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Detalhes da Palavra

産業財産権

権利 > 知的財産権 > 産業財産権 産業財産権(さんぎょうざいさんけん、英;Industrial Property Right)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)ともいう。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。

Palavras Relacionadas

財産権

収用法による損失補償については最高裁は「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用

財産

は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう

知的財産権

この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。 著作権 - 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法、ベルヌ条約、TRIPS協定)。 支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。 著作隣接権 - 実演、レコード、放送・有線放送を保護する(著作権

無体財産権

無体財産権(むたいざいさんけん)とは、知的財産権ともいう。 従来の狭義のいわゆる知的財産法の範疇には、保護規定を主眼としてきたため、経済法(Wirtschaftsrecht)を含まない。そうした関係上、有体財産権を保護する法体系に対し、無体財産権を保護する概念として古くから存在した。こうした従来の狭

産業遺産

産業遺産(さんぎょういさん)とは、ある時代においてその地域に根付いていた産業の姿を伝える遺物、遺構、遺跡である。一方で歴史的背景があり、かつ現在も稼働している事例もあり、これは稼働遺産として区分される。日本の近代化遺産に顕著なように、産業遺産は産業革命以降の鉱工業の遺産

産業

(1)〔industry〕 人間生活に必要な商品・サービスの生産・提供を行うためのさまざまな経済活動。 また, 業態の似かよった各活動分野の単位。 農林水産業・鉱工業などの直接生産にかかわる活動のほか, これらに寄与する運輸・金融・商業・サービス業などがある。 (2)生活のための仕事。 職業。 「妻の~及びその交遊/明六雑誌 33」

財産区

財産区(ざいさんく、英語: property ward)とは、日本における特別地方公共団体の一種。 財産区は市町村の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村の廃置分合若しくは境界変更の際の関係地方公共団体の財産処分に関する協議に基づいて市町村の一部が財産

財産犯

財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪の総称である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。 古典的な財産犯の概念によると、物(財物)や「財産上の利益」の存在を前提とし、それに対する所有権や占有の侵害態様の差異に応じて犯罪

生産財

生産財(せいさんざい)とは経済学用語の一つであり、企業が生産活動を行う場合に必要とする財のことである。たとえば工場に設置される工作機械などのような備品や、加工することで製品へと変えていく元である原材料などが生産財である。これに加えて生産に使われる工作機械の修理やメンテナンスなどといったサービスも生産財に含まれる。

財産税

財産税(臨時税) 富裕税(廃止) 現行法では相続税と贈与税を実質的な財産税とすることで法体系を補完している。 相続税 贈与税 個人または法人の所有する特定の財産を課税対象とする税。 固定資産税 都市計画税 自動車税 軽自動車税 地価税 租税 富裕税 財産税法 税理士 国税庁 税務大学校 表示 編集

財産刑

とで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑(生命刑)・身体刑・自由刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金・科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含め

財産法

財産法(ざいさんほう)は、財産の運用を規定した法律。 日本 民法財産法 第1編〜第3編 国有財産法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクして

ノウハウ (知的財産権)

ノウハウと呼ぶ。 ノウハウの明確な定義は確立されていない。国際商業会議所(ICC)は、1960年に作成した「ノウハウ保護基準条項」の中で、ノウハウを次のように定義している。「know-howとは単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、またそれを

物的財産

法は、物的財産に対する異なる種類の権益を認めており、これを「不動産権(estate)」という。不動産権の種類は、一般に、当該不動産権の取得に係る捺印証書(deed)、賃貸借契約書(lease)、売渡証(bill of sale)、遺言(will)、土地払下げ(land grant)などの文言において定められている。不動産権

皇室財産

財産も大規模に国の財産に転換された。現在の法律では、国有財産の管理について規定する国有財産法第3条が、国有財産を目的が定まった行政財産とそれ以外の普通財産に分け、行政財産の一種に「皇室用財産」をおく。この法律がいう国有財産

破産財団

破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。

国有財産

法第2条第1項は、国有財産について以下のものを規定する。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 上記に掲げる不動産及び動産の従物 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

公有財産

公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

人的財産

英米法における人的財産(じんてきざいさん)(personal property, personal estate, chattel, mov(e)ables, mov(e)able property, mov(e)able thing)とは、物的財産(real property)以外の財産。動産(どうさん)とも訳される。