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Detalhes da Palavra

上裁

[じょうさい]
(1)上奏に対し天皇の下す決裁。
(2)将軍・主君など身分の高い人の裁決。
「~なれば力及ばず/太平記 36」

Palavras Relacionadas

井上登 (裁判官)

裁判官任命諮問委員会による諮問の結果、1947年(昭和22年)8月に最高裁判所判事に就任。三鷹事件など刑事事件の裁判の最前線で活躍した。開廷日に法廷に遅れることもしばしばで、そのたびに書記官が玄関まで法服を持って出迎えたという伝説がある。1955年(昭和30年)4月に定年退官。

裁判上の和解

裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)とは、訴訟手続に関連して特別の要件のもとに成立する和解をいう。 裁判上の和解とは、裁判所が関与する和解のことをいい、訴え提起前の和解(起訴前の和解)と訴訟上の和解(訴訟中の和解)に分かれる。なお、裁判上の和解ではない通常の和解を裁判外の和解(私法上の和解、民法上の和解)という。

尾上和裁学園

尾上和裁学園(おのえわさいがくえん、英称:Onoe Fashion Institute)は、徳島県徳島市佐古二番町にある株式会社「尾上和裁」が運営する和裁士を養成することを目標した学校。企業内学校。 学科 和裁基礎(初級・中級・上級) 所在地 〒770-0921 徳島県徳島市佐古二番町8番9号3F

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

親裁

君主がみずから裁決を下すこと。 「万機を~す/明六雑誌 11」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

地裁

「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

総裁

(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」

裁く

〔「捌く」と同源〕 善悪・理非の判断をする。 (裁判官が)判決を下す。 「公平に~・く」「検断出て~・く/狂言・茶ぐり(天正本)」 ‖可能‖ さばける

裁断

(1)物事の理非曲直を判断して決定を下すこと。 「~を下す」「万機を~すべし/新聞雑誌 52」 (2)紙・布を一定の型にたちきること。 カッティング。 「ブラウスを~する」「~機」

裁き

〔動詞「裁く」の連用形から〕 正邪・理非の判断をすること。 また, その判断。 審判。 裁断。 「~が下る」「~を受ける」

高裁

「高等裁判所」の略。

裁縫

布を一定の形に裁ち, 衣服などに縫い上げること。 主に和裁についていう。 針仕事。 お針。 縫いもの。 「~箱」