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Detalhes da Palavra

欧州特許条約

欧州特許条約(おうしゅうとっきょじょうやく、European Patent Convention: EPC)は、1973年10月5日にミュンヘンにおいて作成された、欧州諸国の特許に関する実体的、手続的要件を調和し、出願から特許付与までの手続を欧州特許庁で一括して行うことを目的とする条約である。正式

Palavras Relacionadas

特許法条約

特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日にジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。 条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。 本条約は、各国で異なる国内特許

欧州特許庁

欧州特許庁(おうしゅうとっきょちょう、European Patent Office: EPO)は、欧州特許条約(European Patent Convention: EPC)に基づき設立された地域特許庁である。 ドイツのミュンヘンに本部を置き、オランダのハーグ(正確にはハーグ近郊のレイスウェイク)

特許協力条約

特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。 世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報

欧州特許分類

ECLAをベースに共同特許分類(英語版)(CPC)を作成。2013年にECLAに代えて使用を開始した。 ECLA及びICOと同様に、IPCを細分化した分類体系としては、日本の特許庁が採用しているFIがある。 [脚注の使い方] ^ European Classification (ECLA) 国際特許分類

北欧特許庁

北欧特許庁(ほくおうとっきょちょう、英: Nordic Patent Institute, NPI)は、デンマーク、アイスランド、ノルウェーによって設立された特許に関する国際機関である。北欧特許機構(ほくおうとっきょきこう)とも呼ばれる。 北欧特許庁設立協定(Agreement on the Establishing

要約 (特許法)

要約書の補正はできない。 特許協力条約に基づく国際出願には、願書、明細書、請求の範囲および必要な図面とともに、要約が必要である(条約第3条 (2))。要約は技術情報としてのみ用いられ、発明の保護の範囲を解釈するためには考慮されない(条約第3条 (3))。 要約

欧州連合基本条約

欧州連合基本条約(おうしゅうれんごうきほんじょうやく、仏: Traités de l'Union européenne 英: Treaties of the European Union)とは、欧州連合の法的根拠となっている加盟国の間で締結されている諸条約のことである。

特許

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。

特許協力条約の用語集

#発明の保護を求める事項を明示する文書である。#国際出願に必要である。特許請求の範囲を見よ。 請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書 #国際予備審査機関が#発明の単一性の欠如を認めたとき、#34条補正による#請求の範囲の減縮または#追加手数料の支払いを求めて出願人に送付する文書である。出願人は、これに対し

条約

国家間, または国家と国際機関との間で結ばれる, 国際上の権利・義務に関する, 文書による法的な合意。 広義には, 協約・憲章・取り決め・議定書・宣言・規程・規約などの名称のものも含む。

許州

許州(きょしゅう)は、中国にかつて存在した州。南北朝時代から民国初年にかけて、現在の河南省許昌市一帯に設置された。 東魏の天平初年に置かれた潁州を前身とする。潁州は長社県に治所を置いた。549年(武定7年)、潁州は鄭州と改称され、治所は潁陰県に移された。鄭州は許昌郡・潁川郡・陽翟郡の3郡を管轄した。北周のとき、鄭州は許州と改称された。

欧州

ヨーロッパ。 「~大陸」

特許状

close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか

特許庁

特許庁(とっきょちょう、英: Japan Patent Office、略称: JPO)は、日本の行政機関。工業所有権関連の事務を所管する経済産業省の外局である。 発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。

ソフトウェア特許

ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。 1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然と

キルビー特許

キルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたが、その素子間の相互接

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許(ビジネスモデルとっきょ)は、広義では、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。 米国では1980年代から"Business method

サブマリン特許

旧来の制度下における出願、例えば1995年以前に米国に出願された発明、及び、1971年以前に日本に出願された発明については、特許が成立してその内容が公開されるまで、第三者はどの様な発明が出願されているかを知ることができなかった。そのため、他者の出願した発明を調べて予めこれを回避する事が不可能であった。 また、特許出願

FI (特許)

欧州特許庁(EPO)も同様にIPCを細分化した欧州特許分類(ECLA)を使用していた。2012年には、EPOと米国特許商標庁(USPTO)との共通の分類として共同特許分類(英語版)(CPC)が作成されたが、これもECLAを基にしており、IPCを細分化した分類である。