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Detalhes da Palavra

過失犯

に照らして判断する必要がある。 重過失失火罪 失火罪又は激発物破裂罪の行為が重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する(刑法117条の2)。 重過失致死傷罪 重大な過失により人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(刑法211条後段)。

Palavras Relacionadas

過失

(1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。 法律的には, 一定の事実を認識することができるにもかかわらず, 注意を怠ったために認識しないこと。 不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。 ⇔ 故意 「当方に~はない」 (2)欠点。 「~なき美人なりけり/盛衰記 19」

透過損失

透過損失とは、遮音性能を表すために用いられる数値。 媒質1から媒質2へ音が透過するとき、 媒質1の固有音響インピーダンスをZ1、 媒質2の固有音響インピーダンスをZ2、 音のエネルギーの透過率をTIと表すと、 透過損失Tlossは、 T l o s s = 10 log 10 ⁡ 1 T I = 10

無過失責任

他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という報償責任の法理、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである」とする危険責任の法理が根拠とされる。 無権代理人の相手方に対する履行又は損害賠償(民法第117条)

過失致死傷罪

両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が

犯

※一※ (名) 接尾語的に用いて, その犯罪・犯罪者また犯行の意を表す。 「殺人~」「知能~」「単独~」 ※二※ (接尾) 助数詞。 刑罰を受けた回数を表すのに用いる。 「前科三~」

契約締結上の過失

契約締結上の過失(けいやくていけつじょうのかしつ、culpa in contrahendo)とは、契約の締結に至るまでの段階で当事者の一方に帰責すべき原因があったために相手方が不測の損害を被った場合に、責めを負うべき当事者は相手方に対して損害を賠償すべきとする理論をいう。

失われた過去 (小説)

『失われた過去』(うしなわれたかこ)は、小糸のぶの短編小説。1954年に刊行された短編小説集『春の渦巻』に収録されている。 1986年、本作を原作としたテレビドラマが放送された。 1986年6月2日〜7月18日にTBS「花王 愛の劇場」枠にて放送された。 平淑恵 石田純一 江藤潤 布施優一郎 山本耕一

過失運転致死傷罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。 刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。

過

※一※ (名) (1)あやまち。 「自らの~を悔いる」 (2)「過去」の略。 「~・現・未の三世」 (3)実際より大げさなこと。 誇張されていること。 「かように~をば申せども/狂言・鼻取相撲」 ※二※ (接頭) (1)漢語に付いて, 度がすぎていることを表す。 「~保護」 (2)〔化〕 同一元素を含む類似の化合物のうち, 中心元素の原子数が, 基準となるものより多いことを表す。 酸素を含む酸(オキソ酸)では, 中心原子の酸化数が基準となるものより多いことを表す。 「~酸化物」「~塩素酸」「~マンガン酸」

業務上過失致死傷罪

(犯罪) 業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つで

交通事故の過失割合

、通常、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害したものとして、民法第709条により、損害賠償義務を負うことになる。また、自動車損害賠償保障法(自賠法)の規定により、自動車(原動機付自転車を含む)の運行供用者(名義人)は、自動車等の運行により他人を死傷させたときには、その損害を賠償する義務を負う。

犯則

規則・ルールにそむくこと。 「~をおかす」

共犯

二人以上の者が一個の犯罪に関与すること。 刑法上, 共同正犯・教唆(キヨウサ)犯・従犯の別があり, 狭義には教唆犯・従犯のみをいう。 「~者」 → 正犯

再犯

(1)〔古くは「さいぼん」とも〕 一度罪を犯したものが再び罪を犯すこと。 (2)〔法〕 懲役刑を受けた者が, 刑の執行を終わり, または執行の免除のあった日から五年以内にさらに罪を犯し, 有期懲役に処すべき場合をいう。

再犯

〔「ぼん」は呉音〕 「さいはん(再犯)」に同じ。 「~赦さざるは法令の定まる所/太平記2」

主犯

二人以上で犯罪を犯した場合, その犯罪行為の実行の中心となった者。 ⇔ 従犯 → 正犯

戦犯

「戦争犯罪人」の略。

正犯

刑法上, 犯罪行為を自ら行うこと。 各犯罪の構成要件に該当する行為を自ら行うこと。 → 共犯 → 主犯

干犯

他に干渉してその権利を侵すこと。 「統帥権~問題」