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Detalhes da Palavra

皇族

[こうぞく]
(1)天皇を除く天皇家一族。 皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王。 旧憲法下では臣民の外にあり, 現憲法下では国民としての取り扱いを受ける。
(2)皇帝の一族。

Palavras Relacionadas

王 (皇族)

れた皇族のこと。現行の皇室典範では天皇からみて直系で嫡男系嫡出の三親等以遠の男子に与えられる(ただし天皇の兄弟は特例として三親等以遠でも親王となる)。皇室典範で定められた敬称は殿下。 皇室典範第五条   皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 同第六条  

旧皇族

旧皇族(きゅうこうぞく)とは、皇族を離れた者およびその男系子孫で特に、日本国憲法・現行皇室典範施行後の1947年(昭和22年)10月14日に臣籍降下(皇籍離脱)した11宮家51名(うち皇位継承者26名)およびその男系子孫である世襲親王家伏見宮の子孫及びその分家の子孫を指すことが多く、本項目ではこれ

皇族費

皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費

皇族会議

1920年(大正9年)5月15日 。東溜の間。皇太子裕仁親王(昭和天皇)は成年皇族として初めて皇族会議に参列する。 議題は「皇族ノ降下ニ関スル施行準則ノ件」。載仁親王より、皇族会議令第9条「皇族会議員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス」に基づき、「本案は皇族各自の利害に関係あるが故に別段採決の必要なし」とする意見

王妃 (皇族)

栄誉を得ることになった。 王・女王の身位が「盛厚王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。他国の王・女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。

皇族軍人

第五條 参軍ノ下ニ陸軍参謀本部海軍参謀本部ヲ置キ陸海軍將官各一名ヲ以テ其長トシ参軍ヲ補翼シ部事ヲ管掌セシム (参軍の下に陸軍参謀本部・海軍参謀本部を置き、陸海軍将官各一名を以てその長とし、参軍を補翼し、部事を管掌せしむ) しかし、翌1889年(明治22年)3月7日に参軍官制は一年も経たずに

内廷皇族

施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王や王が1人も存在しない状態となった。 皇室経済法第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

女王 (皇族)

有栖川宮熾仁親王 有栖川宮威仁親王 績子女王 實枝子女王 - 徳川慶久公爵に降嫁 線宮幟子女王 - 徳川家慶養女、水戸藩主・徳川慶篤に降嫁 糦宮宜子女王 - 彦根藩主・井伊直憲に降嫁 穂宮利子女王 - 伏見宮貞愛親王妃 19世紀撮影、宜子女王 撮影時期不明、利子女王 1886年頃撮影、績子女王 1908年撮影、實枝子女王

皇室親族令

(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。

永世皇族制

永世皇族制(えいせいこうぞくせい)とは、日本の皇室における臣籍降下の基準の決め方の一つ。 皇族の身分が付与される大原則は「父親が皇族であること」(男系)であるが、その上で、皇族の無秩序な増加を防ぐ目的で、皇位継承の可能性が低くなった皇族については、一定の基準の下で皇族の身分を離れる(臣籍降下/皇籍離脱)運用がなされることがある。

高輪皇族邸

1987年(昭和62年)2月に宣仁親王が82歳で薨去。1991年(平成3年)10月、宮務官が邸内の蔵から殿下御日記(1921年~1946年分20冊)を発見。喜久子妃の意向を受け、細川護貞、阿川弘之、大井篤、豊田隈雄が日記編纂委員会を宮邸内に設け、1996年(平成8年)から中央公論社より『高松宮日記』全8巻として刊

皇族身位令

皇族身位令(こうぞくしんいれい、明治43年皇室令第2号)は、1910年(明治43年)に公布された皇族に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 第一条 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル 第一 皇后 第二 太皇太后

男性皇族一覧

母系では6世 ^ 法名。諱は「持勝」 ^ または「ともよし」 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 母系では7世 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 母系では8世 ^ a b c d e f g h i 母系では2世

安藤恭子 (元皇族)

1915年(大正4年)、従五位子爵安藤信昭との結婚が決まると、同年8月24日に宮中三殿を参拝し、9月2日には、皇太子裕仁親王から御悦として紅白縮緬が贈られた。翌9月3日に降嫁した。 1992年(平成4年)12月28日、96歳で逝去した。 この項目は、他に注が無い限りは霞会館 1996, p. 33

皇

「すめ」に同じ。 「~神」

皇

「すめら(皇)」に同じ。

皇

名詞に付いて, それが神・天皇に関係あることを表し, 敬意をこめてほめたたえる気持ちを表す。 すべ。 「~がみ」「~みま」「~おおみかみ」

皇

天皇に関する事柄を表す語に付いて, 敬意をこめてほめたたえる意を表す。 すべら。 「~みこと」「~みくさ」

皇

⇒ すめろぎ(天皇)