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Detalhes da Palavra

預流

(Dhammānudhamma-ppaṭipatti) - 理解した教えを実践する。 倶舎論では、見道において見惑の八十八随眠(ずいめん)煩悩を断った者が得るとしている。 預流果に達すると、四悪趣に堕ちなくなり、六重罪を犯すことができなくなる 。 Ye ariyasaccāni vibhāvayanti Gambhīrapaññena

Palavras Relacionadas

預流相応

パーリ仏典 > 経蔵 (パーリ) > 相応部 > 預流相応 「預流相応」(よるそうおう、巴: Sotāpatti-saṃyutta, ソーターパッティ・サンユッタ)とは、パーリ仏典経蔵相応部に収録されている第55相応。 7品から成る。 1. Veḷudvāra-vaggo --- 全10経 2. Rājakārāma-vaggo

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

預言

神や死霊の意志を媒介し, 人々に伝えること。 また, その言葉。 とくに, 超越神によって示された世界の意味・救済の意味などを人々に述べ伝えることをいう。

年預

〔一年交代で事務を預かり行なったところから〕 平安時代以降, 上皇・親王・上級貴族・大寺社などで, 別当・執事のもとで実務一般を担当する中級職員・僧官。 ねんにょ。

預参

参集する人数の中にはいること。 また, その人。 参会。 「怨敵巷にみちて~道を失ふ/平家 7」

年預

〔「ねんよ」の連声〕 ⇒ ねんよ(年預)

預地

預地(あずかりち / あずけち)とは、他者から預かって管理を委託された土地のこと。 地割や惣作の際に生じた余剰地や地主が小作人に恩恵として無償もしくは軽負担で預けた土地、村が所有した林野(村持林野)などを預地と呼んだが、もっとも知られているものは江戸幕府の直轄地(天領)を大名・旗本・幕府の遠国奉行

宗預

景耀元年(258年)、病により成都に召喚され、後に鎮軍大将軍・兗州刺史となった。諸葛瞻が政治を取り仕切るようになると、廖化から諸葛瞻の元へ共に赴くよう勧められたが「お互い70歳を過ぎているのに、いまさら若輩に阿ることもないだろう」と断った。 咸熙元年(264年)、前年に蜀は魏に滅ぼされたため(蜀漢

預り

預り/預/預かり(あずかり) 平安時代に官職・役職として置かれたものについては、預 (官職)を参照のこと。 江戸時代に未決勾留及び刑罰として行われた「預」(あずけ/あずかり)については、預 (刑罰)を参照のこと。 相撲における引き分けの一種については、預り (相撲)を参照のこと。 預り、預は日本の名字

預所

預所(あずかりどころ/あずけしょ/あずがっそ/あずかりしょ)とは、中世の荘園において本所の補任を受けて在地を統括した職。 鎌倉時代の法制書である『沙汰未練書』には「預所者本所御領所務代官也(預所は本所の御領における所務代官である)」と記されている。12世紀頃から従来の専当・預

杜預

恃んで(呉という敵を放置しておく)後難を考慮しておらず、故に自分たちと異なる意見を軽んじるのです。秋よりこの方、討呉の気運は頗る高まっております。この状態で討伐を中止すれば、かえって孫晧は晋の勢いを恐れ、計略を巡らせるかもしれません。遷都の上で江南の諸城を修復させ、人を奥地に移住させ

預金

statement)が翌月、送られて来る。 原則、当座貸越はせず、もし残高以上の取立て(小切手や手形)があった場合一時的に残高が負になるが、その営業日の終了までに残高が正にならなければ支払い請求証券(小切手や手形)は不渡りとなり請求者に返却され一時的に引き出された資金も戻されるが、残高不足(overdr

預婦

けば、他の民族と同様の比率(おおむね100:10)になるという。 京城婦人病院院長の工藤武城は、「朝鮮婦人が特別に殺伐な性質を有して居るのではない。朝鮮の結婚生活に於て、非常なる無理があつて、女子を驅つて茲に至らしむべき原因が無くてはならない。」と朝鮮人の結婚慣習の問題点を指摘している。

預 (官職)

預の関係は官司によって異なっていた。また、1年交代で補任された年預という職は元は預から派生したとも言われている。 その他に荘園では在地において荘務を掌る職として預が置かれたり、神社の社務や寺院の寺務を掌る者として置かれた例もある。春日大社や石清水八幡宮では上位の神官として正預・権預が任じられていた。

預かる

(1)金品や人の身柄を手もとに置き, その保管や世話を引き受ける。 「貴重品を~・る」「姉の子供を~・る」 (2)物事の管理や運営をまかされてする。 「留守を~・る」「会計を~・る」「乗客の命を~・る」 (3)紛争や勝負の決着を引き受けて保留にする。 「勝負を~・る」「このけんかは私が~・った」 ‖可能‖ あずかれる

預け銀

⇒ あずけぎん(預銀)

預け銀

江戸時代, 請求した時にはいつでも返してもらう約束で貸した金銭。 あずけがね。 「~の先々へも自身の付届して/浮世草子・織留 6」

預 (刑罰)

預が行われ、単なる預と終身赦免がないことを前提とした永預(ながあずけ)があった。また、預けられた家から別の家へ預替え(あずけかえ)が行われることもあった。 庶民の場合においても軽微な罪の者に対してはなるべく拘禁はせず、預

預り金

預り金(あずかりきん)とは、企業会計(複式簿記)における勘定科目のひとつ。 営業上預った金銭、給料・賃金・報酬などから天引きした税金(源泉徴収所得税・特別徴収住民税など)や社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)が含まれ、原則として1年以内に返却、国・地方公共団体・健康保険組合などに納付するこ