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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

官物

平田耿二によると、段別に租に当たる田租が1.5束、出挙利稲が1.5束、率稲(付加税)1.2束、率分加徴物(未納の場合の保険)1.3束の計5.5束が基準であり、調庸は所当料田と定めた田に対し官物に相当する量を納めさせたものである。(『消された政治家・菅原道真』文藝春秋 2000年 ISBN 4166601156) 国儲 表示 編集

คำที่เกี่ยวข้อง

植物防疫官

植物防疫官(しょくぶつぼうえきかん)とは、主に空港、港湾等に付随する植物防疫所に勤務し、植物防疫法に基づいて検疫業務を担当する農林水産省所属の職員(国家公務員)の官職名である。「植物防疫官服制」(昭和63年10月1日農林水産省告示第1579号)によって制服・制帽および襟章が定められており、貸与がなされている。

動物管理官

を罠でとらえることに関して法律を実行できる。また、一部の地域でのレンジャーは、交通関連や、その他一般的な法律違反を含むほとんどの犯罪に対して法を執行できる。レンジャーは、ハンターや釣り人、罠を掛ける猟師に対して、免許を持っているかどうか確認する作業を始め、法が及ぶ範囲内で幅広い仕事を

宮廷神官物語

く革新的な考え方をする。「国は民衆があってこそ成り立つ」と考え、私利私欲に走る為政者たちに対しては手厳しい。宮廷内ではその能力の高さを敬愛する者と、疎む者がいる。鶏冠を大神官候補にし、曹鉄に武官の職を与えるなど、自分が王になった時のための環境作りにも余念がない。王になる器として十分な優秀さを誇るが、

痕跡器官 (生物)

痕跡器官(こんせききかん)とは、退化によって本来の用をなさなくなった器官が、わずかに形だけがそれと分かるように残っているものをさす。ヒトの尾骶骨などがある。 生物において、類縁性があると考えられる分類群は、互いによく似た姿形をしており、それぞれに互いに相当する器官を持っている。それらは互いに相同器

公田官物率法

公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。 律令制が衰退した平安時代中期以後、従来の税制は崩壊して本来は人頭税であった庸・調・出挙が、租と同じように

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

動物の器官形成

この項では動物の胚発生において内胚葉・中胚葉・外胚葉が内臓に発達する過程としての動物の器官形成(どうぶつのきかんけいせい、英: organogenesis、-器官発生とも訳される)について述べる。(原語の "organogenesis" はギリシャ語で「それによって機能が実現するところのもの」を意味する

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。

散官

⇒ 散位

触官

⇒ 触覚器官

官舎

(1)国や自治団体が, 公務員の宿舎として設けた住宅。 (2)役所。 また, その建物。 「一の~の門に至りぬ/今昔 17」