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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

不応為条

978-4-00-003751-8 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会叢書、慶應義塾大学法学研究会、2012年)ISBN 978-4-7664-1917-7  第四章「不応為条廃止論考」(原論文1988年) 第五章「〈擬律ノ錯誤〉をめぐる試論的考察」(原論文1989年・1997年)

คำที่เกี่ยวข้อง

不為

ためにならないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。 「早瀬さんのお世帯の~に成るやうな事はしませんですよ/婦系図(鏡花)」

不作為

〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。 ⇔ 作為(3)

葛飾応為

応為の性格は、父の北斎に似る面が多く、やや慎みを欠いており、男のような気質で任侠風を好んだという。衣食の貧しさを苦にすることはなかった。絵の他にも、占いに凝ってみたり、茯苓を飲んで女仙人になることに憧れてみたり、小さな豆人形を作り売りだして小金を儲けるなどしたという。北斎の

無為相応

パーリ仏典 > 経蔵 (パーリ) > 相応部 > 無為相応 「無為相応」(むいそうおう、巴: Asaṅkhata-saṃyutta, アサンカタ・サンユッタ)とは、パーリ仏典経蔵相応部に収録されている第43相応。 2品43経から成る。 1. Paṭhama-vaggo --- 全11経 1. Kāyagatāsati-sutta

不相応

相応

不応期

不応期(ふおうき、英:Refractory_period)とは、被刺激性組織や細胞が興奮を起した時に、その直後に続く第2刺激では興奮が起きない短い期間。 正常より小さな活動電位の起こる時期を相対不応期(そうたいふおうき)、被刺激性組織や細胞が興奮を起した時に、どんなに強い刺激にも応

二条為氏

始めとして、宇都宮二荒山神社へ奉納された『新式和歌集』(宇都宮氏とその関係者の詠歌を集めたもの)以下の私撰和歌集にも多くの和歌が残る。その歌風は平明優艶と評される。『大納言為氏集』は、為氏と長男為世の詠歌を集めた後世の他撰集。連歌も能くした。文永7年(1270年)10月~12月の自筆日記「為氏卿記」が冷泉家時雨亭文庫に蔵されている。

二条為世

・兼好・慶運などを育て二条派を広め、自身は二条派の宗匠としてその歌風を完成させた。元徳元年(1329年)に出家し、法名を明融とした。延元3年(1338年)8月5日、89歳で薨去。 家集に「為世集」(後人の撰集)がある。また、伝存する為世の自筆として、数枚の短冊と古筆切『五条切』がある。他にも、歌論

二条為子

『増鏡』「秋のみ山」には、「坊の御時、限りなく思(おぼ)されたり」云々とあり、尊治から為子への愛情は限りないほど深かった。さらに、地位としても、為子は尊治の正室格の妃と見なされたようである(なお、尊治が後の中宮西園寺禧子と出会うのは為子の没後)。たとえば、『花園天皇宸記』では、二条為定(為世の孫)の一族は

北条為昌

また天文初年には、造営総奉行に任じられた大道寺盛昌、笠原信為とともに鎌倉鶴岡八幡宮の再建も行っている。なお、「為昌」の諱もこの信為・盛昌双方から1字を与えられて名乗ったものと思われる(特に盛昌は、元服の際の烏帽子親を務め、その後も後見人として為昌を補佐している)。

五条為学

その母も文明16年(1484年)に死去したが、この時に母に他家の養子になったと宣言された為学に五条家の相続資格があるのかどうかが議論になったことが『資益王記』に見える。その後、高辻長直の奔走で為学の五条家相続が実現され、同年には学問料の支給が行われた。母に捨てられる形となった為学は長直によって育てら

二条為道

来を期待されたが、正安元年5月5日(一説には2日)に29歳の若さで急逝した。 『新後撰和歌集』などの勅撰和歌集に合計69首が採録されている。また、『宴曲抄』に所収されている「名取河恋」の作者に比定する説がある。 娘の藤子(大納言局・中宮宣旨)は後醍醐天皇の寵愛を受けて懐良親王を生んだ。 父:二条為世(1250-1338)

二条為定

為定の和歌は、『玉葉和歌集』以下の勅撰和歌集や『続現葉和歌集』以下の私撰和歌集に多数入集し、『文保御百首』などの定数歌もある。彼の詠歌を集めた『為定集』は2系統あり、一方は私撰集で、他方は為定の家集だが、いずれも為定自身ではなく、後人の撰によるものである。 父:二条為道(1271-1299)

二条為遠

後光厳天皇に重用されて順調に出世をするが、関白二条良基に疎まれ、庶流の二条為重が後円融天皇・足利義満ら実力者に重用されるなど、次第に歌壇での立場が怪しくなった。 永和元年(1375年)、義満の推薦により『新後拾遺和歌集』の撰者に任ぜられたが、為遠の怠惰により作業が遅々として進まず度々義満より叱責を受けた。酒に溺れて未完のまま病没した。

二条為明

永仁3年(1295年)に、父・二条為藤(歌道家・二条家の嫡流・二条為世の二男)、母・吉田経長娘の一男として生まれる。 正和4年(1315年)に歌会「花十首寄書」に参加し、うち2首が勅撰集に入集した(この時の詠歌が現存する最古のもの)。 元徳2年(1330年)、『太平記』「巻2

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

不正行為

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。

不貞行為

不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1

不作為犯

いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為