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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

商標

[しょうひょう]
〔trade mark〕
業として商品を生産・証明・譲渡する者, 業として役務を提供・証明する者が, 自己の取り扱う商品または役務を他人のそれと区別するために, 自己の取り扱う商品または役務に使用する文字・図形・記号などの標章。 トレード-マーク。 役務の場合にはサービス-マークともいう。

คำที่เกี่ยวข้อง

商標法

商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。 日本で最初の商標

商標マーク

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(「TM」などの商標マーク)が含まれています(詳細)。 ™ 商標マーク(しょうひょうマーク、™)は、その前にある名称が商標(トレードマーク)であることを示すための記号である。登録商標マーク(®)が登録商標に使用されるのに対し、このマーク

カロヤン (商標)

類の天然柑橘成分(湿潤剤)を配合した「カロヤンジェット無香料フレッシュ」を発売。 2015年(平成27年)5月25日 - 第一三共ヘルスケアが脂性肌・乾燥肌ごとに処方を変えた発毛促進薬と薬用シャンプー及び、薬用コンディショナーで構成された新シリーズ「カロヤンプログレ」を発売。

立体商標

めの標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。 立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。 日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等

役務商標マーク

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(大文字で「SM」のこのマークなど)が含まれています(詳細)。 ℠ 役務商標マーク(えきむしょうひょうマーク、℠)は、上付きの大文字の"SM"で表される記号であり、その前に記された名称が役務商標(サービスマーク)であることを示す。アメリカ

商標法条約

出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約。 条約の管理は世界知的所有権機関が行っている。締約国は53か国(2015年4月現在)。日本は1997年1月1日にこの条約に加入し、1997年4月1日に日本において効力が発生している。 一出願多区分制 多件一通方式 願書等の書類の簡易化

登録商標マーク

登録商標マーク(とうろくしょうひょうマーク)、登録商標記号(とうろくしょうひょうきごう、英語: The registered trademark symbol, ®, Rの丸での囲み文字)は、特定の国や地域において、直前にある語句や記号が登録された商標(登録商標、商品商標あるいは役務商標(サービスマー

商標の稀釈化

商標の稀釈化(しょうひょうのきしゃくか)とは、不正競争防止法第二条第一項第二号に定める著名表示冒用行為。トレードマークダイリューションとも呼ばれ、同第一号が定める周知表示混同惹起行為と区別される。日本では、フリーライド(タダ乗り行為)、ダイリューション(希釈化行為)、ポリュージョン(汚染行為)に大別されている。

地域団体商標

登録できない(商標法3条1項3号)。しかし、これでは地域ブランドの保護に欠けるという問題が生じていた。そこで2005年(平成17年)の商標法の一部改正により、地域8団体商標制度が導入され、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。2006年10月27日に第一弾として52件が登録

米国特許商標庁

Organization of the USPTO ^ Patent Performance for the year 2006 米国の特許制度 MPEP 三極特許庁 米国政府用語一覧 United States Patent and Trademark Office (英語) 米国特許商標Web検索 (英語)

日本の商標制度

登録商標の丸Rマーク)が含まれています(詳細)。 商標(TMマーク):商標登録の有無によらず商標を指す(定義の項で前述 2条1項)。 登録商標(®(丸R)、(R)、→登録商標マーク): 商標登録を受けている商標(2条5項)。 商標登録: 商標権の設定の商標原簿への登録手続き。登録されると商標

標

(1)「注連縄(シメナワ)」の略。 (2)場所を限ったり, ある領域への出入りを禁止するために, 木を立てたり縄を張ったりすること。 また, その標示。 「大伴の遠つ神祖(カムオヤ)の奥津城(オクツキ)はしるく~立て人の知るべく/万葉 4096」

標

〔動詞「しるす」の連用形から〕 (1)あとの心覚えのためや, 他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。 マーク。 サイン。 《印・標》「木に~をつける」「横断歩道の~」「赤信号は止まれの~」 (2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。 象徴。 証拠。 「登頂の~の写真」「感謝の~として品物を贈る」「鳩は平和の~だ」 (3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。 紋所・旗・記章など。 《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が~は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」 (4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕 《印》(ア)官印。 また, 印綬。 (イ)三種の神器の一, 八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。 神璽(シンジ)。 「重祚などにてあるべけれども, ~の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

標

〔「知る辺」の意〕 (1)道の案内をすること。 また, その人。 「道~」「歌妓(ネコ)は箱持(ハコヤ)の~に属(ツキ)/安愚楽鍋(魯文)」 (2)助け導くこと。 手引き。 案内。 「~する物の音につけてなむ, 思ひ出でらるべかりける/源氏(橋姫)」

商標の普通名称化

ちなみに一部の国で多いものとして、日本におけるセスナ(軽飛行機の代名詞)や東南アジアにおけるHonda(バイク)の例もある。 また、完全に普通名称化したとまではされていないものの「宅急便」(ヤマト運輸の登録商標)や「エレクトーン」(ヤマハの登録商標)のように、代名詞的な使用法が広く普及しているものもある。中には結束

商

(1)品物の売り買い。 あきない。 また, それを業とする人。 (2)ある数を他の数で割って得た数値。 (3)中国・日本の音楽理論でいう五音(ゴイン)のうち, 低い方から数えて二番目の音。 → 五音 (4)星座の名。 心宿。 (5)中国の王朝の名。 殷(イン)。

墓標

(1)墓石などに死者の氏名・死亡年月日・業績などを記した文。 (2)埋葬場所の目印に建てる石や木の柱。 はかじるし。

標注

書物の欄外に記した注。

道標

(1)道の行き先や目的地までの距離などを示して道端に立てるもの。 どうひょう。 (2)ある事の手引きとなるもの。 「極楽への~」「会社経営の~」 (3)ハンミョウの異名。 みちおしえ。