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無線標定移動局

無線標定移動局(むせんひょうていいどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」

Palavras Relacionadas

無線標定陸上局

無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」

無線航行移動局

無線航行移動局(むせんこうこういどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「移動する無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。関連する定義として 「無線航行

無線標識局

無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射

移動局

移動局(いどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第14号に「船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局」と定義している。 なお、政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」には第2項第

特定無線局

特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び

無線局

無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)

陸上移動局

陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。

無標

〔unmarked〕 音声・文法・語彙における性質の一。 複数の言語的単位が同じか同種のものごとを表すときに, ふつうに使われ, ある特徴を積極的に表さないこと。 無徴。 → 有標

WWV (無線局)

較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。

移動

意味としては、「~が~から~へ行く」または来るで、が格に自力で移動できる物がたって移動、移動できない物が立ったときは誰かによりもたらされるという意味の届く、「~は~へ行く」のときは交通機関や施設、道路がが格に立って通じる、「~を行く」のときは、特定の方向への移動でない通行、「~まで行く

移動平均線

一般的に、チャートには長期と短期の2種類の移動平均線が表示される。 長期移動平均線は、週足では26週線、日足では25日線、日中足では4時間線を示すことが多い。 短期移動平均線は、週足では13週線、日足では5日線、日中足では1時間線を示すことが多い。 特に長期移動平均線は、株価のトレンド(基調)を暗示す

特定小電力無線局

適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の第1字目のYである。 従前は工事設計認証番号にも表示を要した。 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。 なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。

微弱無線局

電界強度が15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年(昭和32年)- 次のように改正 当該無線局の無線設備から100mの距離において、その電界強度が15μV/m以下のもの 当該無線局の無線設備から500mの距離において、その電界強度

無線航行局

無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又

不法無線局

不法無線局(ふほうむせんきょく)は、電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、英語: Undercovered から)。 免許または登録を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別される

無線測位局

無線航行局は、無線航行陸上局と無線航行移動局に細別される。 無線標定を行う無線局には、無線標定陸上局と無線標定移動局がある。 すなわち、無線測位局は五種類に細別される。 また、対応する業務については、 無線測位業務は無線航行業務と無線標定業務に大別され、 無線航行業務は、海上無線航行業務、航空無線航行業務および無線標識業務に細別される。

ヴァールベリの無線局

世界で唯一稼動可能な高周波発電機式(アレキサンダーソン式)の超長波送信機を備えている。超長波送信アンテナは高さ127mの自立型鉄塔6基の間に渡されたワイヤで構成されているため、巨大な送電用鉄塔のように見える。 1922 - 1924年に建設された。 1950年代までは専らアメリカ・ロングアイランドにある Radio

無線電話用特定小電力無線局

無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に、

無指向性無線標識

無指向性無線標識(むしこうせい むせんひょうしき、英: non-directional (radio) beacon、NDB)は、主に中波を用いて航空機の航法援助を行う無線標識。標識局では、全方向に無指向性の電波を発射している。航空機上でADF(自動方向探知機)を用いることにより、無線標識