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รายละเอียดคำ

与論城

^ 現地解説板より。 ^ a b c d 「与論城跡」与論町教育委員会公式HP ^ a b 「与論城跡」一般社団法人 ヨロン島観光協会公式HP ^ 野口 1976 pp.87 野口才蔵 編著 1976『南島与論島の文化』pp.87 北山王国 「文化財 史跡を訪ねる」与論町公式HP

คำที่เกี่ยวข้อง

与論島

で、旧来の読み方は「よろんじま」である。「与論」は琉球方言で「ユンヌ」と呼ばれていたものが変化したもの。 伝承時代、女神アマミクと男神シニグクが島に瀬礁に辿り着いたところ、島が浮き上がり与論島が造られたと言う神話がある。古来より島はユルヌまたはユンヌと呼ばれていたが、琉球や大和(薩摩藩)により漢字が当てはめられ「与論」となった。

与論町

大島郡知名町 沖縄県国頭郡国頭村、島尻郡伊平屋村、伊是名村  朝戸 叶 麦屋 城(ぐすく) 西区 東区 茶花 那間 古里 立長 1908年4月1日 - 島嶼町村制により間切制が廃止され、大島郡茶花村、那間村、朝戸村、立長村、麦屋村、古里村が合体して与論村が発足する。 1946年2月28日 -

贈与論

序論 贈与について、とりわけ、贈り物に対してお返しをする義務について 第1章 贈り物を交換すること、および、贈り物に対してお返しをする義務 全体的給付、男の財、女の財 与えられた物の霊 その他の主題 / 備考 第2章 この体型の広がり。気前の良さ、名誉、貨幣 寛大さに関する諸規則 贈り物の交換の原理と理由と強度

与論空港

mと短いため離陸重量の制限を行っている。このため定員一杯の搭乗は不可能で、座席指定についても重量バランスの関係で制限がある。 ターミナル内には総合案内所のほか売店と軽食レストランがある。 駐車場は利用時間が決まっており、90台収容可能。災害等緊急時の避難場所にもなっている。 また、貸会議室やレンタカー案内所がある。

与那城ジョージ

MIYAZAKI、2016年12月19日。http://jfc-miyazaki.com/info/1388040。2016年12月19日閲覧。  ^ 『与那城 ジョージ監督 契約満了に伴う退任のお知らせ』(プレスリリース)J.FC MIYAZAKI、2019年11月7日。http://jfc-miyazaki

与那城町

(TEL098-978-8830)、2階が資料館となっている。体験学習などもできる。詳しくは、TEL098-978-8831。 ニライ・カナイの伝承の地 : 沖縄県周辺では古くから東の海から良いことがやって来るとされ、太陽の登るのを拝んでいる。 あやはし海中ロードレース大会 : 海中道路を走るトリムマラソン大会がある。

宮城与徳

943年8月2日、持病の結核を悪化させて巣鴨の東京拘置所において獄死。遺骨は下宿先の家人が引き取り、沖縄の母の元に送った。第二次世界大戦後、遺骨はメキシコに移住していた兄・与整のもとに送られたのち、1966年に多磨霊園にあるゾルゲの墓の隣に(ゾルゲ事件関係者の墓碑として)合葬された。

与論島方言

与論島方言(よろんじまほうげん)または与論方言(よろんほうげん)は鹿児島県奄美諸島の与論島で話される方言(言語)である。琉球諸語(琉球語、琉球方言)に属す。現地では「ユンヌフトゥバ」と呼ばれる。エスノローグでは与論語(よろんご)(Yoron language) としている。 与論

与那城御殿

朝武が早世したため、分家の小波津家から与那城王子朝紀を養子に迎えた。朝紀ははじめ仲里按司朝紀と称したが、1861年に摂政に任命され与那城王子と称した。八世・朝知のときに廃藩置県を迎えた。 一世・尚弘善・宜野湾王子朝義 二世・不詳 三世・向文明・玉川按司朝雄 四世・尚全徳・玉川王子朝計 五世・向天保・玉川按司朝英

与

名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて, 「…とともに」「…のままに」の意を表す。 「君が~行かましものを/万葉 3773」

与国

互いに助け合う約束を結んだ間柄の国。 味方の国。 同盟国。

与謝

姓氏の一。

賜与

目下の者に与えること。 「国土を日本民族に~するや/日本風景論(重昂)」

与件

⇒ 所与

給与

(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。 (2)金銭・品物などをあてがい与えること。 「制服を~する」

授与

物をさずけ与えること。 「賞状を~する」

干与

あずかりかかわること。 関与。

和与

〔中世の法律用語〕 (1)訴訟・紛争の当事者による和解・妥協。 特に, 幕府法廷の裁許以前に, 当事者間で和解に達すること。 「~して命は生きたれども/盛衰記 37」 (2)中世, 神仏への寄進, 血縁・非血縁者への贈与。 このうち血縁者(養子・弟子を含む)以外に対する自発的な贈与を他人和与という。

党与

くみすること。 また, その仲間。 徒党。 「帝は人民の己れに~せざるものあれば悉く之を死刑に申付け/民権自由論(枝盛)」