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Detalhes da Palavra

抵当権の処分

抵当権の処分(ていとうけんのしょぶん)は、抵当権者が、抵当権を利用するための転抵当等の制度である。抵当権者が期限前に資金の回収や、債務者が借換えをする場合に用いられる。根抵当権の処分については特則がある(根抵当権を参照)。 民法は、以下で条数のみ記載する。 抵当権者がその抵当

Palavras Relacionadas

抵当権の処分の登記

転抵当及び債権質入の場合、実質は抵当権の設定と同じであるので「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定」(記録例419)又は「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借債権額何円のうち何円平成何年何月何日設定」(債権の一部を担保するための転抵当の場合。記録例320。)のように記載する。記載の意味については抵当権設定登

抵当権

抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)

根抵当権

根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当

抵当

(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。 「土地を~に金を借りる」 (2)〔法〕 抵当権の目的物。

抵当権の消滅

第三取得者の義務 代価弁済に必要な文書に関する一切の手続をする義務を負う。 抵当権消滅に必要な代価を直接確認する義務を負う。債権者の確認書の取得を必要とする。 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在、及び代価その他取得者の負担を記載した書面

抵当権設定登記

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当

抵当権移転登記

登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。

抵当権変更登記

債務引受の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。 重畳的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日重畳的債務引受」及び「追加する事項 連帯債務者 何市何町何番地 A」(記録例402参照)

抵抗権

抵抗権(ていこうけん、英: Right of Resistance)とは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権(英: Right of Revolution)、反抗権(英: Right of Rebellion)とも言われる。

処分

(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。 「廃棄~」「土地を~する」 (2)規則に反した者などを処罰すること。 「厳重に~する」「~を受ける」 (3)物事を処理すること。 「書生下女を差図して家事を~し/花間鶯(鉄腸)」 (4)〔法〕(ア)具体的場合について, 公権力を行使する行為。 → 行政処分 → 強制処分 → 保護処分 (イ)私法上, 「処分行為」に同じ。

処分

遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。 「尾張の熱田の社などをぞ御~ありける/増鏡(あすか川)」

抵当証券

抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。 制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当

譲渡抵当

譲渡抵当(じょうとていとう)とは、物的財産(不動産等果実を生じる財産、以下便宜上不動産と表記)に対する担保権である。譲渡抵当付き債権はモーゲージ(仏: mortgage)と呼ばれ、抵当不動産の占有と果実の帰属に特色がある。貸付などを原因とする抵当不動産は、借入人である債務者から引き渡され、貸付人で

当分

※一※ (名) (1)将来のある時期までをばくぜんと表す語。 しばらくの間。 「ここ~が大事です」「~の間, 休養します」 (2)あることが起こったその当座。 「奥様のお亡りなされた~は, 我家の灯が消えたと云つて/火の柱(尚江)」 (3)自分の担当分。 [日葡] ※二※ (副) (1)これからしばらくの間。 「~使用できない」「~休みます」 (2)いまのところ。 さしあたって。 「~これでがまんします」

根抵当権移転登記

根抵当権移転登記(ねていとうけんいてんとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、根抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における根抵当権移転登記及びそれに付随する登記について説明する。 根抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として根抵当

根抵当権設定登記

根抵当権設定登記(ねていとうけんせっていとうき)とは、日本における登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、根抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では不動産登記における根抵当権設定登記について説明する。根抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗す

根抵当権変更登記

を記載するべきである(登記研究530-148頁)。 確定期日を新設する場合、登記申請情報への登記原因及びその日付は、原則として変更契約成立日を日付として「原因 平成何年何月何日新設」のように記載する(記録例482)。 登記申請情報へ変更後の事項を、新設や変更の場合は「変更後の事項 確定期日

分限処分

休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 降任 現在の職より下位の職に任命する処分をいう。 免職 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。 休職

抵当証券法

一つ。抵当権を証券化させること(抵当証券)によって証券市場において流通させ、金融の便に供することを目的とする。全42条。最終改正は令和3年5月19日法律第37号。 抵当証券 金融商品取引法 抵当証券業の規制等に関する法律 抵当証券法 - e-Gov法令検索 抵当証券法施行令 - e-Gov法令検索