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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

土用

[どよう]
(1)〔陰陽五行説で, 春・夏・秋・冬をそれぞれ木・火・金・水に配し, 土を各季節の終わりの一八日間に当てはめたことからいう〕
二十四節気中の立春・立夏・立秋・立冬の前の各一八日間。
(2)特に, 夏の土用のこと。 七月二〇日頃から立秋の前日までの一年中で最も暑い時期。 ﹝季﹞夏。
<i>~布子(ヌノコ)に寒帷子(カンカタビラ)</i>
(1)物事があべこべなことのたとえ。
(2)時節の用をなさないもののたとえ。

คำที่เกี่ยวข้อง

用土

鉢栽培など特殊な用途のための土。 栽培する植物に合わせて土壌や肥料を調合してある。

土用波

土用波(どようなみ)とは、晩夏にあたる「夏の土用」の時期に、発生する大波のこと。 夏の土用の時期にこのような波が来ることは、古くから漁師の間などで知られていた。近代気象学の発達に伴い、これは遠洋に存在する台風の影響であることが分かった。 台風に伴って南方で発生した波浪は、うねりとなって周辺海域に伝

用土駅

用土駅(ようどえき)は、埼玉県大里郡寄居町大字用土にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)八高線の駅である。 1933年(昭和8年)1月25日:鉄道省八高線寄居駅 - 児玉駅間開通時に開設。旅客・貨物取扱開始。当時の所在地は用土村であったため、現駅名となった。 1961年(昭和36年)9月1日:貨物取扱廃止。

用土村

用土村(ようどむら)は埼玉県の北西部、大里郡に属していた村。当初は榛沢郡所属であった。 1889年(明治22年)4月1日 町村制施行により、以前の用土村を継承し榛沢郡用土村が成立する。 1896年(明治29年)3月29日 榛沢郡が大里郡、幡羅郡、男衾郡と統合し大里郡となる。 1955年(昭和30年)2月11日

土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用

土用干し

土用干し(どようぼし)は、夏の土用の時期に行われる年中行事で、その干す対象によって意味が異なる。 衣類・書籍を陰干しすること 農業においては夏の土用のころ田(水田)の水を抜き、風に強く、穂をよく実らせるために行うこと 六月ごろ収穫し塩漬けにした梅を梅雨明け後に三日ほど日干しすること 夏の土用

土地利用

のから、農業、林業、治水、学術調査、行政、統計調査、軍事などに及ぶ。 沿道土地利用(えんどうとちりよう roadside land use)とは、都市計画道路等を整備する際に使用する用語で、開発区域および道路の位置づけに従って沿道の土地利用を計画することをいう。 地目 - 土地の用途による区分のこと

LULU (土地利用)

探りながら、不動産や環境の価値を護ろうとするのである。 LULUと見なされる土地利用の配置と、社会的少数者(マイノリティ)の居住地の分布には、市場のダイナミクスの結果として一定の相関が生じることが示唆されてきた。LULUに関わる外部性(美観への悪影響、好まし

土地収用法

なっている。それだけでなく、事業が認定を受けるためには、第20条各号のすべてに該当しなければならない。 他方、事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との間での総合的考量に基づいてなさる

セットバック (土地利用)

クを定める自治体もある。1916年に米国でゾーニングによる土地利用規制が始まる前に設立された米国の自治体のように、セットバックの規定を持たない都市も多い。近年、ゾーニングによる土地利用規制や、前庭の芝生用のセットバックなどを定めた土地開発規制などは、都市におけるスプロール現象、自動車依存、低密集化な

土地利用図

土地利用図(英語: land-use map)とは、土地利用を表現した地図のことである。主題図の代表例である。 土地利用図の中でも最古のものは、オリバー・エドウィン・ベーカー(英語版)による作物分布図の作成とされる。また、1930年から進められた、ダドリー・スタンプ(英語版)によるイギリス全土の土地利用図の作成と刊行も、著名性が高い。

