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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

国民徴用令

政府の管理する工場事業場その他の施設に拡大された。さらに1943年(昭和18年)7月21日に改正され、総動員業務一般に拡大された。8月1日、厚生省は応徴士服務紀律を公布した(省令)。軍需会社の場合は会社ぐるみ徴用された。 公布とともに建築技術者850人が徴用されたが、1941年(昭和16年)以降は大

คำที่เกี่ยวข้อง

徴用

(1)戦時などに国家が国民を強制的に動員して, 兵役以外の一定の業務につかせること。 日本では1939年(昭和14)国民徴用令が制定され, 敗戦まで行われた。 「~工」「~船舶」「軍需工場の工員として~される」 (2)強制的に物品を取り立てて使用すること。 徴発して用いること。

徴兵令

子全員を徴兵することは到底無理ではあった)。 さらに各地で徴兵令反対の一揆が起こった。徴兵告諭に「血税」という言葉があったためとされ、「血税一揆」と呼ばれた。この一揆は、特に岡山県で激しかった。「血税」とは、フランス語の「impot du sang」の直訳であり、「impot」が「税」、「sang

国民学校令

ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民

徴用工像

釜山領事館前の像は機動隊1500名が動員されて20分ほどで強制的に撤去された。市民団体側との交渉のために派遣された韓国政府代表は「外交公館に対する国際礼譲のため、日本総領事館前に設置するのは不可能」と撤去理由を説明している。 2019年8月に大田市庁舎前の公園に設置された像について、当時の市議が「韓

令和国民会議

各種交流組織として、「平成デモクラシー史検証会議」、「令和交流ひろば」などを設けている。 公式サイトでは「令和臨調」の名を掲げている。 政府の諮問機関である「臨調」 第一次臨時行政調査会 第二次臨時行政調査会 - 通称:「土光臨調」。 民間による提言組織である「臨調」 新しい日本をつくる国民会議 - 通称:「21世紀臨調」。当組織の前身。

中華民国徴兵規則

徴兵期間は1年であり、入営日より起算される。 入営は地方自治体により実施される。各地方自治体の兵役科が入営業務を担当し、対象者の分布状況、居住地、交通機関を総合的に判断し、入営期日と地点が決定される。 医学系学生は専門知識を利用し、服薬等で身体異常を故意に発生させ徴兵忌避

民生用

民生用(みんせいよう)とは、映像(動画像)・音響・通信などの電子機器や装置などにおいて、一般消費者による使用・一般家庭での使用を目的としていること、または、そのことを前提に開発・設計された製品・規格を指す(その場合は民生機、民生規格などとも表現される)。分野により「コンシューマー用」「家庭用

徴

(1)よびだすこと。 召し出すこと。 「~に応ずる」 (2)事のおこる前触れ。 きざし。 「天候激変の~」 (3)供出させること。 とりたて。

徴

中国・日本の音楽理論でいう五音(ゴイン)のうち, 低い方から数えて四番目の音。 → 五音

徴

〔「しるし(印)」と同源〕 (1)これから起ころうとする物事の前ぶれ。 きざし。 前兆。 徴候。 「成功の~が見える」「大雪は豊年の~」 (2)霊験。 御利益(ゴリヤク)。 「真実微妙の仏の不思議, ~を見せしめ給へやと/浄瑠璃・用明天皇」 (3)ききめ。 効能。 効果。 「薬の~を待ち居りぬ/浴泉記(喜美子)」「なべてならぬ法ども行はるれど, 更にその~なし/方丈記」 (4)甲斐(カイ)のあること。 「~無き物を思はずは一坏(ヒトツキ)の濁れる酒を飲むべくあるらし/万葉 338」

徴

奇怪な前兆。 不吉な前ぶれ。 「今是の~を視るに甚だ懼(カシコ)し/日本書紀(仁徳訓)」

国民勤労動員令

国民勤労動員令(こくみんきんろうどういんれい、旧字体: 國民勤󠄁勞動員令、昭和20年3月6日勅令第94号)は1945年(昭和20年)3月6日に公布・施行された日本の勅令。同時期に閣議決定された国民義勇隊の編成を目的とした。 本勅令は労務関係の5勅令(国民徴用令、労務調整令、学校卒業者使用制限令、

国民勤労報国協力令

国民勤労報国協力令(こくみんきんろうほうこくきょうりょくれい、旧字体:國民勤󠄁勞報國協力令、昭和16年11月22日勅令第995号)は1941年(昭和16年)11月22日に公布され、同年12月1日に施行された日本の勅令。 本勅令は、従来任意に存在した勤労奉仕

令制国

名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 ^ かつては上道国、三野国、大伯国、下道国、加夜国、笠臣国、吉備穴国、吉備中県国、吉備品治国があった。 南海道令制国の変遷 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 西海道令制国の変遷 名称の変更に限る

国葬令

大正15年)に制定された勅令。1947年12月31日限りで失効した。天皇の葬儀(大喪儀)を「国葬」と位置付けていた他、皇族の葬儀、国家への功労者(「偉勲ある者」)の葬儀について定めていた。 帝室制度調査局(1899年(明治32年)-1907年(明治40年))により、1906年に原案が作成され上奏され

大韓民国の徴兵制度

大韓民国の徴兵制度(だいかんみんこくのちょうへいせいど)は、国民皆兵を原則とする兵役制度。 1949年8月:兵役法が制定。 1950年 1月:最初の徴兵検査が実質。 3月:韓国軍の総兵力の数がアメリカによって10万人に制限されることにより、その日の徴兵検査が最後の徴兵検査になり、徴兵制の中断・募兵制への転換になりそうだった。

文官任用令

文官任用令(ぶんかんにんようれい、大正2年8月1日勅令第261号)は、日本の文官任用資格に関する勅令。 1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用

国民

(1)国家を構成する成員。 また, その国の国籍をもつ人々。 国家の統治の主体として国政に参加する地位にある場合は「公民」, 君主国などにおいて統治の客体である場合には「臣民」とも呼ばれる。 (2)平安時代, 国衙領(コクガリヨウ)の民をいう。 (3)中世, 大和国春日社・興福寺領内で末社の神主をつとめていた地侍。

国民

〔「くにひと」が後嵯峨天皇の諱(イミナ)「邦仁」に通ずるので言いかえたという〕 こくみん。