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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

上告

[じょうこく]
〔法〕
(1)民事訴訟法上, 控訴審の終局判決に対する上訴。
(2)刑事訴訟法上, 高等裁判所の判決に対する上訴。

คำที่เกี่ยวข้อง

跳躍上告

跳躍上告(ちょうやくじょうこく)とは、刑事訴訟における上告の一種。 第一審判決に対し、控訴を経ずに最高裁判所に申し立てを行うこと。刑事訴訟法第406条にその根拠があり、刑事訴訟規則第254条及び第255条に定められている。第一審判決において、法律、命令・規則もしくは処分が憲法違反であるとした判決、

特別上告

上告審での審理、特別上告審における判決は、通常の上告のものに準じる。ただし、確定の遮断効はない(民事訴訟法116条)。 刑事訴訟においては、上告審は常に最高裁で行われるため、この制度はない。なお、刑事訴訟に非常上告という制度があるが、こちらは確定判決を破棄するための手続きであり、通常の上告や特別上告とは異なる制度である。

非常上告

なっているのに求刑・判決とも罰金20万円となり、被告人が控訴・上告等をせずに判決が確定してしまった場合に非常上告により判決を破棄させることができる。判例によれば、被告人が原判決の確定後に死亡した場合や海外に出国している場合にも、非常上告できるとされている。 各年の新規受理件数は以下のとおりである。通常は年間1桁の件数である。

告

告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。 「神のお~」

告訴・告発

であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))

聖告

⇒ 受胎告知

原告

民事訴訟・行政訴訟において訴えを起こし裁判を請求する側の当事者。 ⇔ 被告

勧告

(1)ある事をするように説きすすめること。 「辞職を~する」「~に従う」 (2)行政機関が参考として提出する意見。 私人に対する行政指導の一方法として, あるいは他の行政機関に対する参考意見として提示される。 法的拘束力はないが事実上, ある程度の強制力をもつ。 「人事院~」

訓告

教え告げること。 いましめ告げること。

予告

前もって知らせること。 前ぶれ。 「公開の期日を~する」

親告

(1)本人がみずから告げること。 (2)被害者がみずから訴えること。

報告

つげ知らせること。 特に, 研究や調査の結果, 与えられた任務の結果などについて述べること。 また, その内容。 「~書」「仕事の進行状況を~する」

告解

カトリック教会で, 「ゆるしの秘跡」の旧称。

告文

(1)神仏に祈願の意を告げ奉る文。 宣命体で書くのをふつうとする。 こうぶん。 告げ文。 (2)天子が臣下に告げる文。 こうぶん。

告辞

告げさとす言葉。 「学長~」

抗告

下級裁判所の決定・命令を不服として, 上級裁判所に異議を申し立てること。 普通抗告・即時抗告・再抗告などがある。

催告

相手方に対して一定の行為をなすように請求すること。 義務者に対する義務の履行の催告と権利者に対する権利の行使の催告に大別できる。

公告

(1)広く世の中に告げ知らせること。 「世間的に之れを~せざるのみ/欺かざるの記(独歩)」 (2)国または公共団体が, 広告・掲示などの手段によって広く一般公衆に告知すること。

漏告

秘密を漏らし告げること。