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รายละเอียดคำ

中島這棄

中島 這棄(なかじま これすて、1827年7月21日(文政10年6月28日) - 1912年(明治45年)2月17日)は江戸時代の和算家(関流)。通称は末五郎。 信濃国松本藩士。祖父中島這如の代から藩の算学師範を務め、父の中島這季は江戸の長谷川寛の門人となり、『算

คำที่เกี่ยวข้อง

這い這い

〔幼児語〕 はうこと。 「赤ん坊が~する」

上這

(1)〔経〕 相場が高い方に向かうこと。 (2)表面をはいまわること。 「千手観音(=虱ノ異名)の~はあるべきか/滑稽本・浮世風呂(前)」

這裏

〔「這」は中国宋代の口語で「此」の意〕 この中。 このうち。 この間(カン)。 「~の消息は会得できる/吾輩は猫である(漱石)」

這う子

(1)はうことができるようになった赤ん坊。 「うぶ子・~/浄瑠璃・賀古教信」 (2)子供のお守りの一。 布を縫い合わせ, 中に綿を入れ赤ん坊のはう姿にかたどったもの。 あまがつ。 はいはい人形。 はうこ。

這入り

〔動詞「はいる」の連用形から〕 (1)邸宅の入り口。 はいいり。 「我が宿の~の柳下はらへども/和泉式部集」 (2)やっと這い入ることができるほどであること。 きわめて狭いこと。 「さらでだにいぶせき~の小屋/咄本・醒睡笑」

夜這い

〔「呼ばふ」の連用形から〕 男が求婚をし, 女の許(モト)に通うこと。 元来, 男が女の所に通う婚姻形式が一般であったが, のち嫁入り婚が支配的になると次第に不道徳なものと考えられるようになり, 「夜這い」などと解されるようになった。 「くはし女(メ)をありと聞こしてさ~にあり立たし~にあり通はせ/古事記(上)」

這う男

プレスベリー教授は夫人を亡くしていたが、2、3ヶ月前に同じ大学のモーフィー教授の娘と婚約した。ところがその後プレスベリー教授は突然、行き先を明かさずに2週間も旅に出る。げっそりと疲れた様子で教授が帰ってきたその日から 旅先から持ち帰ってきた小箱に偶然ベネット氏が触れただけで激怒する 教授の飼っていたウルフハウンドが、時折教授に噛みつくようになった

抛棄

(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。 「任務を~する」 (2)自分の持っている権利・資格・利益などを, あえて喪失させること。 「権利を~する」

唾棄

〔つばを吐き捨てる意〕 けがらわしいとして, 嫌い軽蔑したりすること。 「~すべき男」

棄教

それまで信じていた信仰を捨てること。 → 背教

毀棄

(1)こわしてすてること。 (2)〔法〕 物の効用を害する一切の行為。 「~罪」「文書を~する」

棄権

権利をすてて行使しないこと。

棄却

(1)捨てて取り上げないこと。 「動議を~する」 (2)〔法〕 訴訟法上, 裁判所に対する申し立ての内容に理由がないとして排斥する裁判。 刑事訴訟法では, 手続きが適法になされていないという理由で手続きを打ち切る場合にもいう。 → 却下

棄児

捨てられた子供。 捨て子。

棄つ

⇒ すてる

棄つ

すてる。 「この水熱湯(アツユ)にたぎりぬれば, 湯~・てつ/大和 149」

棄つ

捨てる。 「ぬばたまの黒きみけしを…辺つ波そに脱き~・て/古事記(上)」 〔他の動詞の下に付いた複合動詞としての例のみがみられる〕

放棄

(1)投げ捨てること。 捨ててかえりみないこと。 「任務を~する」 (2)自分の持っている権利・資格・利益などを, あえて喪失させること。 「権利を~する」

破棄

(1)破って捨てること。 「不要書類を~する」 (2)約束を一方的に破ること。 「契約を~する」 (3)上級審裁判所が, 上訴を理由ありと認め原判決を取り消すこと。