土用の丑の日

できるとされているが、前述の通り、栄養価の高い食品で溢れる現代においてはあまり効果は期待できないとされる。そもそも、鰻の旬は冬眠に備えて身に養分を貯える晩秋から初冬にかけての時期であり、夏のものは味が落ちるとされる。 春木屋善兵衛説 - 「土用に大量の蒲焼の注文を受けた鰻屋、春木屋善兵衛が、子の日

国土利用計画法

国土利用計画法(こくどりようけいかくほう、昭和49年法律第92号)は、重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。1974年(昭和49年)6月25日に公布された。 全国計画:国が国土形成計画

土地活用モデル大賞

本で初めて開発のための特定目的会社が作られた。 なぎさライフサイト(長野県松本市) 第三者への転貸借が行われている借地において、システムを定期借地に一本化し、転貸借の際は複数に分割して貸与するという広範囲の土地利用を集約化した。 沼津市多目的展示イベント施設「キラメッセぬまづ」(静岡県沼津市)

生体利用度 (土壌)

環境科学や土壌科学において土壌での生体利用度(せいたいりようど、Bioavailability)とは、その土壌で生物が利用可能な元素または分子の存在量である。ここで「生物が利用可能な」とは「生物が吸収またはその細胞膜(壁)に吸着可能な」「その物質が生物の細胞膜を貫通して到達可能な(accessible)」という意味である。生物が利用可能な形態を可給態(accessible

土

(1)つち。 どろ。 (2)土地。 国。 世界。 また, 仏土。 「彼の不退の~に往生し/平家 10」 (3)五行の第三。 季では土用, 方位では中央, 色では黄色, 十干では戊(ツチノエ)・己(ツチノト), 五星では土星にあてる。 (4)七曜の一。 「土曜」の略。

土

小説。 長塚節作。 1910年(明治43)「東京朝日新聞」連載。 茨城の貧しい農民の生活を自然の推移とともに克明に写生した作品。

土

つち。 「櫟井(イチイイ)の丸邇坂(ワニサ)の~を/古事記(中)」

土

(1)地球の陸地の表面をおおう物質。 風化した岩石の細かいくず, 生物の遺骸およびその腐敗物, 微生物などよりなる。 土壌。 「~を耕す」「肥えた~」 (2)地球の表面。 地上。 大地。 地面。 古くは天(アメ)に対して地上界をさす。 ⇔ 天 「故郷の~を踏む」「天へ行かば汝がまにまに~ならば大君います/万葉 800」 (3)鳥の子紙の一種。 泥土を混ぜたあまり品質のよくないもの。 (4)値打ちのないもの, 顔形の劣ったもののたとえ。 「よしとみしかど, それは~なりけり/狭衣 1」 (5)地下(ジゲ)のこと。 「六位といへど, 蔵人とにだにあらず, ~の帯刀(タチハキ)の/落窪 1」 (6)あかぬけしていないこと。 また, いなか者。 「~のくせにせりふつけて/洒落本・風流裸人形」 (7)(「犯土」「椎」「槌」とも書く)陰陽道(オンヨウドウ)で, 土公神(ドクジン)のいる方角の土木工事を忌むこと。 また, その期間。 期間は暦の庚午(カノエウマ)から丙子(ヒノエネ)に至る七日間を大土(オオツチ), 戊寅(ツチノエトラ)から甲申(キノエサル)に至る七日間を小土(コツチ), 中間の丁丑(ヒノトウシ)の日を間日として, 一五日間続く。 つちび。 「~犯すべきをここにわたせとなむ言ふを/堤中納言(はいずみ)」 (8)書名(別項参照)。 <i>~一升(イツシヨウ)金(カネ)一升</i> 土地値が大変高いことのたとえ。 <i>~が付・く</i> 相撲で, 負ける。 <i>~とな・る</i> 死ぬ。 土になる。 「異国の~・る」 <i>~を踏・む</i> その場所にたどり着く。 「故郷の~・む」