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法執行機関

法執行機関(ほうしっこうきかん 英語:Law enforcement agency, LEA)とは、「法に基づいて強制力を伴った実働を行う国家機関」、「法の遵守を保証する責任を負う機関」などの警察権を指す言葉となるが、「法執行機関」と言った場合、以下のうちのいずれを指しているのかは、この語が用いら

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執行機関

執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。 法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関。 特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。

行政執行法

の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ

執行官法

裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏

行政代執行法

行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。1948年(昭和23年)5月15日に公布された。 代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政

機関 (法)

官庁」という。独任制官庁と合議制官庁、行政官庁と司法官庁、普通官庁と特別官庁、中央官庁と地方官庁といった分類がある。 日本における普通地方公共団体および特別区については、議決機関と執行機関という分類が行われている。 私法上の機関と同様に、基本的な事項を議決し執行を行

執行

(1)実際にとりおこなうこと。 「政務を~する」 (2)〔法〕(ア)法律・裁判・処分などの内容を具体化すること。 (イ)「強制執行(キヨウセイシツコウ)」に同じ。 (3)〔仏〕「しゅぎょう(執行)」に同じ。

執行

〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。

執行

⇒ しゅぎょう(執行)

執行

(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。 「天下~の宣旨下し奉りに/大鏡(道隆)」 (2)〔仏〕 〔「しぎょう」とも〕 寺社で諸務を行う僧の中の上首。

民事執行法

動産の引渡を目的とする手続 代替執行に関する手続 間接強制に関する手続 意思表示の擬制に関する手続 このうち、金銭の支払いを目的とする手続については、債務者の財産の換価を伴うことがあるため、強制執行の対象となる財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)によりそれぞれ詳細な手続が置かれている。そのようなこともあり、金

機関銀行

利子が大きな収入源となり、銀行と合名は相互に依存していた。だが古河銀行は高い利息で預金を集めたうえ、貸金と見合う両建預金が多くて健全な経営状態では無かったので、1927年(昭和2年)の金融恐慌では破綻銀行と同様の預金取付を受けて日本銀行に救済を求めた。それで辛うじて休業を免れたが、これを契機に古河

行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。 行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語:

執行役

(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)

執行部

執行部(しっこうぶ)とは、政党・労働組合などの団体や国・地方自治体などに設けられる執行機関について、その機関の名称に関わらず使用される総称である。意思決定機関(大会、議会)によって議決された事項の執行に責任を持つ。実際に執行あるいは組織指導をしている要職者に対して用いられることが多い。

執行文

執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)。 執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継

執行官

フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏

執行罰

砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上

行政執行法人の労働関係に関する法律

行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成および団体交渉などについて定める日本の法律。法令番号は昭和23年法律第257号、1948年(昭和23年)12月20日に公布された。

行政代執行

行政 > 行政上の強制執行 > 行政代執行 行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行