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随意

随意契約

Palavras Relacionadas

随意筋

随意筋(ずいいきん)は、自己意識下で動かすことの出来る筋肉。体を動かす骨格筋がこれにあたる。自己意識下で動かすことの出来ない筋肉は不随意筋(ふずいいきん)と呼ばれ、心筋、平滑筋(胃腸などの筋肉)がこれにあたる。 筋肉を運動させる時、脳から出た電気信号は運動神経(α-neuron)によって筋肉の筋紡

幡随意

幡随意(ばんずいい、天文11年10月15日(1542年11月21日)- 慶長20年1月5日(1615年2月2日))は、戦国時代から江戸時代初期にかけての浄土宗の学僧。相模国の出身。号は演蓮社智誉向阿白道。 幡随意は天文11年に相模国藤沢郷(現在の神奈川県藤沢市)で中世末期の川島党の

随意契約

随意契約(ずいいけいやく)は、行政契約の締結方法の一種。国や地方公共団体などが競争入札によらずに任意(随意)で決定した相手と契約を締結すること、及びその締結した契約をいう。 国および地方公共団体が行う代表的な契約方式には、一般競争契約(一般競争入札)、指名競争契約(指名競争入札)、随意

随意運動

また、日本では酒に酔った状態(酩酊)においては、随意運動が不能あるいは満足にできなくなることから医学的にも危険な状態にあり、道路交通法により車両の運転が禁止されている。飲酒検問では、警察官が起立した状態で静止できるか、線上を直線的に歩行できるかなどを確認し、これらが不能であった場合

田代随意

呂に酒を入れて沸かした。書生に『お前先に入れと命じたが、とても臭くて入れません』といった。『ばかもん、それならわしが入る』と田代随意が入浴したが、酒臭くてすぐ出てしまった。そして『乞食をみんな呼んで来い』と言って、たくさんの乞食に風呂酒を飲ませたと云う。 現在の天ヵ須賀地区(天ヶ須賀江戸町自治会と

不随意運動

動作時振戦の区別の仕方としては目標のある動作で振戦がどのように変化するかで区別できることが多い。安静時振戦では動作によって振戦の振幅は著しく小さくなったり消失するが、動作時振戦では振幅は不変かむしろ増大する。 動作時振戦 Action tremor 動作時振戦は姿勢時振戦(postural

随

〔「気随(キズイ)」の略〕 気まま。 勝手。 「この後は~をいだいてあそばれ候へ/咄本・醒睡笑」

随所

いたるところ。 そこら中。 あちこち。 「町の~に掲示板を設ける」

随処

いたるところ。 そこら中。 あちこち。 「町の~に掲示板を設ける」

随行

地位の高い人や目上の人につき従って行くこと。 また, その人。 おとも。 随伴。 「首相に~する」「~員」

気随

自分の思いのままに振る舞う・こと(さま)。 「~者」「~な奴だなあ/片恋(四迷)」

随神

〔「な」は格助詞「の」に同じ, 「から」は本性・性格を意味する語〕 (1)神でいらっしゃるままに。 神として。 かんながら。 「やすみしし我が大君~神さびせすと/万葉 38」 (2)〔神の御心のまま人為を加えないことから〕 神慮のまま。 かんながら。 「葦原の瑞穂の国は~言挙げせぬ国/万葉 3253」

随神

⇒ かむながら(随神)

不随

病気などのために, からだの動きが自由にならないこと。 「半身~」

随喜

(1)〔仏〕 他人のよいおこないを見て, 心に歓喜を生じること。 (2)心から喜び, ありがたがること。 大喜びをすること。 「公卿等~して僧都になし給へり/宇治拾遺2」

随想

おりおりに思ったこと。 折にふれての感想。 また, それを記した文章。 随感。 「~録」

付随

主たる物事に関係して成り立っていること。 つき従って起こること。 「~条項」「~する困難を解決する」

附随

主たる物事に関係して成り立っていること。 つき従って起こること。 「~条項」「~する困難を解決する」

随筆

雑家類」に基づき、学問を随筆風に述べる「雑考」(佐藤一斎『言志四録』など)、思想的随筆を指す「雑説」(室鳩巣『駿台雑話』など)、研究的考証的随筆を指す「雑品」(伴信友といった国学者の考証など)、先人の書物や見聞を集めた「雑纂」、諸書を集めた「雑