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Detalhes da Palavra

所得

[しょうとく]
得をすること。 もうけること。
「玉のぬしの男, ~したりと思ひけるに/宇治拾遺 14」

所得

[しょとく]
(1)(ア)一定期間に, 個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から, それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。
「~の源泉」(イ)一定期間における財産の増加分から減少分を差し引いた残りの純増加分。 「国民~」
(2)収入。 利益。
(3)得ること。 会得(エトク)すること。
「いかに況んや, 人として説の如く修行せむ~の功徳をや/今昔 14」

Palavras Relacionadas

所得税

これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。 所得税法基本通達35-1,2に例示されている。事業所得と雑所得

高所得

高額所得者、高所得者、高所得 富裕層 高額納税者 所得 (曖昧さ回避) 低所得 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけた

事業所得

事業所得(じぎょうしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法27条1項)。 恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。

課税所得

課税所得(かぜいしょとく)はひとつの所得税の体系が租税を課するものの上での基礎を指す。一般的に、それは収入もしくは所得の幾つかのまたはすべての項目を含み、支出とその他の控除によって差し引かれる。 所得税 カナダの所得税 香港の所得税 イギリスの所得税 米国の所得税 課税対象の賃金 ^ “Reporting

実質所得

所得の変化を見る基準が実質所得ということになるわけである。実質所得は、物価変動を織り込んだ上で修正された額となることから、企業の投資活動や消費者の懐具合を見るのには重要な基準となる。特に企業価値を定量的に計測するうえでは、単年度の所得だけでなくDCFなどの計算によって将来計測をしたうえで現在価値を

退職所得

退職手当等(勤続年数5年以内の役員でない従業員に支払う退職金)から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、当該二分の一は適用されない。 退職所得への課税に当っては、山林所得と同様に申告分離課税方式が採用され、「課税総所得金額」とは別に「課税退職

低所得者

Yahoo!ニュース. 2023年9月27日閲覧。 “「低所得世帯向けに無料で配布した米」、「住民税が非課税の低所得世帯向けに配布」” 所得(曖昧さ回避) 住民税 定年退職/FIRE ムーブメント/早期退職 貯蓄/資産 高所得 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意

一時所得

一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。

所得効果

ミクロ経済学の消費者理論において、所得効果(しょとくこうか)とは、財・サービスの価格の変動が、消費者の実質的な所得を通じて需要量に与える効果のこと。たとえば、財の価格が下がった場合には、消費者の実質的な所得が増えるため、その影響のみによれば財の需要量を増やすと考えられる。 ただし、財の価格の変動が需要量に与える影響は代替効果

山林所得

山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) 税率 = (課税山林所得金額 ÷ 5)の所得税の累進税率 山林所得の所得税額 = [課税山林所得金額 ÷ 5 × 税率] × 5 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収

利子所得

1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁 ^ 金融所得課税の一体化についての基本的考え方平成16年6月15日 税制調査会 金融小委員会 ^ 金融所得課税一体化論と証券投資優遇税制 大崎貞和 ^ No.2250 損益通算|所得税|国税庁 ^ No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)|国税庁

配当所得

確定申告で配当所得を申告することになるため、合計所得金額に算入される。配当控除の金額の計算式はかなり複雑であり、詳細は国税庁のタックスアンサーを参照。ここでは、課税総所得金額などが1000万円以下だけ記載する。 配当控除で控除される税額 剰余金の配当等に係る配当所得 - 10%

所得税法

所得控除を行い(第21条第1項第3号)、それらの金額に税率を適用する(第21条第1項第4号)。この時、高い累進課税を緩和するための平準化措置(第89条,第90条)として、山林所得には五分五乗制度、変動所得・臨時所得には平均課税制度が適用される。最後に上記の額から税額控除を行い算出された額が「所得

国民所得

が常に成り立つ。(より厳密には、政府支出、経常収支(≡輸出-輸入)を考慮して、 所得 ≡ 消費 + 投資 + 政府支出 + 経常収支 が常に成り立つ。)これを所得恒等式という。 これらの恒等式は常に成立するものだが、ここでいう投資の中には、結果として発生してしまった在庫投資(余剰在庫)が含まれていて、一般に企業が意図した結果

譲渡所得

譲渡益(土地・建物・株式等以外)= 短期譲渡所得の総収入金額 ー(短期譲渡の取得費 + 短期譲渡の譲渡費用)+ 長期譲渡所得の総収入金額 ー(長期譲渡の取得費 + 長期譲渡の譲渡費用) 譲渡所得の金額(土地・建物・株式等以外)= 譲渡益(土地・建物・株式等以外)ー 特別控除額(最高50万円) 譲渡

不労所得

不労所得(ふろうしょとく、英: unearned income)とは、労働の直接的対価として得る賃金・報酬以外による所得を示す。一般に、何らかの権利や状態を維持管理すれば継続して得られる収入源という意味で用いられることが多い。 利子、配当、賃料収入など投資による収益を指す場合や、有価証券や不動産等の

所得分布

所得分布要素について関心を持っており、その範囲は生産要素・土地・労働力・資本などであった。 コミュニティにおける所得分布は、ローレンツ曲線といった形となる。 不平等の概念は貧困ならびに分配の正義(英語: distributive justice)とは異なっている。所得変動計量(英語: Income