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壬申戸籍

[脚注の使い方] ^ 妾を妻と同等の二等親と定めたのは明治3年(1870年)12月に制定された「新律綱領」(布告第九四四)。 「等親」は、「親等」とは別のもので、「親等」は世代を数えるだけなのに対し、「等親」は続柄の尊卑親疎(そんぴしんそ。親子・婚姻関係)までも考慮したも

Palavras Relacionadas

壬申

干支(エト)の一。 みずのえさる。

壬申の乱

壬申の乱(じんしんのらん)は、天武天皇元年6月24日 - 7月23日、(ユリウス暦672年7月24日 - 8月21日)に起こった古代日本最大の内乱である。 天智天皇の太子・大友皇子(1870年(明治3年)に弘文天皇の称号を追号)に対し、皇弟・大海人皇子(後の

壬申約条

恒居倭(三浦(塩浦・釜山浦・乃而浦(薺浦))に定住していた日本人)の廃止。 開港場を薺浦のみに制限。 島主歳遣船(宗氏本宗家が毎年遣わす使送船)を嘉吉条約における50隻から半分の25隻に削減。 宗氏有力庶家名義の歳遣船、特送船(緊急の報告のための遣船)、興利倭船の禁止。 李氏朝鮮から対馬・宗氏への歳賜米・歳賜豆を嘉吉条約の200石から半分の100石に削減する。

戸籍

(1)個人の家族的身分関係を明確にするため, 夫婦とその未婚の子とを単位として, 氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書。 本籍地の市町村に置かれる。 旧制では, 家を中心とした身分関係を明確にするため, 戸主および一家を構成する家族で編成された。 (2)律令制下, 班田収授や氏姓決定などのため, 戸主・戸口・奴婢(ヌヒ)の氏姓名・性別・年齢や課不課の別, 受田額などを記載したもの。 六年に一度の作成が原則だが平安中期には廃(スタ)れた。 庚午年籍(コウゴネンジヤク)など。

壬申の功臣

それでも壬申の乱の功臣は天武天皇のその皇統に属する歴代天皇にとっては、自己の皇統確立に貢献した生き証人たちであり続け、死後も顕彰の対象とされ続けた。壬申の乱から55年後にあたる神亀4年(727年)11月、天武天皇の曾孫にあたる聖武天皇に皇子が生まれた際に官人に真綿が賜与され、更に累世の家の

戸籍法

戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。 通則 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。 出生 認知 養子縁組 婚姻 離縁 死亡及び失踪 認定死亡(89条) 入籍 分籍(21条、100条) 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。

戸籍局

た士族への金穀貸付に関する事務が戸籍寮及び出納寮から貸付掛に移管された。同年1月、戸籍寮は内務省に移管された。 内務省へ移管された当初は戸籍・褒典・救育の3課体制であったが、同年11月に編纂課を新設。さらに1876年(明治9年)1月の職制改正により、民産事務を管掌するようになった。同年4月に戸籍局と改称した。

無戸籍者

無戸籍者(むこせきしゃ)とは、日本において戸籍を有しない個人。 戸籍法第49条および第52条では、出生子については必ず出生届を出して戸籍を作成することになっているが、何らかの事情によって親がその手続きを怠った場合などに無戸籍者が発生する。出生届が未届による無戸籍

臨時戸籍

この項目では、米軍占領下の沖縄で編製された臨時戸籍について説明しています。中華人民共和国において、農村戸籍者が都市部に居住する際に交付される臨時の戸籍については「暫住制度」をご覧ください。

農村戸籍

性が生じ、貧しい農村地域からも、賃金収入を求めて大量の労働者(「農民工」)が都市へ流入した。しかし、彼らは職を得て都市に定住しても、戸籍は出身地の農村に置かれたままになり、都市戸籍(非農業戸籍)を得られるわけでない。このような「農民工」の多くは、二級市民として差別され、貧困から抜け出せない生活を余儀なくされた。

壬

十干の第九。 みずのえ。

壬

〔水の兄(エ)の意〕 十干(ジツカン)の第九。

戸籍の附票

附票に関する主に次の内容が規定された。この附票に係る改正の主目的は国外に転出した日本人にも個人番号(マイナンバー)制度と公的個人認証サービスを利用できるようにするためとされている。また、記載事項に追加される住民票コード等は戸籍情報を個人番号と紐付けるためにも利用するとされる。 ・附

半布里戸籍

く、半布里戸籍の作成年代(702年)に近いため、戸籍に記載された「半布里」ではないかと注目された。 [脚注の使い方] ^ 文化財名では「はにゅうり」が「はふり」になっている。 ^ a b c 国指定文化財等データベース「御野国加毛郡半布里大宝二年戸籍断簡」文化庁公式HP ^ a b c d

申

〔「まうす(申)」の略〕 ⇒ ものもう(物申) ⇒ あんないもう(案内申)

籍

(1)戸籍。 「~を入れる」 (2)ある団体の一員たる資格。 「野球部に~を置く」

籍

〔名の文札(フミイタ)の意〕 名籍を記したもの。 戸籍。 なのふんだ。 「年甫(ハジ)めて十余(アマリ), ~に脱(モ)りて課(エツキ)に免(ノガ)るる者衆(オオ)し/日本書紀(欽明訓)」

申

(1)十二支の第九番目。 年・日・時刻・方位などに当てる。 しん。 (2)時刻の名。 今の午後四時頃。 また, 午後三時から五時までの間。 または, 午後四時から六時の間。 (3)方角の名。 西から南へ三〇度の方角。

壬午

干支(エト)の一。 みずのえうま。