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รายละเอียดคำ

危難の海

危難の海(きなんのうみ)は、月の北東半球に位置する月の海の一つであり、月の表側にある。危機の海(ききのうみ)とも言われる。危難の海はネクタリス代に作られた盆地であり、後期インブリウム代の地層が表面を覆っている。表面は黒っぽい洪水玄武岩で覆われている。南西には静かの海がある。

คำที่เกี่ยวข้อง

海難

事故などのために, 航行中の船舶の船体・人命・積み荷などに生じる危難。

海難1890

Partners(「海難1890」製作委員会:東映、木下グループ、東映ビデオ、電通、ytv、クリエイターズユニオン、ぴあ、イノベーションデザイン、ノーリツ鋼機、読売新聞、ABC、毎日新聞、BSフジ、MXエンターテインメント、北日本新聞) 本作は、2005年に串本町長の田嶋勝正が、大阪芸術大学時代の同窓生

インディ・ジョーンズと危難の魔宮

プロジェクト ウォルト・ディズニー・パークス・アンド・リゾーツ ポータル ディズニー インディ・ジョーンズと危難の魔宮(Indiana Jones et le Temple du Péril, 英名:Indiana Jones and the Temple of

海難事故

気象・海象に対する不注意、天候の読み違えによるもの、海上法規(海事法)や慣行の解釈ミス・誤解によるもの、(法律軽視で)見張り不十分による他船・桟橋・氷山との接触・衝突など。 船舶の堪航能力に関連するもの 設計ミス、材質の強度不足、構造欠陥などによるもの。小規模な船体損傷から船体折損などの重大なものまで、さまざまなものがある。改造・当

海難救助

法律用語としての海難救助(かいなんきゅうじょ)は、船舶や積荷が海難に遭遇した場合においてこれを救助する行為であって、救助料の発生原因となるものをいう。 日本法上は、船舶または積荷の全部又は一部が海難に遭遇した場合において義務なくしてこれを救助することをいうものとされ、その結果に対して相当の救助

海難審判

海難について地方海難審判所が管轄することとしている。 海難審判所(東京) 函館地方海難審判所 仙台地方海難審判所 横浜地方海難審判所 神戸地方海難審判所 広島地方海難審判所 門司地方海難審判所 門司地方海難審判所那覇支所 長崎地方海難審判所 海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。

海難法師

に激しい音がして膨れるとその年は豊作になるといわれた。 ある者がこの伝承を小馬鹿にし、戸締りをせずに外出したところ、なぜか顔中血まみれになって帰ってきたという。また同様にこの迷信を信じない者が、家の戸に差したトベラを捨てて戸を開けたところ、なぜかその者は口がきけなくなり、精神病院に入院してしまったといわれる。

2022年ウクライナ難民危機

難民危機であるとしている。UNHCRによると、6月13日までに国外に出たウクライナ難民の数は約750万人に上った。国際連合人権高等弁務官事務所の通信主任は、ウクライナからの難民の流出のスピードを「驚異的」と呼んだ。 3月21日に発表された国連国際移住機関の調査によると、避難民の13

危

(1)あぶないこと。 危険。 「仮令(タトイ)如何ばかりの~を犯し/日光山の奥(花袋)」 (2)二十八宿の一。 北方の星宿。 危宿。 うみやめぼし。

危

〔「あやぶ」とも〕 暦注の十二直の一。 伐木・酒造りなどに吉, 旅行・登山などに凶という日。

海難事故の一覧

海難事故の一覧(かいなんじこのいちらん) ここでは特に社会的影響の大きかった海難事故に限り、便宜的に記載する。 653年 - 839年(白雉4年 - 承和6年) 遣唐使船の遭難が記録に残されている。 1120年11月25日 - ホワイトシップの遭難 海難事故によりイングランド、ノルマンディーの王族、貴族多数が水死した。

海難救助隊

海難救助隊(かいなんきゅうじょたい)は、海上(主に沿岸地域)における船舶等の海難事故や遭難者が出た場合に救助(海難救助)するために組織された団体。大抵の場合はNPO団体が運営している。 海難救助は、本来であれば海上保安庁の潜水士や羽田特殊救難基地に所属する隊員や各管区の機動救難士が行うべき業務のひ

難波駅 (南海)

■特急「ラピート」発着駅 ■特急「サザン」・■急行・■空港急行・■区間急行・■準急(到着列車のみ)・■普通 難波駅 (NK01) - 新今宮駅 (NK03) 高野線 ■特急「泉北ライナー」・■特急「こうや」·「りんかん」発着駅 ■快速急行・■急行・■区間急行・■準急 難波駅 (NK01) - 新今宮駅 (NK03)

深海救難艇

深海救難艇(しんかいきゅうなんてい、英:Deep Submergence Rescue Vehicle、DSRV)は、海中で遭難・沈没した潜水艦の乗員を救助する専用の潜水艇である。 深海救難艇は救難に特化した小型潜水艇であり、そのために必要な装備を持っている。潜水艦救難

海難審判所

海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。 海難事故が発生した際に、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う国土交通省の特別の機関である。海難審判を通じて海技士、水先人、

海難審判庁

海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、英称:Marine Accident Inquiry Agency、MAIA)は、かつて存在した国土交通省の外局。海難事故が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行っていた。

海難審判法

海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。

2015年欧州難民危機

Regulation)はEUの参加国に難民申請の調査を行う責任を負わせている。申請者の親族の居住地や人道的な理由が無い限りは、規定では不法移民(難民)が最初に到着した国が彼らに対する責任をもつことになっている。これはアサイラム・ショッピング、すなわちEU圏内の国々へ複数の難民申請

難

(1)わざわい。 災厄。 危難。 「水火の~」 (2)とがめられるべき点。 欠点。 弱点。 「~をいえば, 少々体が弱い」 (3)むずかしいこと。 困難。 「団結して~に当たる」 (4)なじること。 非難。 難癖。 「京童部が申候はん事, 後日の~にや候はんずらん/平家 1」 <i>~付・く</i> (1)〔「つく」は下二段活用〕 「難を付ける」に同じ。 「世にも~・けられ給はぬおとどを, 口にまかせてな貶(オト)しめ給ひそ/源氏(真木柱)」 (2)〔「つく」は四段活用〕 非難される。 けちがつく。 「私が内証の自分仕事にしませう時には家に~・かず/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 <i>~無・し</i> (1)非難すべき点や不都合な点がない。 「有職の人々に見せられけるに, いづくも~・しとて/徒然 33」 (2)困難や危険がない。 「合戦するに~・く打ち勝つて/曾我 7」 → 難なく <i>~に臨(ノゾ)んで遽(ニワカ)に兵(ヘイ)を鋳(イ)る</i> 〔「晏子春秋(内篇雑上)」による。 「兵」は兵器の意〕 危急に迫られてあわてて準備をしても間に合わないことにいう。 <i>~を付・ける</i> けちをつける。 欠点をあげる。