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รายละเอียดคำ

参事官

参事官は、中央省庁では官房、局または部に置かれる職である。 防衛省の防衛参事官は顕著な例外で、防衛大臣を直接補佐するために防衛省の本省に置かれていた官名で、局長級に補されていた。 局次長級参事官 局次長級に位置付けられる参事官は、大臣官房に置かれる参事官(官房参事官)で、大臣官房に置かれる審議官(官房審議官)に次ぐ。 課長級総括整理職

คำที่เกี่ยวข้อง

防衛参事官

戦後日本においては、行政事務の分担管理原則の下で、行政官庁としての各省大臣に担当行政事務に関する大きな決定権が与えられていた。しかし実態としては、特に55年体制において、派閥均衡に基づく短期ローテーション人事が慣習化するという、「軽くて薄い大臣」運用がなされてきた。このため、文民統制を実質化させる為にも「軽くて薄い大臣」の

参事

(1)国会職員の職名。 (2)協同組合などの職員の職名。 (3)明治初年の地方官制で, 長官に次ぐ官名。

参政官

参政官(さんせいかん)は、大正時代初期に各省に設置された自由任用の勅任官。 1914年10月6日に第2次大隈重信内閣のもとで各省官制通則・特別任用令が改正されて、「大臣を佐け、帝国議会との交渉事項を掌理」する参政官と「大臣の命を承け帝国議会との交渉事項に参与」する副参政官がそれぞれ1名ずつ設置された。

参与官

参与官(さんよかん)とは、大正13年(1924年)8月12日から昭和23年(1948年)4月14日まで日本の各省に設置されていた勅任官。 従前の勅任参事官に替えて護憲三派内閣(加藤高明内閣)のときに設置された。政務次官の下に貴・衆両院議員の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び帝国議会との交渉などを担当した。

官事

官に属する事柄・仕事。 公事。

大参事

事、軍務権少参事、刑断権少参事と分けられたが、明治3年11月15日改革で、大参事は一等、権大参事は二等、少参事は三等と整理された。 ^ 藩治職制(読み)はんちしょくせいコトバンク ^ a b 明治初期の大村藩の藩制改革長野暹 熊本学園大学経済論集 巻22 号3-4 2016-03-31 表示 編集

参事会

参事会(さんじかい) 自治都市の議決機関。元老院を参照。 連邦参事会はスイスの内閣に相当する機関。 大日本帝国憲法下における日本の地方公共団体の議決機関。府県制、東京都制、市制、郡参事会を参照。 聖堂参事会(en:Cathedral chapter)。司教を補佐もしくは代行する聖職者の組織。 参事

人事官

人事官(じんじかん)とは、人事院を組織する特別職の国家公務員である。定数は3人で、うち1人は人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。 人事官の身分は、特別職の国家公務員である。人事官3人のうちの1人は、内閣によって人事院総裁を命ぜられ、人事院を代表する。人事官の官職は、人事院の職務を執行する

事務官

事務官(じむかん)は、日本における官職の一種。一般に、日本の国家機関の事務を掌る官職に用いられる。 今日の国家公務員においては、国家公務員採用試験において行政、法律、経済、行政事務等の区分による試験に合格し、日本の行政機関に採用された者が事務官の官名を受けるほか、任期付職員のうち、係員相当から課長

理事官

理事官は、安寧秩序を保持するために、緊急の必要があると認める場合において、統監の命を請う余裕がないときは、当該地方駐在帝国軍隊の司令官に移牒して出兵を請うことができる。 理事官は、韓国の施政事務であって第2次日韓協約に基く義務の履行のために必要あるものにつき、事が緊急を要し統監の命を請う余裕がないと認めるときは、直ちに韓国当該地方官憲

参知政事

参知政事(さんちせいじ)は、中国唐代から明代まで存在した官職名。宋代においては宰相職である同中書門下平章事の補佐として執政と呼ばれ、政治の大きな部分を占めた。参政と略される。 唐では中書令・尚書令・門下侍中の三職が宰相職とされていたが、太宗が尚書令に就いていた時期があったために唐代では尚書令は空席と

アメリカ合衆国国務省参事官

アメリカ合衆国国務省参事官(アメリカがっしゅうこくこくむしょうさんじかん、英:Counselor of the United States Department of State)は、アメリカ合衆国国務省における参事官(さんじかん、Counselor)であり、アメリカ合衆国国務長官の相談役として外交

内閣官房参与

内閣府や総理大臣官邸で一人ずつ執務室が与えられているが、権限が明確でなく、国会での答弁義務を負わないとの問題点を指摘する見方がある。また、内閣官房参与の上に定員1名の内閣特別顧問が存在する。 設置根拠は「内閣官房に参与を置く規則(昭和62年11月7日内閣総理大臣決定)」であり、 内閣官房に当分の間、参与を置くことができる

事務次官

風越信吾・通商産業事務次官(佐橋滋がモデル)(『官僚たちの夏』2009年7月5日 - 9月20日、TBS系) [脚注の使い方] ^ 内閣府事務次官 復興庁事務次官 総務事務次官 法務事務次官 外務事務次官 財務事務次官 厚生労働事務次官 農林水産事務次官 経済産業事務次官 環境事務次官 ^ 文部科学事務次官 国土交通事務次官

軍事参議院

による参議官制に代わって設置された。軍政側(陸海軍大臣)、軍令側(元帥、陸軍参謀総長、海軍軍令部長、親補された陸海軍将官)を参議官とし、そのうちの古参者を議長とした。 軍事参議院は、天皇の諮詢を待って参議会を開き、意見を上奏するものとされ、独自に活動することを禁じられた。なお、陸海軍互に相関繋しな

連邦参事会

連邦参事の中の1人が閣僚兼任のまま、任期1年の連邦大統領となる。 ドイツ語の「Bundesrat」は、同じドイツ語圏で所変われば品変わるの諺の通り大きく違っている。 スイスではここで紹介されるように行政権を執行する「内閣」を意味する。 ドイツでは連邦を構成する各州政府からの代

参与判事補

1979年6月13日に最高裁は参与判事補制度について「参与判事補は、評決権や訴訟指揮権や発問権を有するものでもなく、その意見は判事に対し法律上も事実上もなんら拘束力を有するものでもない。参与判事補は、形式的にも実質的にも裁判体の構成員となるものではなく、参与判事補制度は二人裁判官制を採用したもの

参

(1)二十八宿の一。 → しん(参) (2)禅宗で人を集め, 座禅・説法・念誦(ネンジユ)すること。

参

(1)数の名。 二より一つ多い数。 一の三倍の数。 み。 みつ。 みっつ。 (2)二番目の次の順番。 「~の酉(トリ)」 (3)「三の糸」の略。 「~下がり」