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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

五賤

[ごせん]
「五色(ゴシキ)の賤(セン)」の略。

คำที่เกี่ยวข้อง

五色の賤

五色の賤(ごしきのせん)とは、律令制の元で設置された古代日本の5種の賤民である。 近世の被差別民や近現代日本の被差別部落の直接的な起源であるとする説が存在するが、議論がある。 7世紀後半に日本に導入された律令制は、中国のそれに倣って、国民を良民と賤民とに大別する良賤制を採用した(良賤の法、645年制定)。

賤

※一※ (名) 卑しいこと。 身分の卑しい人。 「あやしき~山がつも力尽きて薪さへ乏しくなりゆけば/方丈記」 ※二※ (代) 一人称。 近世, 幇間(ホウカン)などが自分を卑下していう語。 わたくしめ。 「~も昔は恋を磨き/浄瑠璃・淀鯉(上)」

賤

律令制下の賤民のこと。

七賤

って一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった。 李氏朝鮮末期には以下を七般公賤と呼んだ。 妓生(官妓・官卑) 内人(宮女。女官、医女) 官奴婢 吏族(胥吏) 駅卒 牢令(獄卒) 有罪の逃亡者 八般私賤とは、 巫女 革履物の職人 使令(宮中音楽の演奏家) 僧侶 才人(芸人)

鄙賤

身分や地位が低く, いやしい・こと(さま)。 「~の身」「教育といふものを受けた事のない~な男なら/ヰタ・セクスアリス(鴎外)」

卑賤

身分や地位が低く, いやしい・こと(さま)。 「~の身」「教育といふものを受けた事のない~な男なら/ヰタ・セクスアリス(鴎外)」

賤蔑

いやしめさげすむこと。 「異時異処の見識を以て~すべからざる事/日本開化小史(卯吉)」

賤吏

身分の低い役人。

賤民

制度上, 社会の最下層の身分とされた人々。 律令制下では良民と区別して陵戸・官戸・家人・公奴婢・私奴婢の奴隷身分があった。 また, 江戸時代には幕藩体制の下, 士農工商の四民の下にえた・非人などの身分を置き, 厳しく差別していた。

賤称

相手をさげすんでいう称。

賤女

いやしい女。 しずのめ。

軽賤

人を軽んじいやしめること。 また身分などが軽くいやしいさま。 きょうせん。 「~の身」「人ヲ~ニ扱ウ/日葡」

軽賤

〔「きょう」は呉音〕 (1)見くだし, 馬鹿にすること。 軽蔑。 けいせん。 「もし三宝の勝縁, 三密の行儀をも~せば/雑談 1」 (2)取るに足らないつまらない・こと(さま)。 けいせん。 「薄紙払底の間, 反古(ホゴ)を用ふる所なり。 更に~の儀に非ず/庭訓往来」

賤劣

いやしく劣っている・こと(さま)。 「其功を奏する方法は頗る~にして/花柳春話(純一郎)」

貴賤

身分の高い人と低い人。 貴いことと卑しいこと。 「職業に~なし」

下賤

身分の低いこと。 生まれや育ちが卑しいこと。 また, そのさま。 卑賤。 「~の者」

良賤

良民と賤民。 また, 貴賤。

賤婢

身分のいやしいはしため。

良賤法

よれば良人と奴婢の間の子は奴婢とし、主人が異なる奴婢の間の子は母(婢)の主人に属するとされた。庚午年籍によって賤を戸籍に記載する制度が確立され、続く庚寅年籍においては編成前年(689年)以前に父母によって売買された子は賤とすること、庚寅年籍編成以後の良民子弟の売買は一切認めないこと、編成前年以前にお