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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

商体

この構成物はしばしば「商の体」"field of quotients" とか「商体」"quotient field" あるいは「分数の体」"field of fractions" とか「分数体」"fraction field" などと様々に呼ばれるが、それらは個人の感覚や趣向によるものである。また「商体

คำที่เกี่ยวข้อง

立体商標

めの標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等

体験談商法

体験談商法(たいけんだんしょうほう)とは、商品を購入したりサービスを受けたりしたところ非常に素晴らしいものであったという「体験談」を利用して、広告・勧誘する商法のことをいう。商品は健康食品、ダイエット食品、開運グッズなどが多いが、そのこと自体が違法、というわけではない。ただし、日本の自治体によっては悪徳商法、悪質商法として定義している。

地域団体商標

登録できない(商標法3条1項3号)。しかし、これでは地域ブランドの保護に欠けるという問題が生じていた。そこで2005年(平成17年)の商標法の一部改正により、地域8団体商標制度が導入され、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。2006年10月27日に第一弾として52件が登録

商

(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。 (2)ある数を他の数で割って得た数値。 (3)中国・日本の音楽理論でいう五音(ゴイン)のうち, 低い方から数えて二番目の音。 → 五音 (4)星座の名。 心宿。 (5)中国の王朝の名。 殷(イン)。

商人 (商法)

上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ

商圏

ある商店・商店街が商取引を行う地理的範囲。 商勢圏。 「~を広げる」

政商

政府や政治家と結びつき, 特権的な利益を得ている商人。

商事

(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。 (2)「商事会社」の略。

商大

「商科大学」の略。

街商

露天商。

商量

種々の条件・状況などをはかり考えること。 「虚心にこれを斟酌~すべきことなり/西国立志編(正直)」

商用

(1)商売上の用事。 「~で出張する」 (2)商業上用いること。

商戦

商売上の競争。 「歳末~」

隊商

砂漠などを隊を組んで通行する商人の一隊。 ラクダなどに物資を積んで行く。 キャラバン。

画商

絵の売買を業とする人。

巨商

大商人。 富商。 豪商。

協商

(1)相談によってある目的にそった取り決めをすること。 「細君はもう一応~を始める/吾輩は猫である(漱石)」 (2)〔法〕 〔(フランス) entente〕 数か国が, 特定の事項についての協力を取り決めること。 同盟に至らないような親善関係にいう。 「三国~」

外商

(1)デパートなどで, 店内での売買以外に, 外交員によって商行為を行うこと。 外売。 「~部」 (2)外国の商社・商人。 また, 外国との商売。 「~また奇利を貪りて/条約改正論(三郎)」

商館

商業を営む建物。 特に外国人経営の商店。 「オランダ~」