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รายละเอียดคำ

任忠

任 忠(じん ちゅう、生没年不詳)は、南朝梁から隋にかけての軍人。字は奉誠。小名は蛮奴。本貫は汝陰郡。 幼くして父を失い、零落して郷里で相手にされなかった。成長すると、計略多く、膂力は人にすぐれ、とくに騎射を得意として、州里の少年たちを従えた。梁の鄱陽王蕭範が合州刺史となると、任忠は召し出されてその

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任忠植

に第18連隊長。1950年4月、歩兵学校に入校。 朝鮮戦争が勃発すると連隊長に復帰。第18連隊は議政府方面に投入され辛酸を嘗める。その後、平沢-鎮川-清州-報恩-義城道沿いに遅滞行動を展開した。1950年8月、大佐に昇進。杞渓・安康の戦いで勇戦。 1951年2月、第18連隊の配属が首都師団から第3師

水野忠任

旗本水野守満の次男として生まれる。宝暦元年(1751年)、同族である岡崎藩主水野忠辰の娘を正室に迎え、その養子となる。 忠辰は藩財政の立て直しを目指して政治改革を図ったが、重臣によって挫折させられ、遊蕩にふけるようになった。宝暦2年(1752年)、忠辰は重臣たちによる主君押込を受けて隠居を強制させられ、

任

任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4116」 → まく(任)

任

〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕 任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4098」

任

課せられた仕事。 果たすべき役目。 「~を全うする」「彼はその~ではない」 <i>~重くして道遠し</i> 〔論語(泰伯)〕 任務は重く, かつ前途は長く困難である。

忠

(1)真心をこめて物事をすること。 まごころ。 (2)真心をこめて国家や主君に仕えること。 臣下としての本分を全うすること。 忠義。 忠誠。 忠節。 (3)律令制で, 弾正台の判官(ジヨウ)。 大少の区別がある。

自任

自分の能力・資質などが, その任務や地位にふさわしいと思い込むこと。 「事情通を(もって)~している」

任用

人をある役目につかせて, 使うこと。 「民間人を大使に~する」

任侠

弱い者を助け, 強い者をくじき, 義のためには命を惜しまないという気風。 おとこぎ。 おとこだて。 「~の徒」「~道」

任期

ある職務に就いている期間。 「~満了」

任免

役目につけることとやめさせること。 任命と免職。 「~権」

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

直任

一定の順序を経ないで直ちにその職に任ずること。 ちょくにん。 「円成阿闍梨, 次第を経ず~の僧都になされ/太平記25」

適任

その仕事や任務に合っている・こと(さま)。 また, そういう人をもいう。 「代表には彼が~だ」

任す

※一※ (動サ五[四]) 「まかせる」に同じ。 「よし, きた。 ~・しとけ」「身を~・す」「運を天に~・す」 ※二※ (動サ下二) ⇒ まかせる

退任

今まで就いていた任務から退くこと。 ⇔ 就任 「部長の職を~する」

重任

(1)重要な任務。 大任。 (2)引き続きその職務につくこと。 再任。 「~することを妨げない」 → ちょうにん(重任)

先任

先にその任務・地位についていること。 また, その人。 前任。 ⇔ 後任 「~将校」

選任

適した人を選んでその任務に就かせること。 「理事を~する」