・相続の五編からなる。 親族・相続の二編は1947年(昭和22)新憲法のもとで, 従来の家族制度に基づく規定から個人の尊重と男女平等に基づく規定に全面改正された。 民法典。

民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など

万国公法

ここまで清朝が近代国際法をどのように受容したかについて述べてきたが、清朝はただそれを受動的に受け入れてきたのではない。そもそもは後述するように、西欧列強を説き伏せる道具として『万国公法』を受容したのであり、その道具としての活用そのものは、早期からなされている。以下は活用事例の一部である。

一君万民論

承したものの、廃藩置県・徴兵令・秩禄処分といった政策の断行に依って特権身分の改革を行った。また、江戸時代までの被差別部落民を平等化する解放令も発布された。 明治維新後、一君万民論は朝野における思想的底流として根強く、断続的に天皇の権威強化と皇室以外の身分特権の縮小がなされていった。士族制度は早い段

民法 (中華民国)

0条)であり、第5節は「賃貸借(租賃)」(第421条から第463条の1)である。第6節「貸借(借貸)」(第464条から第473条)は、第1款「使用貸借(使用借貸)」(第473条)と第2款「消費貸借(消費借貸)」(第474条から第481条)から成る。第7節は「雇用(僱傭)」(第482条から第489条)

万万

※一※ (副) (1)十分に。 このうえなく。 「~承知のうえだ」 (2)(下に打ち消しの語を伴って)(ア)少しも。 決して。 「~疑を容(イ)れず/福翁百話(諭吉)」(イ)万一にも。 よもや。 「那様(ソンナ)事は~有るまいけれど/金色夜叉(紅葉)」 ※二※ (形動) たいへんまさっているさま。 「君の友情は恋情の深きに勝(マサ)る~なるを知れり/花柳春話(純一郎)」

万万

※一※ (名) (1)数の名。 一万の一万倍。 多数。 無数。 (2)非常に多くの事。 すべての事。 「~千世めが思いになされませ/浄瑠璃・宵庚申(下)」 ※二※ (副) 「ばんばん(万万)」に同じ。 「尚(マダ)年がゆかぬから其様なことは~あるまいとは思ふけれど/谷間の姫百合(謙澄)」

万国海法会

政府間海事協議機関 (Inter-Governmental Maritime Consultative Organization、IMCO) が設置されたことから、CMIは同機関の協力機関となった。IMCOは1982年に国際海事機関 (IMO)と改称したが、CMIはその後もIMOを通し、海事私法を統一する重要な役割を果たしている。

民間療法

一気に飲むという慣習もその一種であると言える。 瀉血もこの範疇に入ると思われるも、実際、有効な場合も、根拠がない場合もある。 薬物的療法 いわゆる草根木皮の類を用いていわゆる「民間薬」を服用することで、現代において未だに科学的な薬効の成分・原理が明らかにされていない場合でも、現実に効力の存在を認めざ

錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされる。ドイツ民法では錯誤の

民法総則

民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。 具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則、人、法人、物、法律行為、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。民法

民法 (日本)

法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法

フランス民法典

— 星野英一、1998年 旧213条 夫は妻を保護する義務を負ひ、妻は夫に従ふ義務を負ふ。 旧214条 妻は夫と同居する義務を負ひ、夫が居住するに適せりと為す如何なる地へも夫に従ふべき義務を負ふ。夫は妻を引取り、資力と身分とに応じて生活の需要に必要なる総てを妻の為に供する義務を負ふ。

人民法廷

人民法廷(じんみんほうてい、独:Volksgerichtshof)は、国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)政権期の1934年に設立されたドイツの裁判所。「反逆及び売国行為の罪」に対する判決を行うと定められていた。「民族法廷」もしくは「民族裁判所」とも訳される。

公民権法

公民権法(こうみんけんほう) 1866年公民権法(英語版) 1875年公民権法(英語版) 1957年公民権法(英語版) 1964年公民権法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記

スイス民法典

スイス民法典(スイスみんぽうてん、独: Schweizerisches Zivilgesetzbuch、仏: Code civil suisse、伊: Codice civile svizzero、英: Swiss civil code、略称:ZGB)とは、スイス連邦における私人間の法律関係を規律す

民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、独: Bürgerliches Gesetzbuch、BGB)について解説する。 民法典は、ドイツ民法の最も重要な法源である。現在の編別は以下のとおりである。 第1編 総則 第2編 債務関係法 第3編 物権法 第4編 親族法 第5編 相続法