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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

供託法

供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託

คำที่เกี่ยวข้อง

供託

法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。

供託金

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名や泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される。

信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法

預金供託金庫

預金供託金庫(よきんきょうたくきんこ、Caisse des dépôts et consignations)は、フランス復古王政期の1816年に設立された資産集中運用機関である。フランス銀行の相方を務め、地方融資部門はデクシアの前身となった。 1578年、アンリ3世が預金供託出納官receveur des

信託業法

信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ

寄託 (ドイツ法)

寄託(きたく)は、ドイツ法では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)。またドイツでは判例等で公法上の寄託関係も認められており、公法上の寄託関係は行政行為及び行政庁による単なる占有取得だけで成立する。 私法上は受寄

寄託 (国際法)

国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い。条約

寄託 (日本法)

寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・

子供と魔法

意地悪なんだ」と言ってポットやカップを叩き割り、籠の中にいるペットのリスをペン先で突いたり、雄猫の尻尾を引っ張ったりと八つ当たりを始める。火掻き棒で暖炉の灰を掻き回したり、壁紙を破いたり、大時計の振り子にぶら下がって外し、ノートや本を破って「僕は意地悪で自由!」と叫ぶ。

供

(1)貴人や目上の者につき従って行くこと。 また, その人。 従者。 「大勢の~を従える」「お~しましょう」 (2)(普通, トモと片仮名で書く)能のツレの一種。 従者・太刀持ちなど軽い役の場合にいう。

法定受託事務

て法律またはこれに基づく政令で特に定めるもの。 例)国政選挙、旅券の交付、生活保護、補助国道の管理、戸籍事務、廃棄物処理法の事務 地方自治法 別表第1 第1号法定受託事務 第二号法定受託事務 法律またはこれに基づく政令により市町村・特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割

託送

品物を人に頼んで送ること。 「書籍を~する」

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

御託

〔「御託宣」の略〕 自分勝手の偉そうな言葉。 また, くどくど言う言葉。 ごた。 「~を並べる」

併託

別のものといっしょに委託すること。

神託

神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。

委託

(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。 「業務を~する」 (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。 (3)取引で, 客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。