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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

備給

[びきゅう]
〔(ドイツ) Besetzung; 英 cathexis〕
精神分析の用語。 リビドーまたは欲動のエネルギーが特定の対象または観念に投入されている状態。 カセクシス。

คำที่เกี่ยวข้อง

給湯設備

る。小規模施設や家庭用とされている。さらにタンク内に60〜90°C前後の湯を直接ガスや電気で加熱するため、直接加熱給湯方式という。 貯湯タンクがない給水配管直結の熱交換器で加熱するもの。タンクが無いため小型軽量である。しかし、給湯量の変化による温度変化が大きい。瞬間湯沸器がもっともメジャーであるがボ

給水設備

給水と呼ぶ。 直結直圧式は、水道本管の圧力によって直接供給するものである。概ね、2階建て以下(地域によっては5階程度まで可能)の建築物に用いられる。管理の手間が少ない。一般的に戸建住宅ではこの方式が用いられている。 直結増圧式は、水道本管から引き込まれた給水管に指定された増圧給水装置

供給予備力

供給予備力(きょうきゅうよびりょく)は、ある時点で利用できると想定される発電設備の容量(供給力)から、同じの時点で想定される需要電力を差し引いたものを意味する。単に予備力ともいう。 発電設備・変電設備・負荷設備(電気エネルギーを消費する設備)を電線路で結んだ巨大な電気回路を電力系統という。電力系統の

備

「備」「衆」「隊」「組」「勢」「手」…本稿に於ける最小戦術単位としての意味以外にそれらを複数有する部隊又はそれらの数え方を指す(例:織田勢、井伊隊、雑賀衆、先備三手など)ことやそれ以下の各兵科単位の部隊又はそれらの数え方を指す(例:槍組、鉄砲衆、弓隊、大番六備など)ことなどがある。 役職名

女給

カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。

給ふ

⇒ たまう

俸給

(1)給料。 サラリー。 (2)国家公務員が受ける, 正規の勤務時間の勤務に対する報酬。

配給

(1)品物などを割り当てて銘々に与えること。 「食料を~する」 (2)統制経済の下で, 不足しがちな物資の自由な流通を統制し, 特定の機関を通じて一定量ずつ消費者に売ること。 第二次大戦の戦中・戦後にかけて行われた。 「~制度」

恩給

(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。 (2)鎌倉・室町時代, 家臣の奉公に対して主人が所領などを与えること。

発給

発行して給付すること。 出して与えること。 「ビザを~する」

給う

〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕 動詞の連用形に付いて, 補助動詞として用いられる。 男性が同輩または同輩以下の人に対して, 軽い敬意または親しみの気持ちをこめていう。 命令形「たまえ」の形で命令の意を表すのに多く用いられるが, 命令形以外の形もまれには用いられる。 「まあ入り~・え」「これを見~・え」「おい, よし~・え」「あまり悲しみ~・うな」 → たまう(動ハ四)

日給

(1)一日を単位として決められている給料。 (2)(特に宮中での)その日の当直。 その日のつとめ。 ひだまい。

日給

「にっきゅう(日給){(2)}」に同じ。 「御前なる~の簡に/宇津保(初秋)」

月給

一か月単位で支払われる賃金。 月俸。 サラリー。

給与

(1)公務員や会社員の給料や賞与など, 勤務に対する対価の総称。 税法上は, 俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。 (2)金銭・品物などをあてがい与えること。 「制服を~する」

年給

(1)一年を単位とした俸給。 年俸。 (2)〔「年料給分」の略〕 平安時代, 皇族・后妃・公卿(クギヨウ)および尚侍・典侍・掌侍などに毎年与えられた年官と年爵。

給水

水, 特に飲料水を供給すること。 「断水地区に~する」

給付

(1)物品などを支給すること。 (2)債務者が義務としてなすべきこと。

給湯

(建物の中に)湯を供給すること。 「全館に~する」「~設備」