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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

宦官

[かんがん]
去勢された男子で貴族や宮廷に仕えた者。 古代オリエント・ギリシャ・ローマ・イスラム世界にみられ, 中国では春秋戦国時代に現れてしばしば権力を握り, 後漢・唐・明の滅亡の一因をなした。 宦者。 閽寺(コンジ)。 寺人。 閹官(エンカン)。 刑余。

คำที่เกี่ยวข้อง

曹節 (宦官)

曹 節(そう せつ、? - 181年)は、後漢の宦官。南陽郡新野県の人。字は漢豊。『後漢書』「宦者列伝」に記録がある。弟は曹破石。従子は曹紹。 祖先は魏郡の人だったという。宦官となり、順帝の時代に小黄門となり、桓帝の時代に中常侍、奉車都尉となった。168年、桓帝が没し、後継に劉宏(霊帝)を迎えるこ

鄭衆 (宦官)

元初元年(114年)に没した。養子の鄭閎が後をついだ。養子が宦官の後をつぐことは後に制度化された。 ^ 『後漢書』章帝八王伝「帝将誅竇氏、欲得外戚伝、懼左右不敢使、乃令慶私従千乗王求、夜独内之。又令慶伝語中常侍鄭衆、求索故事。」注「謂文帝誅薄昭、武帝誅竇嬰故事。」 ^

宦女

⇒ かんじょ(官女)

世界の宦官一覧

1316年2月) ナルセス(478年 - 573年) イグナティオス(797年 - 877年) バシレイオス・ノソス(英語版)(925年 - 985年) 豎刁(生没年不明) 韓談(生没年不明) 趙高(? - 紀元前207年) 嫪毐(紀元前258年 - 紀元前238年) 司馬遷(紀元前145年/紀元前135年

木氏宦譜

『木氏宦譜』は、麗江の土司である木氏の家譜であり、麗江の歴史を研究する重要史料である。現存する『木氏宦譜』は文譜本・図譜本・石刻本の3種に分かれる。 文譜本 - 正式名称は『玉竜山霊脚陽伯那木氏賢子孫大族宦譜』であり、天羨従従よりナシ族の創立から始まり木徳一代に至るまでの事跡を記載し、併せて木得から

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。

散官

⇒ 散位

触官

⇒ 触覚器官

官舎

(1)国や自治団体が, 公務員の宿舎として設けた住宅。 (2)役所。 また, その建物。 「一の~の門に至りぬ/今昔 17」

官庫

(1)国庫。 (2)官有のくら。 「善悪に就けて注(シル)し留め~に収むる習也/太平記 35」