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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

国籍条項

の範囲を定める規則 内閣法制局の見解 1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の

คำที่เกี่ยวข้อง

敵国条項

敵国条項(てきこくじょうこう、英: Enemy Clauses、独: Feindstaatenklausel、または旧敵国条項)は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、1995年に将来的に削除することが国連総会で確認された「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第5

条項

箇条書きにしたものの一つ一つ。 箇条。 「規約に新しい~を加える」

サンセット条項

サンセット条項(サンセットじょうこう)とは、一部の法律、計画、取り決め、規制、協定などのルールにおいて、あらかじめその適用期間を定める条項のこと。「サンセット」は比喩的な用法で、「終わりの日へのカウントダウン」を意味する。ルールの条文にこの条項があると、期限までに延長の手続きが行われない限り、定めら

ウィルモット条項

ウィルモット条項(ウィルモットじょうこう、英: Wilmot Proviso)は、19世紀半ば、米墨戦争の結果としてのメキシコ割譲地として知られた地域を含み、将来的にメキシコから獲得した領土では奴隷制を禁じるという法案だったが、成立しなかったものである。 賛成者の中にはリオ・グランデ川の東にあるテ

ウェーバー条項

制限について受けたウェーバーは、適用範囲が農業調整法の対象とされ、米国の法改正により際限なく拡大が可能であり、かつ期限も無期限とされるなど、内容がはなはだしくGATTの原則を逸脱するものであった。 WTO協定においても義務免除の規定がある(第9条3)が、必要な多数決が4分の3に引き上げられるとともに

ヘンリク条項

この文書は選挙王制下で最初の国王となり、即位に際して諸条項を承認するのを余儀なくされたヘンリク・ヴァレジ(後のフランス王アンリ3世)の名を冠して呼ばれる。国王個人に対して作成される類似した性格の文書「パクタ・コンヴェンタ」と共に、ヘンリク以後の選挙王は全てヘンリク条項に忠誠を誓うことを求められた。「パクタ・コ

シュマルカルデン条項

シュマルカルデン条項、(-じょうこう、ドイツ語:Schmalkaldische Artikel、英語:The Smalcald Articles、Schmalkald Articles)は、公会議に提出されるため、1537年にマルティン・ルターによって書かれた。これが公会議で認められることはなかった

ノートレード条項

ノートレード条項(のーとれーどじょうこう)とは、主にチーム競技のプロフェッショナルスポーツにおける選手契約のオプションで、契約期間中に所属チームから他チームにトレードされない旨定める条項をいう。「トレード拒否条項」「トレード拒否権」とも呼ばれる。 メジャーリーグベースボール (MLB)

トリガー条項

トリガー条項(トリガーじょうこう、英: trigger clause)とは、一定の事例が発生した場合に自動的に一定の措置(税率の変更、歳出の削減等)が実施される法律の規定。 日本の法律においては特に、租税特別措置法に基づくガソリン価格が3か月連続で1リットル160円を超えた際に揮発油税や地方揮発油税を引き下げる措置を指す。

国籍

出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める出生地主義とがある。 日本をはじめ、韓国やドイツなどは血統主義

近隣諸国条項

近隣諸国条項(きんりんしょこくじょうこう)とは、日本国の教科用図書検定基準に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。」という規定のこと。 この規定は、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)に基づいて定められてい

授権条項

国団の決定として採択された「異なるかつ一層有利な待遇並びに相互主義及び開発途上国のより十分な参加」のことである。 1970年代初めから実施された一般特恵関税制度は、GATTの最恵国待遇原則に反するものであったため、1971年6月25日のGATT締約国

阻止条項

阻止条項(そしじょうこう)は、主に政党名簿比例代表制において、政党がその国または地域で議席を得るのに獲得しなければならない最小限の得票率(しきい値)を規定する条項のことである。足切り条項(あしきりじょうこう)ともよばれる。 本来、比例代表制は政党の支持を直接、議席に反映させることができ、死票を少な

無国籍

国籍不明機による領空侵犯となり警告を受け、最悪の場合は撃墜される。 航空機は多重国籍が禁止されており、外国へ売却する前に登録を抹消して無国籍とし、購入者が自国で新規登録するため、登録抹消後に船や航空機に積載して輸送する際に無国籍状態となっていることは多い。

国籍法

国籍法(こくせきほう、英語:nationality law)とは、その国の国籍および市民権に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。制定法、慣習法、判例などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのような国々での移民法、また難民法、亡命法との関連でも議論・研究される。

国籍マーク

中華人民共和国 : 赤い細帯の中央に割り込んだ、縦書き金文字「八一」(建軍記念日8月1日の意味)のある赤い星。全意匠に金の縁取り。 中華民国(台湾):青い空の中心に描かれた白い太陽(青天白日) 大韓民国 : 赤線入り白細帯の上に赤青の太極文様 朝鮮民主主義人民共和国 白の区切り入り青・赤、中心に赤い星

日本国籍

日本国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、日本国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される日本の国籍。 日本の国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、日本の国民)であるとされている。

多国籍軍

多国籍軍(たこくせきぐん、Coalition forces, Multinational force)は、多国籍で構成された軍隊のこと。 確立された詳細な定義はないが、国際連合安全保障理事会決議などの国際合意に基づき各国が各々の裁量・責任において各種活動のために派遣した軍のこととされている。国際連合憲章で規定された国連軍とは異なる。

多重国籍

多重国籍(たじゅうこくせき)は、二つ以上の国籍を持っている状態のこと。重国籍とも言い、二つならば二重国籍。重国籍を認めない国、制限つきで重国籍を認めている国、重国籍を認め政治家や公務員(上級職員、外交官、軍人、情報機関職員など)以外の者の重国籍は特に問題にしない国など、様々な国が存在している。