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Detalhes da Palavra

履中天皇

履中天皇(りちゅうてんのう、仁徳天皇24年? - 履中天皇6年3月15日)は、日本の第17代天皇(在位:履中天皇元年2月1日 - 同6年3月15日)。『日本書紀』での名は去来穂別天皇。仁徳天皇の嫡子。 5世紀前半に実在したと見られる天皇。大鷦鷯天皇(仁徳天皇

Palavras Relacionadas

皇天

(1)天の神。 上帝。 天帝。 「運命~に在り/菅家後集」 (2)天皇。 皇室。 「天下の士卒なほ~を戴く者少なく候ふ間/太平記 37」

天皇

天皇を敬って呼ぶ語。

天皇

〔古くは「すべらき」か〕 「すめろぎ(天皇)」に同じ。 「~のあめのしたをしろしめすこと/古今(仮名序)」

天皇

(1)中国の伝説上の帝王。 三皇(サンコウ)の一人。 (2)中国で, 天帝・天子の別称。 → てんのう(天皇)

天皇

〔古くは「すめろき」〕 天皇(テンノウ)。 皇統。 「~の御代万代に/万葉 4267」 〔「すめらぎ」と同源であろうが, どちらが古いかは未詳〕

天皇

〔古くは「すめらき」とも〕 「すめろぎ(天皇)」に同じ。

中御門天皇

第五皇子:信宮(妙光院、1734年) 掌侍:菅原(五条)寛子(1718年 - ?) - 五条為範女 第六皇子:遵仁法親王(寛全親王、1736年 - 1747年) - 仁和寺 妃:丹波氏(伊予局・見性院、1703年 - 1770年) - 小森頼季女、錦小路頼庸養女、のち石井行康養女 第一皇女:聖珊女王(1721年 - 1759年)

天皇 (三皇)

『三才図会』の想像図では、外観上ほぼ人間と同じ(髭を生やした顔)であるが、体は鱗で覆われており(首と手首にはない)、地皇は部分的に鳥の肉体を有し、人皇に至ってはほぼ蛇として描かれていることからも、三皇の中で最も人に近い姿として描かれている。 三皇五帝 盤古 地皇 (三皇) 人皇 天皇大帝 表示 編集

中井履軒

『史記雕題』 『中庸錯簡説』 『中庸懐徳堂定本』 『中庸断』 『中庸雕題』 『中庸雕題略』 『中庸天楽楼定本』 『中庸逢原』 『詩雕題』 『毛詩雕題附言』 『論語雕題』 『論語雕題略』 『論語逢原』 『荘子雕題』 『孟子雕題』 『孟子雕題略』 『中井竹山・中井履軒 叢書・日本の思想家24』明徳出版社、1980年

天智天皇

653年 - 孝徳天皇の意に反し、群臣らを率いて板蓋宮へ遷る 654年 - 10月、孝徳天皇崩御 655年 - 1月、母の宝皇女が即位して斉明天皇になる(皇極天皇の重祚)。引き続き皇太子を務める 656年 - 岡本宮へ遷る 658年 - 11月、蘇我赤兄の密告を受け、孝徳天皇の遺児の有間皇子を謀反の罪にて処刑

天武天皇

686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)は、日本の第40代天皇(在位:673年3月20日〈天武天皇2年2月27日〉- 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)。 諱は大海人(おおあま)。和風諡号は天渟中原瀛真人天皇。壬申の乱に勝利して即位した。 舒明天皇と皇極天皇(斉明天皇)の子として生まれた。中大兄皇子と間人皇女に

天皇制

広義には天皇を最高権力者とする日本の国家体制。 古代天皇制。 狭義には大日本帝国憲法によって確立した天皇を政治的・精神的最高権威とする日本的な専制君主制。 近代天皇制。

天皇旗

もと天皇のしるしとして行幸の時などに掲げた錦旗。 紅の地色に金色の菊章がある。

天皇杯

男女別に行われる競技では、男子に天皇杯が下賜されている場合、女子に対して皇后杯が下賜されるケースも存在する。しかし、必ずしも男女ともに下賜されるわけではなく、競技によっては男子のみの下賜となっている。また、レスリングのように男女通じて選ばれた競技者に対して天皇杯が下賜されるケースも存在する。 近代スポーツ史において天皇杯の下賜

天皇記

に取り出されて残ったともいわれるが、国記も現存していない。 『日本書紀』皇極天皇4年6月条に次のようにある。 蘇我蝦夷等誅されむとして悉に天皇記・国記・珍宝を焼く、船恵尺(ふねのふびとえさか)、即ち疾く、焼かるる国記を取りて、中大兄皇子に奉献る — 『日本書紀』皇極天皇4年6月条

天皇賞

000万円。一定の条件を満たす馬はこれに1億3,000万円が加算され、年によっては世界1位の賞金になる。 ^ 返し馬時に重りを馬場に捨て、競走後に下馬しコース上に捨てた重りを再び装着して検量室に戻るという不正を未然防止するため。 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p

天皇陵

天皇陵(てんのうりょう)は、天皇の墓。 皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)第27条により、天皇・皇后・皇太后・太皇太后を葬る所を陵(みささぎ/りょう)または御陵(みささぎ/ごりょう)、その他の皇太子や親王などの皇族を葬る所を墓(はか/ぼ)と定められている。同附則第3項で、当時治定されていた陵及び墓は、第27条の陵及び墓とされた。

弊履

破れたくつ。 使い物にならないはき物。 「富貴は土塊(ツチクレ)の如く恋愛は~より軽かつた/社会百面相(魯庵)」 <i>~を棄(ス)つるが如(ゴト)し</i> 惜しげもなく捨てるさま。

履修

定められた学科・課程などを学習し, 修得すること。 「規定の科目を~する」