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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

令女界

「他の少女雑誌は公認しても『令女界』は禁止する学校が多かった。もちろん禁止されても読むのは自由だったが、戦前、校規にそむく勇気のある少女は少なかった。」(遠藤寛子) 大原富枝 川端康成 - 『翼の抒情歌』(昭和8年1月号 - 6月号) 森田たま - 『桃李の径(こみち)』(昭和14年)

คำที่เกี่ยวข้อง

遷界令

この政策の狙いは、鄭成功が沿岸部の住民から食糧等の物資を補給するのを防ぎ、海上に孤立させることである。無謀にも思える政策ではあるが、専門家が行った福建省の沿岸地域にある村落調査の結果に基づき実施されたことは、ほぼ確定している。 この政策の結果、清側の狙い通りに鄭成功は海上に孤立し、台湾を新しい拠点に定めることとなる。

夏侯令女

その下にいたが、後に曹爽が誅殺されると、叔父が曹氏との縁を断ち切らせたため、令女は実家に引き取られた。 父は、令女が若いのに貞操を守り続けることを哀れみ、再び再婚話をもちかけた。すると、令女がそれに同意するかのような素振りを見せたので、家族の者が安心し警戒を緩めたが、今度は鼻を削ぎ落とし寝室に籠も

少女界

山村暮鳥 今井邦子 尾島菊子 - 『秋の休日』『漁師の娘』『三人娘』(明治39年)、『春の嵐』『別れ』『をぐるま』『鑑菊会』(明治40年)、『夢こゝち』『初奉公』『姉と弟』『都の夢』(明治41年)、『お花見』『棄子』『お嫁様』(明治42年)、『子猫』『里子』(明治43年)、『菖蒲の里』(明治44年)

婦女界

『婦女界』(ふじょかい)は、かつて存在した日本の雑誌である。1910年(明治43年)3月、同文館が創刊、1913年(大正2年)1月からは婦女界社が編集発行した。1948年(昭和23年)1月に復刊、1952年(昭和27年)にも再復刊している。1917年(大正6年)創刊の『主婦の友』に先行する婦人雑誌

少女世界

富国出版社が創刊、のちに編集・発行が少女世界社に移る。1953年(昭和28年)7月、同年7月号を最終号として、5年に満たない第2期を終えた。 『みやこわすれ』(作三谷晴美、絵江川みさお) [脚注の使い方] ^ 少女世界 (博文館)、国立国会図書館、2012年10月4日閲覧。 ^ “沼田藤次(読み)ぬまた

婦女界社

『家庭百科重宝辞典』全3巻、婦女界社、1932年 - 1933年 『夏の病人料理全集』、婦女界社、1933年 『春の料理集 日本料理・西洋料理・支那料理』、婦女界社、1933年 『実用和服裁縫独習書』、原田惠助、1933年 『女流作家二十二人集』、宇野千代、1933年 『薬草薬木家庭療病宝鑑』、婦女界社、1933年

令

「坊令(ボウレイ)」に同じ。 「四つの坊に~一人を置け/日本書紀(孝徳訓)」

令

(1)命令。 いいつけ。 「~を発する」「出撃の~が下る」 (2)法規。 さだめ。 「戒厳~」 (3)明治初期, 府県の長官。 県令。 (4)鎌倉時代, 政所(マンドコロ)の次官。 (5)律令制で, 左京・右京の四つの坊を統轄する職。 坊令。 条令。 (6)古代中国で, 地方の長官。 特に, 県の長官。

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。

高等女学校令

-「高等女学校令中改正ノ件」(大正9年勅令第199号)を公布。 「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」という従来の規定に「特二国民道徳ノ養成二カメ婦徳ノ涵養二留意スヘキモノトス」を付加。 市町村学校組合も高等女学校を設置することができる。 修業年限は5年を基本とし、4年の課程を置くこともできる。土

女子挺身勤労令

強制力を伴うこの勅令は、法令上は、日本統治下の朝鮮半島にも施行されたが、秦郁彦は、朝鮮半島の女子には適用されなかったとしている。1944年10月の朝鮮総督府鉱工局労務課作成の「国民徴用の解説」というパンフレットには、「女子挺身勤労令の発動によるという考えは今のところ持っていない」「今後ともこの官指導斡旋を建前とするつもり」とある。

令尹

たことが伺われる。 殷が周に滅ぼされたとき殷の役人の多くが南に亡命し、南方の王国楚は殷の進んだ文化を吸収するためにこれらの人々を積極的に受け入れた。このため春秋時代の楚では殷の官職の呼称が受け継がれ、楚における宰相の地位に相当する位は令尹と呼ばれた。 宋義 表示 編集

令嬢

(1)他人の娘を敬っていう語。 (2)良家の娘。 「一見~風」

仮令

〔漢語「仮令」を呉音で音読した語〕 ※一※ (副) (1)考えてみたところ。 大体。 おおよそ。 「参加者, ~五万騎に及ぶべし/東鑑(治承四)」 (2)たとえば。 「~, 木樵・草刈り・炭焼き・汐汲みなどの風情にも/風姿花伝」 (3)さいわいに。 偶然。 「~わしがここにゐたればこそ/歌舞伎・韓人漢文」 ※二※ (名・形動) かりそめのこと。 いいかげんなこと。 また, そのさま。 「今では地頭の名はあれどそれは~/浄瑠璃・聖徳太子」

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

令堂

(1)他人の家を敬っていう語。 (2)他人の母を敬っていう語。 御母堂。

令望

(1)良い評判。 名声。 令誉。 (2)他人の人望を敬っていう語。

令姪

相手を敬ってその姪(メイ)をいう語。

令旨

「りょうじ(令旨)」に同じ。