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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

官治

[かんち]
国が自己の機関により直接, 行政を行うこと。
⇔ 自治

คำที่เกี่ยวข้อง

自治事務次官

自治事務次官(じちじむじかん)とは国家公務員における官職及び役職の一つ。自治省(現:総務省)の事務方のトップ。地方自治庁時代は地方自治庁次長(ちほうじちちょうじちょう)、自治庁時代は自治庁次長(じちちょうじちょう)であった。 戦前の次官会議における内務次官の席次は第二位であったが、戦後の事務次官等

森治樹 (外交官)

名した。1970年7月10日から1972年4月28日まで外務事務次官を務めた。1972年から1975年まで駐英大使を務め、日本を代表して「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関するブリュッセル条約」と「南極のあざらしの保存に関する条約」に署名した。1977年、西ドイツのヴィリー・ブラント元

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

自治省大臣官房

かれていた内部部局の一つである。2001年1月の中央省庁再編により機能の大半は総務省大臣官房へ引き継がれた。 機密に関すること 大臣の官印及び省印を管守すること 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること 自治省の機構、定員及び運営に関して調査し、企画し、及び立案すること

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。

散官

⇒ 散位

触官

⇒ 触覚器官

官舎

(1)国や自治団体が, 公務員の宿舎として設けた住宅。 (2)役所。 また, その建物。 「一の~の門に至りぬ/今昔 17」

官庫

(1)国庫。 (2)官有のくら。 「善悪に就けて注(シル)し留め~に収むる習也/太平記 35」

長官

律令制四等官の最高位の官職の総称。 官司によって表記が異なる。 → 四等官

長官

(1)官庁を統率する最高の地位。 また, その人。 「防衛庁~」 (2)「司令長官」の略。